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総ー8参考1[1.2MB] (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63440.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第617回 9/17)《厚生労働省》
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提出者

関係団体
関係団体

具体的内容

患者の都合からの医師の指名料について
がんゲノム検査の選定療養費導入
メタル(金属)レスブラケット

学会

特別の通院環境(駐車料金)
学会

学会

電子決済手数料(クレジットカード決済手数料、電子マネ
ー決済手数料等)

要介護の患者に対する給付外インプラント義歯の一部除
去及びその後の義歯管理
学会

学会

口腔内装置として保険給付該当年齢以降の外傷歯保護
装置と、運動・スポーツ用のマウスガード

理由
〇なお、選定療養として得られた財源の一部を、専門医の育成や最新医療機器の導入、研究開発などに充てること
で、将来にわたる日本の医療水準の向上にも貢献できる。
診療科の特性上、グループ診療にしている診療科も多いが、担当医師を指名したいという患者の場合に応える目的
から、医師指名料について、導入を希望する。
標準適応外のケースで、患者が希望して自費で受けたい場合に、選定療養費の一種としていただくことにより、患者
への治療選択肢拡大の一助となる。
歯科矯正は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医
療機関において行う別に厚生労働大臣が定める疾患に起因した咬合異常、3歯以上の永久歯萌出不全に起因した
咬合異常(埋伏歯開窓術を必要とするものに限る。)又は別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているもの
として地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において行う顎変形症(顎離断等の手術を必要とするものに限
る。)の手術の前後における療養に限り保険診療が認められています。
一方、矯正歯科の保険診療で用いられる特定保険医療材料は<告示>材料価格基準(歯科矯正)において定めら
れており、004 ダイレクトボンド用ブラケットの材料価格は 299 円/1 個と記載されています。<特定保険医療材料の
定義;(004 ダイレクトボンド用ブラケット)薬事法上承認又は認証上、類別が「機械器具(58)整形用機械器具」であっ
て、一般名称が「歯科矯正用アタッチメント」又は「歯科矯正用材料キット」であること。>しかし、299 円/1 個はメタ
ル(金属)ブラケットの平均価格と推察され、日常的に用いられるメタル(金属)レスブラケットとは材料価格基準がか
け離れています。具体例を示すと、酸化アルミニウムブラケット(約 4,000 円/1 個)、酸化ジルコニウム(約 1,300 円
/1 個)、ポリウレタンブラケット(約 500 円/1 個)などが挙げられます。つまり、矯正歯科の保険診療で用いられるダ
イレクトボンド用ブラケットには様々な種類があり、材料価格も一定でないため、選定療養に適していると考えられま
す。
以上より、004 ダイレクトボンド用ブラケットを選定療養としての新規導入に提案します。なお、メタル(金属)レスブラ
ケットは金属アレルギーの患者に有用であることも申し添えます。
医療法人の業務範囲において通院患者を対象とした駐車場業等は付随業務として位置づけされている。しかしなが
ら窓口での料金徴収に関して法的位置づけがなされていないことから「時間貸し駐車場」として運用が散見される。
使用者を限定しない小規模駐車場では混雑時の対応に限界があり、自家用車での通院が必要とされる足腰が弱い
通院者のニーズを満たすことができない。また都市部における地価高騰により診療所は無償の駐車場を維持するこ
とは困難であり、その他交通機関による通院が困難な患者の車輌によるフリーアクセス性を担保する観点から、医
療機関で使用の可否を判断できる保険外併用療養の対象に追加して、保険給付を行う必要がある。
電子決済は従来の硬貨、紙幣に代わる決済手段として定着しつつある。医療機関の窓口でも、電子決済を希望す
る患者は増加している。電子決済では、一般的に決済ごとに一定割合の手数料が発生する。しかし現在の診療報
酬には、この手数料への配慮はない。電子決済の選定療養導入は、国民医療費の直接的な増加につながらずに電
子決済を推進する効果的な手段であると考える。
給付外インプラント義歯については、当初の急速な高齢化を想定することが困難な状況で、給付外での取扱いが、
一般の歯科診療所では、広く行われてきたのが実状となっているが、高齢になり要介護となった施設入所者の場
合、他院でのインプラント義歯の除去は保険での対応がされているが、それ以外の場合、例えばインプラント周囲炎
等で一部撤去を行う場合、必ずしも十分なケアが行き届かないのが実状となっている。また、要介護で同一の自費
診療での金銭的対応が難しいケースが多いと思料される。
このため、要介護となった高齢者に限り、インプラント義歯に伴うインプラント周囲炎の治療と一部除去に要する残
存歯がある場合の歯科医学的管理について、医療安全上並びに保険システム上からの配慮により、保険外併用療
養の対象に追加して、保険給付を行う必要がある。
外傷歯保護のための口腔内装置の適用は 18 歳未満に限られるが、システマチック・レビュー論文で、一度口腔外
傷を起こした場合の再発リスクが高いことが示され、また身体の向上での受傷程度の重症化が予測されている。よ

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