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総ー8参考1[1.2MB] (43 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63440.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第617回 9/17)《厚生労働省》 |
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提出者
関係団体
関係団体
関係団体
関係団体
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関係団体
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関係団体
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関係団体
具体的内容
長期収載品の処方等又は調剤に関する料金の負担
割合の増加
選定療養の対象となった品目については、薬価改定
により先発医薬品と価格が逆転した場合でも、引き続
き対象から外さないようにしていただきたい。
選定療養費の対象となる範囲について、現行では長
期収載品のみだが、それを後発品が存在する医薬品
全てに拡大。
自己負担の割合についても 25%から最低でも 50%
以上に上げる。
また、医師が「変更不可(医療上必要)」とした場合であ
ってもその対象とする。
現在、医薬品の確保に日々追われており、通常業務
にも大きな負担がかかっている状況である。患者に使
用する医薬品も供給不足のため頻繁に変更せざるを
得ず、大変なご不便をかけている。このままでは、医
薬品そのものに対する不信感を招きかねないと考え
る。そのため、医薬品が安定して確保できる体制が整
うまでは、本制度を停止すべきと考える。
長期収載品に係る選定療養制度については、以下の
点を踏まえた見直しが必要である。
l 対象医薬品を薬価改定のたびに変更するのではな
く、現場運用に配慮した制度設計とすること。
l 特に生活保護受給者に対する費用徴収可否につい
ては受給者に対しての周知を国が責任を持って行うと
同時に、不適切な処方・調剤が行われないように制度
を明確化する必要がある。
① 点数に直して計算する方法をやめるべきと思いま
す。
② 同成分であっても、メーカーが違う場合は該当から
外れるといったことはやめるべきだと思います。
後発医薬品が発売された際には、当該先発医薬品を
一律に選定療養の対象とする明確な基準を制度上に
設けること。
理由
負担金の増加により、後発医薬品への移行が進む。
薬価改定のたびに対象品目が頻繁に変更されるため、患者への説明などの負担が増え、現場は混乱していま
す。後発医薬品の使用促進という観点では、価格差が逆転しても後発医薬品であることに変わりはなく、引き続
き使用促進を推進すべきです。また、後発医薬品と先発医薬品の薬価が逆転しない制度の導入など、具体的な
対策も必要ではないでしょうか。
現行の長期収載品のみだと、前は対象だったのに今年度からは対象外、またはその逆もあり、薬局の現場では
その都度説明したり、変更したりとくだらない手間ばかり掛かるため。後発品があるものは全てという方が誰にで
も分かるし、納得してもらいやすいため。
負担割合については、今まで現場での反応などを見ていると 25%では響いていないと感じるため。最低でも
50%は負担して頂いた方が良い。
医師が「変更不可(医療上必要)」としてきた中に、本人が後発品を使いたくないけど、自己負担が増えるのも嫌
なので先生にお願いした、という事例がかなり多いため。
保険で保障するのは後発品の値段までで、先発品は嗜好品として自己負担を増やした方が良い。
国民皆保険制度を維持するためには、医療費の適正な使用が不可欠であり、不適切な医療費の支出について
は是正されるべきである。しかしながら、現時点では先発・後発いずれかの医薬品においても流通の不安定さが
続いており、このような状況下で「長期医薬品に対する選定療養制度」を実施することには課題が多いと考え
る。
現行の長期収載品に関する選定療養制度は、以下の理由により、医療現場や患者にとって著しくわかりにくく、
トラブルが多発している。
l 薬価改定のたびに選定療養の対象品目が変更されるため、薬局・医療機関ともに制度運用が煩雑となり、患
者への説明や料金徴収が困難となっている。
l 生活保護受給者については、追加徴収が法的に求められているにもかかわらず、現場職員が理不尽なクレー
ムに晒されるなど深刻なトラブルが生じている。
以上の点から、制度の運用可能性・公平性・説明可能性の観点から、現行の取扱いについて早急な見直しが必
要であるとともに、薬価制度についても検討が必要と考える。
① 薬価差額が小さいもの(検証したところ、差額が10円以下の場合)については、1円以下でも必ず 10 円+消
費税、つまり 11 円になってしまい、1/4 を超えるものとなるため、見直すべきと思います。昨年度にクロチアゼパ
ム5mg で計算したところ、差額の4倍いただくことになりました。
患者さんへの説明において、差額の 1/4 とは言えない状況にあります。
② 例えば、アレグラ60mg のジェネリックに関しては AG であった「SANIK」は非該当だが、他は該当するというこ
とになっています。「SANIK」に関してはアレグラよりも薬価が高くなっており、ジェネリックとしては外されています
が、現場としては困惑しております。4月以降は先発よりも高い薬となり、患者さんに渡せないので、デッドストッ
クになってしまいました。薬局の経営に対してもっと丁寧な対応を望みます。医薬品の欠品も全く解消されない
中、ジェネリックに対して新しい取り組みをされると、在庫の確保や患者さんへの説明が更に必要になるため、皆
疲れております。
後発医薬品は、国の承認制度に基づき品質・有効性・安全性が担保されており、制度としてその信頼性を前提と
している以上、運用面においてもそれを反映する仕組みが求められます。先発医薬品に対して選定療養を適用
する際の基準が不明確である現状では、現場に混乱を招く恐れがあるほか、患者やその家族等に対する制度
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関係団体
関係団体
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関係団体
具体的内容
長期収載品の処方等又は調剤に関する料金の負担
割合の増加
選定療養の対象となった品目については、薬価改定
により先発医薬品と価格が逆転した場合でも、引き続
き対象から外さないようにしていただきたい。
選定療養費の対象となる範囲について、現行では長
期収載品のみだが、それを後発品が存在する医薬品
全てに拡大。
自己負担の割合についても 25%から最低でも 50%
以上に上げる。
また、医師が「変更不可(医療上必要)」とした場合であ
ってもその対象とする。
現在、医薬品の確保に日々追われており、通常業務
にも大きな負担がかかっている状況である。患者に使
用する医薬品も供給不足のため頻繁に変更せざるを
得ず、大変なご不便をかけている。このままでは、医
薬品そのものに対する不信感を招きかねないと考え
る。そのため、医薬品が安定して確保できる体制が整
うまでは、本制度を停止すべきと考える。
長期収載品に係る選定療養制度については、以下の
点を踏まえた見直しが必要である。
l 対象医薬品を薬価改定のたびに変更するのではな
く、現場運用に配慮した制度設計とすること。
l 特に生活保護受給者に対する費用徴収可否につい
ては受給者に対しての周知を国が責任を持って行うと
同時に、不適切な処方・調剤が行われないように制度
を明確化する必要がある。
① 点数に直して計算する方法をやめるべきと思いま
す。
② 同成分であっても、メーカーが違う場合は該当から
外れるといったことはやめるべきだと思います。
後発医薬品が発売された際には、当該先発医薬品を
一律に選定療養の対象とする明確な基準を制度上に
設けること。
理由
負担金の増加により、後発医薬品への移行が進む。
薬価改定のたびに対象品目が頻繁に変更されるため、患者への説明などの負担が増え、現場は混乱していま
す。後発医薬品の使用促進という観点では、価格差が逆転しても後発医薬品であることに変わりはなく、引き続
き使用促進を推進すべきです。また、後発医薬品と先発医薬品の薬価が逆転しない制度の導入など、具体的な
対策も必要ではないでしょうか。
現行の長期収載品のみだと、前は対象だったのに今年度からは対象外、またはその逆もあり、薬局の現場では
その都度説明したり、変更したりとくだらない手間ばかり掛かるため。後発品があるものは全てという方が誰にで
も分かるし、納得してもらいやすいため。
負担割合については、今まで現場での反応などを見ていると 25%では響いていないと感じるため。最低でも
50%は負担して頂いた方が良い。
医師が「変更不可(医療上必要)」としてきた中に、本人が後発品を使いたくないけど、自己負担が増えるのも嫌
なので先生にお願いした、という事例がかなり多いため。
保険で保障するのは後発品の値段までで、先発品は嗜好品として自己負担を増やした方が良い。
国民皆保険制度を維持するためには、医療費の適正な使用が不可欠であり、不適切な医療費の支出について
は是正されるべきである。しかしながら、現時点では先発・後発いずれかの医薬品においても流通の不安定さが
続いており、このような状況下で「長期医薬品に対する選定療養制度」を実施することには課題が多いと考え
る。
現行の長期収載品に関する選定療養制度は、以下の理由により、医療現場や患者にとって著しくわかりにくく、
トラブルが多発している。
l 薬価改定のたびに選定療養の対象品目が変更されるため、薬局・医療機関ともに制度運用が煩雑となり、患
者への説明や料金徴収が困難となっている。
l 生活保護受給者については、追加徴収が法的に求められているにもかかわらず、現場職員が理不尽なクレー
ムに晒されるなど深刻なトラブルが生じている。
以上の点から、制度の運用可能性・公平性・説明可能性の観点から、現行の取扱いについて早急な見直しが必
要であるとともに、薬価制度についても検討が必要と考える。
① 薬価差額が小さいもの(検証したところ、差額が10円以下の場合)については、1円以下でも必ず 10 円+消
費税、つまり 11 円になってしまい、1/4 を超えるものとなるため、見直すべきと思います。昨年度にクロチアゼパ
ム5mg で計算したところ、差額の4倍いただくことになりました。
患者さんへの説明において、差額の 1/4 とは言えない状況にあります。
② 例えば、アレグラ60mg のジェネリックに関しては AG であった「SANIK」は非該当だが、他は該当するというこ
とになっています。「SANIK」に関してはアレグラよりも薬価が高くなっており、ジェネリックとしては外されています
が、現場としては困惑しております。4月以降は先発よりも高い薬となり、患者さんに渡せないので、デッドストッ
クになってしまいました。薬局の経営に対してもっと丁寧な対応を望みます。医薬品の欠品も全く解消されない
中、ジェネリックに対して新しい取り組みをされると、在庫の確保や患者さんへの説明が更に必要になるため、皆
疲れております。
後発医薬品は、国の承認制度に基づき品質・有効性・安全性が担保されており、制度としてその信頼性を前提と
している以上、運用面においてもそれを反映する仕組みが求められます。先発医薬品に対して選定療養を適用
する際の基準が不明確である現状では、現場に混乱を招く恐れがあるほか、患者やその家族等に対する制度
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