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総ー8参考1[1.2MB] (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63440.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第617回 9/17)《厚生労働省》
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類型

提出者



個人 年齢:65~74 歳
職業:医師



個人 年齢:40~64 歳
職業:歯科医師



個人 年齢:40~64 歳
職業:その他医療従事者

具体的内容

廃止し、保健予防活動と保険診療にする。
現在、う蝕多発傾向を有しない 16 歳未満の患者とな
っているが、対象年齢を 18 歳未満程度まで引き上げ
る。
廃止
180 日越えの選定療養費は、長期療養が必要なご本
人、ご家族を追い詰めることになります。選定療養費
から外すべきと考えます。



個人 年齢:40~64 歳
職業:会社員(医療関係
の企業)

廃止



個人 年齢:40~64 歳
職業:その他医療従事者



個人 年齢:40~64 歳
職業:医師

廃止

理由
6月13日参議院厚生労働委員会附帯決議)。
「選定療養」は、差額ベッド代等医療上必要性の低い「アメニティ」について、厚生労働大臣が定めたルールの
下、保険給付外(自費扱い)として徴収できる制度です。大病院の初診・再診、長期収載品といった元来保険給
付の対象であったものを「必要性が低い」とみなして患者に自費負担を課す手法は、従来の「選定療養」の範囲
を恣意的に拡大したものであり、実質的な「保険外し」です。こうした手法が多用されれば、健康保険法附則第2
条の「医療に係る給付の割合については、将来にわたり百分の七十を維持するものとする」規定に反するばかり
か、附帯決議の指摘する「保険給付外の範囲の無制限な拡大」を招くことになります。
⑦(大病院の再診)の導入時、厚生労働省は「180 日超の入院」に関する規定を以て「健保法附則第2条には抵
触しない」との見解を示しましたが、「180 日超入院」の減額分徴収は任意(要報告)である一方で、定額負担徴
収は義務(強制)であること、該当例が多いとは言えない長期入院と極めて汎用性が高い初・再診料とを同列に
は論じられないことからしても無理筋の主張と言わざるを得ません。
国民皆保険制度を形骸化させ、実質的な混合診療解禁を招く医療行為の「選定療養」化に強く反対し、⑦の選
定療養の廃止を求めます。
1.一次予防としての学校保健での歯科検診や行政の保健センターでの健診・指導の充実。
2.齲歯の子供への2次予防指導は保険診療で指導料として算定する。
う蝕再発抑制の指導管理は 16 歳未満まではう蝕多発傾向者は保険で、う蝕多発傾向でない者は選定療養で
行えるが、16 歳以上の若年者ではエナメル質初期う蝕管理しか指導管理がない。
若年者のう蝕再発抑制の指導管理として、成人になるまで行えるように年齢を引き上げてはどうか。
子供の治療に保険外で意味がよくわかりません
以下、具体的な事例です。
地域包括支援センターにご相談があった事例です。
疾患と入院を期に要介護状態となり医療ケアが必要になりましたが介護力、経済的事情等により退院ができな
い状態で入院が継続していました。しかしある日、入院 180 日近くなった時に入院先病院から、「これ以上入院
が長引く場合は、医療費が高額になる」と言われ、支払うことができず急ぎ退院するため有料ホームに入らざる
を得なくなりました。しかし有料老人ホームでは家族の支払い能力を超えていたため預貯金を切り崩し生活をせ
ざるを得ず、持続可能な生活ができず、次の入院先を求めて地域包括支援センターに相談に来ました。
ご本人、ご家族が病気の状態を受け止めて退院先を探していくのに選定療養費が発生すると行き場を失いま
す。状態に応じて療養先を検討し退院先を探す時間的な猶予もなく、ただただ追い出された感じが発生してしま
う状況を生む選定療養費を廃止してほしいと考えます。
特に地方において、核家族化や晩婚化、独居や老老世帯が進展する状況のなか、自宅に戻れない人は一定数
いる。可能であれば介護施設や有料老人ホームなどに入所できれば良いが、全ての人が経済的に裕福ではな
く、経済的に断念せざるを得ない(退院できない)、そもそも地方は受入ができるだけの施設も十分でない、人手
不足や介護報酬が不十分なため経営的な困難さ、民間も大都市中心で地方には参入しない。
そして、医療機関も経営的に厳しい状況もあり、いつまでも入院という訳にはいかないが、その受け皿がなく医
療機関が負担をせざるを得ない状況で、良心的な医療機関ほど経営的に厳しい状況に追い込まれる。結局、お
金のある無しで必要な医療や介護が受けられないことになり、経済的に国民が切り捨てられる政策といわざると
得ない。
180 日を超えたら、保険負担に加えて、選定療養費を科すという目的が不明です。180 日という日数にも、根拠
がありません。実際、入院していて、180 日を越えている患者は、自宅や施設で療養できる医療処置内容ではな
いため、長期化しています。直ちに廃止してください。

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