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総ー8参考1[1.2MB] (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63440.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第617回 9/17)《厚生労働省》
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類型


提出者
個人 年齢:40~64 歳
職業:その他医療従事者



個人 年齢:40~64 歳
職業:その他医療従事者



個人 年齢:40~64 歳
職業:その他医療従事者



個人 年齢:20~39 歳
職業:その他医療従事者



個人

具体的内容

摂食機能療法を対象に加えていただきたい。

摂食機能療法の追加



個人



個人 年齢:40~64 歳
職業:薬剤師



個人



個人 年齢:40~64 歳
職業:看護師



個人 年齢:65~74 歳
職業:医師

腫瘍マーカー 悪性腫瘍診断の確定または転帰の決
定までの間に1回を限度
リンパ浮腫複合的治療料

制限回数を超える医療行為
腫瘍マーカーに関する料金以外にも、指導料などで回
数制限がある場合、制限を超えて指導を行った場合
に対して、徴収してはどうか。特にがん指導料(薬剤)
は回数制限が定められており、それ以上に指導を行う
場合も多い。これらに対する選定療養費が必要であ
る。
多焦点眼内レンズも保険給付を認めてほしい。
プログラム医療機器指導への選定療養費
睡眠や禁煙などのプログラム医療機器が承認され、
診療報酬の対象となっているが、病名がつかなくとも
プログラム医療機器の使用に対するニーズは高い。
そこで、治療に至らないまでであっても、プログラム医
療機器を用いて生活改善を行うために、選定療養費
の対象として取り扱ってはどうか。プログラム医療機
器に対しては、その導入についても、使用方法の指導
などが必要であり、その指導に対して選定療養費を徴
収する。

医科点数表の解釈 C150 血糖自己測定器加算の「7」
間歇スキャン式持続血糖測定器によるものについて、
グルカゴン様ペプチド-Ⅰ受容体アゴニストの自己注
射を承認された用法及び用量に従い 1 週間に 1 回以
上行っている者に対して、血糖自己測定器に基づく指
導を行うためにこれを使用した場合は、算定不可とさ
れています。

理由
入院期間が短くなっている中、集中してリハビリを行う為には、リハビリ回数の制限の廃止を検討願いたいです。
リハビリを充実させる事で退院期間の短縮や在宅サービス抑制につながると考えられます。
差し入れや行事食など、個別性の高い食形態に関する追加の訓練指導を望まれるケースが存在する。
また、誤嚥リスクが高いために言語聴覚士による継続的な経口摂取フォローが必要で、月に 5 回以上の介入を
必要とする患者が多くいる。
摂食機能療法の算定において毎日算定可能時期(90 日)以降は月4回が算定上限となる。しかしながら、完全な
経口摂取による栄養摂取に至らない患者においても、部分的な経口摂取を継続できる患者が存在する。その
際、摂食機能療法を用いて状態を維持(稀に向上)が期待できる。月4回以上摂食訓練として介入が必要な場
合、選定療養を選択できると、患者側、提供側双方にメリットがあると考える。
1回では確定できない事もあり、1回以上行うことがあるため。
「リンパ浮腫複合的治療料」月1回(当該治療を開始した日の属する月から起算して2月以内は計 11 回)に限
り、2の場合は6月に1回となっているが、それ以上の実施が必要な患者が存在する。必要な複合的治療を行う
ことにより、重症化が避けられ、患者の QOL の拡大が見込まれる。
上記に記載

比較的若い世代の患者が増えているため。
上記に記載

⑬は 2 週間のみだが、末梢神経障害や、視力の低下で、血糖測定(SMBG)が困難な人は1か月できるようにし
て欲しい。
グルカゴン様ペプチド-Ⅰ受容体アゴニストの自己注射をしている患者にも間歇スキャン式持続血糖測定器によ
るデータは診療・指導に有用であると思われます。
保険導入することで、より多くの患者の血糖自己測定値に基づく指導が効率的に出来ると考えます。

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