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総ー8参考1[1.2MB] (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63440.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第617回 9/17)《厚生労働省》
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提出者

具体的内容

持参薬の調査、選択に係る選定療養費
個人
ホスピタリティに対する選定療養費
個人

偽関節、遷延癒合における濃縮骨髄液(BMAC)、PRP を
用いた治療。

幹細胞を用いた治療
幹細胞を用いた治療において細胞増殖培養を行う幹細胞治療では、二期的な治療を要するという問題点も考えら
れるが、血液成分分離キット BioCUE、GPS Ⅲ はポイントオブケアとして BioCUE は少量の骨髄液から自己濃縮骨
髄穿刺液(cBMA)を、GPS Ⅲは末梢血から PRP を安全かつ迅速に調製するために使用するように設計されてい
る。

個人 年齢:40~64 歳
職業:会社員(医療関係
の企業)

海外における臨床経験
欧米や諸外国では cBMA は、骨欠損、外科的に作成された骨欠損、骨折、および移植片材料との混合の有無にか
かわらず偽関節を含む骨損傷に適用されている。

リジュセアⓇミニ 0.025%点眼液(アトロピン硫酸塩水和
物)による小児の近視進行抑制治療

個人

理由
のヒアリングや ACP の作成方法を含めて多くの職種の時間を割くことになるため、選定療養費として算定できる仕
組みが必要である。
薬剤剤数調整加算で、ポリファーマシー解消のための取り組みと、退院時の処方薬(内服薬)が減少した場合に算
定可能であるが、それ以外でも持参薬が複数の種類を服用している場合、その鑑別や服用指示に膨大な時間を要
している。このことから、複数の種類の薬剤(例として 10 種類以上)を持参した場合、その鑑別、服用指示に対する
選定療養費を徴収する。
病院や診療所におけるホスピタリティについては、日々職員が努力しているものである。これらに対して、一定の水
準を満たした場合、選定療養費を算定してはどうか。例えば、第三者評価である日本医療評価機構における評価に
おいて「S」評価が複数ある病院や、広報アワードで優秀賞をとった病院、総務大臣賞で評価された病院、全患者対
象の患者満足度調査で、ある一定基準以上の満足度を達成した病院などを対象に、初診料や入院基本料とは別に
選定療養費を算定してはどうか。
本邦での濃縮骨髄液の使用は「再生医療等安全確保法」の対象であり、保険診療である手術などとの組み合わせ
は混合診療となるなどの問題点があるため、実践されていない。

患者救済
患者自身の腸骨骨髄液を濃縮し用いた骨再生医療を偽関節、遷延癒合治療時に使用することの選定療養費を別
途選定出来る仕組みが必要と考える。
2024 年 12 月 27 日、国内で初めて「リジュセアⓇミニ 0.025%点眼液(アトロピン硫酸塩水和物)」が、「近視の進行
抑制」の効能・効果で製造販売承認を受けました。しかし、近視進行抑制点眼剤である本剤は、厚生労働省との薬
価収載に関する事前の相談において、「公的医療保険の対象外と整理する方針」として薬価収載が見送られたた
め、自由診療として 2025 年 4 月 21 日より販売を開始しました。近視の診断や眼鏡/コンタクトレンズの調整に必要
な診療行為(検査等)は通常、保険診療として行われています。一方、近視進行抑制治療に必要な診療行為は、近
視の診断眼鏡/コンタクトレンズの調整に必要な診療行為と同様であるにも関わらず、すべてが保険外診療となりま
す。そのため、近視の診断(保険診療)と近視進行抑制治療(保険外診療)が「同一疾患に対する一連の診療行為」
として「混合診療」とみなされると、近視の診断にかかる診療行為もすべてが遡って自由診療とされるリスクがありま
す。医療機関は医師法、医療法等の法令を遵守し、適切な診療行為を行いながら「混合診療」のリスクと対応に追
われながら診療を行わなければなりません。本年 1 月 6 日に日本眼科学会/日本眼科医会/日本近視学会から厚
生労働省に提出された要望書にも以下の問題が生じると記載されています。① 費用負担が高額となり、経済的理
由で治療を受けられない児童が発生する② 点眼治療中に眼鏡やコンタクトレンズを調整する必要があるが、現在
は保険適用となっているそれらの治療が自費負担となり、自治体の医療費給付も受けられなくなる③ 混合診療に
抵触することを懸念する医療機関が消極的となり、治療が普及しないこのような問題についての相談に対し、「近視
治療を円滑に行えるようにする観点から、アトロピン点眼剤による近視の進行抑制を選定療養に位置付けることに

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