よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


総ー8参考1[1.2MB] (41 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63440.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第617回 9/17)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

類型

提出者



関係団体



関係団体



関係団体



関係団体



関係団体

具体的内容
現状「医療上の必要性」に医師がレ点を入れた場合、
選定療養の対象にならないが、「医療上の必要性」で
変更不可にレ点を付けても良い薬剤の明確化があっ
ても良いのではないかと思う。
先発医薬品を希望した患者の負担割合の増加、外用
薬の負担金計算方法の改訂
1 ヶ月 8 回を超える受診
優先すべきは医薬品の安定供給であり、現下の不安
定な供給状況が改善されてから、長期収載品の処方
等又は調剤に係る選定療養の制度を導入すべきであ
る。
先発医薬品と後発医薬品で包装単位が異なる場合
は、事前の疑義照会ではなく、事後の情報提供でも可
能とする。

長期収載品の薬価と後発医薬品最高価格が僅差の
場合は、長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療
養の対象医薬品から除外する。



関係団体



関係団体

先発品を選択する患者は現行の負担額ではジェネリ
ックに変更検討には至っておらず、特別の料金を先発
医薬品の薬価の 100%とする方が良い。

理由
患者が医師に直接先発医薬品が良いと伝えて医師が「医療上の必要性」にレ点を入れるケースが見受けられ
る。副作用の関係で不可とするケースはあると思うが、後発医薬品に変えても問題がないと思われる内容で不
可にレ点がついているケースもある。てんかん治療薬の様に学会で変更しないことを推奨するといった内容もあ
り、「医療上の必要性」にレ点を付けて良い医薬品等を明確化しても良いと思う。
差額の 1/4 の割合だとまだまだ先発医薬品を希望する患者が多くいるため。また貼付剤などにおいては負担金
額があまり増えないため、内用薬に比べて先発医薬品希望者が多いから。
過剰受診と思われるから。
患者は後発医薬品を希望したが、薬局において後発医薬品の提供が困難な場合は、長期収載品を調剤しても
全額保険給付となる。しかし、次回来局時に後発医薬品の提供が可能となり、前回と同じ長期収載品を調剤す
ると選定療養の対象となる。
同一医薬品を調剤しているのに患者負担に差が生じる制度について、患者に理解を求めるのは難しい。
また、薬価が変わるたびに選定療養の対象品目が変わる制度についても、患者に混乱を生じている。
先発医薬品と後発医薬品で包装単位が異なる場合に必要とされる、都度の疑義照会により、処方医及び薬剤
師の業務が煩雑となっている。
例:ヒルドイドフォーム 0.3% 92g
→ ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3% 100g
長期収載品の薬価と後発医薬品最高価格が僅差の医薬品については、選定療養の対象としても薬剤料が同額
となり、医療保険財源の負担が軽減されるわけではない。
例:アムロジンOD錠 2.5mg1日1錠 30 日分に係る費用(自己負担率3割)
薬価 11.30
後発医薬品最高価格
10.40
長期収載品と後発医薬品の価格差の4分の1【a】 0.23
保険外併用療養費の算出に用いる価格【b】
11.07
全額保険の場合 選定療養の場合
保険分 ・所定単位(1剤1日分)あたり
11.30 円×1錠=11.30 円 ➡ 1点
・30 日分 1点×30 日= 30 点 ・所定単位(1剤1日分)あたり
11.07 円【b】×1錠=11.07 円 ➡ 1点
・30 日分 1点×30 日= 30 点
特別の
料金 なし ・所定単位(1剤1日分)あたり
0.23 円【a】×1錠=0.23 円 ➡ 1点
・30 日分 1点×30 日= 30 点
患者
自己
負担 30 点×10(円/点)×0.30=90 円 30 点×10(円/点)×0.30=90 円
30 点×10(円/点)×(1+0.10)=330 円
90 円+330 円=420 円
現状の特別の料金(薬価の 1/4)では患者が負担に感じる料金となっていない。

41