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総ー8参考1[1.2MB] (46 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63440.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第617回 9/17)《厚生労働省》
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類型

提出者



学会



学会



関係団体



関係団体



関係団体

具体的内容
〇 金属床義歯の適用拡大(総義歯以外を追加)
現在の選定療養は、金属床総義歯に限定して認め
られているが、金属床局部義歯の一部についても認
めることとする。
従来技術での技術料差額についてはわかりやすい体
系となるようにする必要があるので、可能であれば、
材料差額の部分を選定療養の対象とすることについ
ても、検討の余地があり、関係者の間のコンセンサス
が得られるようであれば、材料差額のみの対応も現
実的な制度に反映される余地があると考えられる。)
初診時の選定療養費が病院によって違いがあるた
め、一律増額にし、大病院の負担軽減をはかるため。
選定療養対象となった品目を後に対象外とすること
は、理解できる理由が無ければ避けること。
特定機能病院、紹介受診重点医療機関等にて、患者
希望による新たな診療科を受診する場合の初診時の
選定療養費について、同日の受診の有無に関わらず
算定出来るよう拡大の見直し
特別の療養環境の提供に係る基準に関する事項に定
める「患者に妥当な範囲の負担を求めることを認め
る」病床の範囲について、現行の5割までとなっている
ものを8割程度まで緩和していただきたい。
がん遺伝子パネル検査



関係団体

理由
現行の金属床総義歯は、中医協歯科問題小委での意見等を踏まえ、平成6年 10 月に導入され、すでに 25 年
以上たち、現場での混乱も無く、今日に至っているが、患者さんへの歯科医療サービスについて、将来的に保険
導入を行わないサービスと位置づけられていることから、アメニティーの部分を向上していく上では、金属床の局
部(部分床)義歯への導入も必要となる。
なお、各国立大学では、附属病院で自費等の診療についての料金規則を定めており、年に1回以上の見直し
がされ、東京医科歯科大学歯学部附属病院の規則では、本提案に関連する床義歯の部分について、
金属床(コバルトクロム床、チタン床、白金加金床、特殊義歯)で片顎、両顎
クラスプ加算(1個につき)
アタッチメント類の追加料金(設計料こみ)
等の設定がされている。また、関連の補綴技術についても金額設定がされており、これらの規則をある程度準拠
するとともに、対象とならない自費診療の区分を明確化すれば、問題はないと思料される。
再診時の選定療養費が病院によって違いがあるため、一律増額にし、大病院の負担軽減をはかるため。
選定療養対象品目の見直しが定期的に必要なことは理解できるが、中間期改定時の変更ではすでに対象品目
であったものが、対象外となった品目があり、医療関係者も混乱した。それを患者さんに対して説明が困難、さら
に薬剤師への不信感につながる
同一の理由により受診するにも関わらず、同日複数科初診料を算定出来る場合には、請求可能であるが、1診
療科受診のみで外来診療料算定の場合には請求することが出来ないため、新たな疾患で受診する場合で他医
療機関からの紹介がない場合や院内他科からの指示がない場合には請求できるよう、取扱いの明確化を要望
する。
入院患者にとって療養環境は、治療と生活にかかわる重要な要素である。他者に治療行為を見られる可能性と
いう要素だけでなく、自他ともに臭いや声・音などのプライバシー保護を重視するニーズは多く、入院中の環境・
ストレスは患者の治療進度にも大きく影響する。療養環境の向上に関するニーズ、患者の自由な選択の機会を
広げるべく、各医療機関の病床数の5割までとしている特別の療養環境の提供に係る病室(差額ベッド)の基準
を大幅に緩和し、医療機関の裁量により地域性や特性を考慮した設定が可能になることを要望する。
当該検査については、標準治療がない、または局所進行または転移が認められ標準治療が終了となった固形
がん患者(終了が見込まれる者を含む)等に対し患者 1 人に対し 1 回(内容により 2 回)が保険適応の対象とな
っているが、保険にて実施した後、再度患者希望で実施が行えるように選定療養として新規導入できればと考え
る。(患者からの要望が多いため)

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