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総ー8参考1[1.2MB] (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63440.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第617回 9/17)《厚生労働省》
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提出者

具体的内容

理由

ロボット支援下内視鏡手術で、既存技術(内視鏡手術)と
安全性が同等程度とみなされ、既存技術と比較して、短
期的な臨床的有用性(出血量減少、術後在院日数短縮、
術後早期合併症発生率軽減など)が示唆されているもの
の、長期的な有効性(生存率改善、QOL 改善)までは証明
されていないもの

今回の提案が選定療養として適切であると考える理由は以下のとおりである。① 高額な投資が必要なロボット支援
下内視鏡手術は、機器や医療材料の費用、メンテナンス費用など医療機関の負担が大きく、機器の購入がためら
われ、結果的に患者の治療選択肢が狭められている。また手術に必要な材料にかかる費用は腹腔鏡と同じ診療報
酬では十分ではなく、病院経営判断でロボット支援手術を制限せざるを得ない現状もある。がんに対する乳房切除
術や結腸切除術の様な標準的な手術療養が、将来均てん化されて提供されるためにも、低侵襲手術・ロボット支援
下内視鏡手術の普及は重要であるが、病院がそれをためらう現状が改善されることが望まれる。早期回復や痛み
の減少などの患者 QOL が向上されることが期待されるロボット支援下内視鏡手術が選定療養として認められれ
ば、病院が一つの選択肢として提供する機会が向上され、結果として患者の治療選択肢も拡大する。また選定療養
として広く普及することで、高度な技術を要する低侵襲手術が更に発展し、病院の集約化等将来的な診療提供体制
の変化も期待できる。② 選定療養として患者負担を求める場合でも、安全性・有効性が同等とみなされる既存技術
(内視鏡手術)も保険療養として患者の選択肢として与えられる場合に限れば、公的医療保険のコンセプトである
「必要かつ適切な医療の提供」には反していない。また将来にわたって国民皆保険を守っていくため、医療保険財政
の改善も期待できる。③ 後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養が令和 6 年から導入されたが、
これも安全性・有効性が同等である後発品と先発医薬品について、患者の選択に伴う自己負担を求める制度であ
り、本提案も同様な位置づけである。
ハウスカード等のポイントの付与は禁止されており、患者誘導を行っていることになるため、健康保険事業の健全な
運営を損なっている。また、保険調剤の際にdポイント等の共通ポイントを付与する薬局が目立つ。これらのポイント
について整理し、同様のポイントを付与している薬局の利用については選定療養の対象とすべき。
一部の保険薬局が保険医療機関と一体的な構造とし、又は保険医療機関と一体的な経営を行っているが、これら
の行為は健康保険事業の健全な運営を損なうおそれがある。
患者への費用の徴収については、患者行動を適切な形に促すため、一定程度の金額を設定すべき。
本院では予定入院の場合、患者や家族に対して、患者の病状説明や手術などの説明を勤務時間内に行うこととし
ており、それについても周知をしている。
しかし患者家族の仕事上の都合により日中に時間がとれず、患者家族からの依頼により医師が勤務時間外にお
いて説明を行うことがある。これは医師の働き方改革に沿ったものではないことや、時間外手当も発生することか
ら、勤務時間外に説明を行った際は選定療養費を請求できるようにすることを要望する。
患者がマイナンバーカード・健康保険証などの持参を忘れ保険が確認できない場合に、一律の料金を徴収すること
で、公的保険証の不携帯抑止を図ることができ、事務効率化及び患者の意識向上が期待できる。
日中は仕事をしている、家族が遠方に住んでおり病院到着が診療時間外となる等の患者及び患者家族の都合によ
り、診療時間中に病状説明又は診療に係る事項の説明等を行うことができず、診療時間外の対応を取らざるを得な
い場合がある。診療時間外の対応は医療機関の負担増ともなっており、実費徴収が必要であると考える(時間外診
療ではなく、説明のみの場合)。
保険診療を受ける訪日外国人患者に対して、通訳対応及び検査結果・服薬説明書などの外国語等での翻訳文書
作成について、選定療養として実費徴収を認める制度の導入を希望する。患者の事前同意を前提に、一定の範囲
で医療機関が費用を請求できるよう検討していただきたい。
通訳や翻訳文書の対応には専門人材や時間が必要であり、医療安全の確保にも直結する。一方で現行制度では、
その負担が医療機関に偏っており、十分な体制整備が困難である。制度として明確に位置づけることで、質の高い
言語対応が持続可能となり、訪日外国人患者の安心にもつながる。
ハウスカード等のポイントの付与は禁止されているにもかかわらず、1%を超えない範囲でポイントの付与を行って
いる薬局が散見され、健康保険事業の健全な運営を損なっておりますことから、ポイントを付与している薬局の利用
については選定療養の対象とすべきと考えます。

関係団体

ポイント付与薬局利用時に選定療養の対象に。
関係団体
敷地内薬局利用を選定療養費対象にする。
関係団体

関係団体

関係団体

関係団体

患者家族からの依頼により、勤務時間外に患者の病状や
手術などの説明を行う際に、選定療養費を請求できるよう
にすること。

マイナンバーカード・健康保険証などの持参忘れ、未加入
等で保険が確認できない場合に徴収する料金
患者都合による患者及び患者家族への時間外及び休日
における説明対応

訪日外国人患者に対する医療情報提供に関する費用
関係団体

関係団体

保険調剤の一部負担金にポイント付与を行っている薬局
への選定療養導入

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