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総ー8参考1[1.2MB] (49 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63440.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第617回 9/17)《厚生労働省》 |
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提出者
個人 年齢:40~64 歳
職業:その他医療従事者
具体的内容
長期収載品の薬価を後発医薬品と同等の水準にする
個人 年齢:40~64 歳
職業:その他医療従事者
個人 年齢:20~39 歳
職業:その他医療従事者
関係団体
関係団体
関係団体
関係団体
ヘリコバクター・ピロリの除菌 同一の患者につき、2回に
限る算定について
現状生活保護受給者が対象外だが対象にすべき。
優先すべきは医薬品の安定供給であり、現下の不安定な
供給状況が改善されてから、長期収載品の処方等又は
調剤に係る選定療養の制度を導入すべきである。
選定療養による医療費の削減には限界があり、医師によ
る過剰な処方を制限する制度に変更するほうが良い。
選定療養が開始され、医師によるジェネリック変更不可の
チェックが増えてしまった。医師が変更不可を簡単に付け
られる現状により医療費の無駄を感じる。
関係団体
関係団体
関係団体
関係団体
関係団体
関係団体
関係団体
生活保護受給者への対応について、法律等で明確に示し
ていただきたい
生活保護における調剤については、原則として後発医薬
品を提供することになっているが、患者の意向で先発医
薬品の使用を希望される場合には、選定療養としての取
扱いにより、調剤を可能とすること。
後発医薬品の薬価が先発品を上回ることにより制度にゆ
がみが発生している。そうならないように薬価制度も含め
て検討すること。
保険種別によってはいまだに明確に徴収の方法が示され
ていないものがある。労災や自賠責を含め、すべての患
者に対して適切に徴収できるよう費用徴収の方法・可否を
明文化し、通知または Q&A にて明確化する必要がある。
該当品目、または非該当になる品目について明確にすべ
きだと思います。
選定療養に係る料金について、非課税にすべきと考え
る。
理由
ジェネリックでは体質等でアレルギー反応があったりする場合もあるため。必ずしも同じ効能ではなく個人差がある。
①長期収載品が選定療養になったことで、本来先発薬も保険適用内で使えるべきところが、患者の負担が極端に
増すことで実質的に保険から除外された状態になっている。
②医薬品メーカーの法令違反により、医療機関・薬局では慢性的な医薬品不足が生じている状況下で選定療養が
開始され、医療機関の現場はもちろんのこと、患者にも混乱が生じている。
③生活保護者には、先発品を選択する権利がなく、人権問題と考えられる。
現在、除菌の2度失敗したあとは自費での診療となっていますが、2回で成功する患者が少ないと外来を担当してい
て思います。せめて3回までは保険対応できると良いと思います。CM などでピロリ菌について啓蒙をしているのを
見ますがその割に保険適応が厳しいと感じます。
自己負担がないことで医療上必要がない先発希望があると思われるから。
患者は後発医薬品を希望したが、薬局において後発医薬品の提供が困難な場合は、長期収載品を調剤しても全額
保険給付となる。しかし、次回来局時に後発医薬品の提供が可能となり、前回と同じ長期収載品を調剤すると選定
療養の対象となる。
同一医薬品を調剤しているのに患者負担に差が生じる制度について、患者に理解を求めるのは難しい。
また、薬価が変わるたびに選定療養の対象品目が変わる制度についても、患者に混乱を生じている。
患者は他科受診することで同じ薬を大量に手にすることができている現状。
ジェネリックを服用したこともない患者がジェネリックと先発の差がある理由で変更不可のチェックが入っていて納得
できない。ある医師ではすべての患者に変更不可のチェックを入れてくる状況にある。
医師の変更不可の根拠がわかりせん。何のための選定療養かが理解しにくいです。
医師の変更不可に足しても保険審査でのチェックなりが必要なのではないでしょうか
生活保護受給者への対応につきましては、現場では説明が付かないことも多く、トラブルが発生しているケースもあ
ります。適切に特別な料金を徴収できるよう、法令の見直し等をご検討いただきたい。
先発医薬品の使用を強く希望する患者との間で、トラブルが生じることを未然に防ぐためにも、柔軟な対応が求めら
れる。また、医療上の必要性がないと判断される場合であっても、意思疎通が困難な患者や本人の申告に基づいて
先発医薬品による調剤が必要とされるケースもある。その結果、受けられる医療に個人差が生じる可能性があるた
め。
後発医薬品の薬価が高くなり、長収品の薬価を上回る逆転現象が一部で発生しており、「先発品を選択したために
追加費用が発生する」という制度趣旨、説明が形骸化している。
保険種別により対応に差は生じないはずであるが、現場では対応に苦慮している。
患者さんによっては先発希望で、該当している薬のみはジェネリックにしたいという方がいます。こちらで把握するこ
とがレセコンに入力してみないとわからないので、もっと薬局側にわかるようにして欲しいです。PDF を見るのでは探
せないので Excel のデータなど検索しやすいものが欲しいです。
キャッシュレス決済が増加している状況下、消費税の取扱いが煩雑なため。
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個人 年齢:40~64 歳
職業:その他医療従事者
具体的内容
長期収載品の薬価を後発医薬品と同等の水準にする
個人 年齢:40~64 歳
職業:その他医療従事者
個人 年齢:20~39 歳
職業:その他医療従事者
関係団体
関係団体
関係団体
関係団体
ヘリコバクター・ピロリの除菌 同一の患者につき、2回に
限る算定について
現状生活保護受給者が対象外だが対象にすべき。
優先すべきは医薬品の安定供給であり、現下の不安定な
供給状況が改善されてから、長期収載品の処方等又は
調剤に係る選定療養の制度を導入すべきである。
選定療養による医療費の削減には限界があり、医師によ
る過剰な処方を制限する制度に変更するほうが良い。
選定療養が開始され、医師によるジェネリック変更不可の
チェックが増えてしまった。医師が変更不可を簡単に付け
られる現状により医療費の無駄を感じる。
関係団体
関係団体
関係団体
関係団体
関係団体
関係団体
関係団体
生活保護受給者への対応について、法律等で明確に示し
ていただきたい
生活保護における調剤については、原則として後発医薬
品を提供することになっているが、患者の意向で先発医
薬品の使用を希望される場合には、選定療養としての取
扱いにより、調剤を可能とすること。
後発医薬品の薬価が先発品を上回ることにより制度にゆ
がみが発生している。そうならないように薬価制度も含め
て検討すること。
保険種別によってはいまだに明確に徴収の方法が示され
ていないものがある。労災や自賠責を含め、すべての患
者に対して適切に徴収できるよう費用徴収の方法・可否を
明文化し、通知または Q&A にて明確化する必要がある。
該当品目、または非該当になる品目について明確にすべ
きだと思います。
選定療養に係る料金について、非課税にすべきと考え
る。
理由
ジェネリックでは体質等でアレルギー反応があったりする場合もあるため。必ずしも同じ効能ではなく個人差がある。
①長期収載品が選定療養になったことで、本来先発薬も保険適用内で使えるべきところが、患者の負担が極端に
増すことで実質的に保険から除外された状態になっている。
②医薬品メーカーの法令違反により、医療機関・薬局では慢性的な医薬品不足が生じている状況下で選定療養が
開始され、医療機関の現場はもちろんのこと、患者にも混乱が生じている。
③生活保護者には、先発品を選択する権利がなく、人権問題と考えられる。
現在、除菌の2度失敗したあとは自費での診療となっていますが、2回で成功する患者が少ないと外来を担当してい
て思います。せめて3回までは保険対応できると良いと思います。CM などでピロリ菌について啓蒙をしているのを
見ますがその割に保険適応が厳しいと感じます。
自己負担がないことで医療上必要がない先発希望があると思われるから。
患者は後発医薬品を希望したが、薬局において後発医薬品の提供が困難な場合は、長期収載品を調剤しても全額
保険給付となる。しかし、次回来局時に後発医薬品の提供が可能となり、前回と同じ長期収載品を調剤すると選定
療養の対象となる。
同一医薬品を調剤しているのに患者負担に差が生じる制度について、患者に理解を求めるのは難しい。
また、薬価が変わるたびに選定療養の対象品目が変わる制度についても、患者に混乱を生じている。
患者は他科受診することで同じ薬を大量に手にすることができている現状。
ジェネリックを服用したこともない患者がジェネリックと先発の差がある理由で変更不可のチェックが入っていて納得
できない。ある医師ではすべての患者に変更不可のチェックを入れてくる状況にある。
医師の変更不可の根拠がわかりせん。何のための選定療養かが理解しにくいです。
医師の変更不可に足しても保険審査でのチェックなりが必要なのではないでしょうか
生活保護受給者への対応につきましては、現場では説明が付かないことも多く、トラブルが発生しているケースもあ
ります。適切に特別な料金を徴収できるよう、法令の見直し等をご検討いただきたい。
先発医薬品の使用を強く希望する患者との間で、トラブルが生じることを未然に防ぐためにも、柔軟な対応が求めら
れる。また、医療上の必要性がないと判断される場合であっても、意思疎通が困難な患者や本人の申告に基づいて
先発医薬品による調剤が必要とされるケースもある。その結果、受けられる医療に個人差が生じる可能性があるた
め。
後発医薬品の薬価が高くなり、長収品の薬価を上回る逆転現象が一部で発生しており、「先発品を選択したために
追加費用が発生する」という制度趣旨、説明が形骸化している。
保険種別により対応に差は生じないはずであるが、現場では対応に苦慮している。
患者さんによっては先発希望で、該当している薬のみはジェネリックにしたいという方がいます。こちらで把握するこ
とがレセコンに入力してみないとわからないので、もっと薬局側にわかるようにして欲しいです。PDF を見るのでは探
せないので Excel のデータなど検索しやすいものが欲しいです。
キャッシュレス決済が増加している状況下、消費税の取扱いが煩雑なため。
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