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総ー8参考1[1.2MB] (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63440.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第617回 9/17)《厚生労働省》
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1.選定療養として新規導入すべき事例に関する提案
(現行の 15 類型以外で新たに選定療養に導入すべき事例の提案)
提出者
個人 年齢:40~64 歳
職業:医師
個人 年齢:20~39 歳
職業:医師
個人 年齢:65~74 歳
職業:薬剤師

具体的内容

理由

執刀医の指名:患者が手術(内視鏡的治療やカテーテル
治療を含む)の執刀医を指名する料金

手術経験の豊富な外科医に執刀してもらいたい患者は多い。現制度下ではその希望を実現するための診療報酬は
設定されていないので、患者は病院に寄付することで外科医の歓心を買ったり、なかには外科医に心づけを手渡す
ことが横行している。合法的に執刀医を指名できれば、患者にとっての福音となろう。外科医が心づけを所得申告し
ないことも根絶することができる。この選定療養を導入したとしても、選定療養費を支払えない患者が手術を受ける
機会自体を阻害するものでもないので、国民皆保険の理念に背くこともない。
身体拘束は苦痛であり、倫理的ではないが、代替経口栄養を続けるため、つまり自己抜去を防ぐために、身体拘束
が永続的に実施される事例がある。これを防ぐため。
保険請求の取扱いが課題となっています。そこで、OTC類似薬価収載品を処方した際にはOTC医薬品の平均販売
価格との差額を、選定療養として患者の保険外負担として一部をオンコストしていくこと。
国民皆保険を維持する為に、公助・自助・応能負担をバランスよく導入すべき。特に全世代型社会保障の視点に立
ち、病気もセルフケアの視点も導入すべき。
「多くの医療機関にかかっている人」と「あまり医療機関にかからない人」との負担のバランスを鑑みる。また削減で
きた財源は社会保険料の引下げ財源にあて現役世代の可処分所得増大に寄与させる。ひいては少子化対策にも
なる。
負担金が多い人はセフティーネットとして高額療養費制度が機能している。
保険診療のみの医療機関は売上消費税が無い為、仕入消費税との相殺ができない。
病院の赤字経営の軽減。薬局で言えばドラックストアは小売売上がある為、仕入消費税の相殺が出来、不公平感
の是正につながる。
この件は食品の消費税 イートインとテイクアウトの違いの 2%の違いより晴かに大きい不公平是正。売上消費税を
作るためにボランタリー、2 次卸(実際は広域卸が代行して医薬品の流通をしている。伝票は 2 次卸伝票で納品、事
実上労務提供に値する)等の抜け道を増やさない。
単月に複数回クリニックに通う必要性がある方もいれば、時間があるからとクリニックを暇つぶしのように使っている
方もいると感じる。本当に必要であれば自己負担が上昇しても通院すると思われる。医療費削減に寄与できる。
健康寿命が伸びている現在、食べる事の重要性が再認識されるなか、口腔の管理に対する意識の高まりから、歯
周病検査だけでない歯科ドックの需要は高まっているものと考える。実際、自治体によっては補助を出している所も
あるので、選定療養にしてはいかがか。
現在のコロナ治療薬は、内服約 5 万円、点滴 30 万円近くと依然高額です。医療機関や高齢者施設で年間に複数
回感染する例もあり、軽症者を含め繰り返し治療が行われています。これらすべてを保険適用とし、特に入院中など
自己負担のない状況で治療を続ければ保険財政を圧迫しかねません。制度の持続性確保のためにも一定の歯止
めを設ける必要があります。一方、現在は任意接種で自己負担が発生するコロナワクチンについては、低価格化あ
るいは保険適用とすべきと考えます。
経腸栄養剤は現在、保険適用される「医薬品扱い」のものと、食費として償還される「食品扱い」のものに大別されま
す。特に入院中においては、「医薬品費が包括されるか否か」「医薬品費として請求できるか」といった点が、選定基
準として重視される傾向にあります。しかし、肝不全用や成分栄養剤などの特殊な用途を除けば、経腸栄養剤は治
療ではなく「食事」として取り扱うのが本来の趣旨と考えられます。通常組成の栄養剤については、食品扱いのほう
がむしろ成分の自由度があります。また実際に、高齢患者に医薬品扱いの栄養剤が大量に処方され、その後不要
となって破棄されるケースも散見されます。これらの背景からも、経腸栄養剤を「食事」として扱うことで、過剰処方や
廃棄の抑止につながることが期待されます。

永続的な身体拘束を要する代替経口栄養
OTC類似医薬品がある薬価収載品目
スイッチ OTC 化された医療用医薬品で軽症の対症療法
薬を導入

個人 年齢:40~64 歳
職業:薬剤師

医療機関の患者自己負担金の消費税の導入
個人 年齢:40~64 歳
職業:薬剤師

個人 年齢:20~39 歳
職業:薬剤師
個人 年齢:40~64 歳
職業:歯科医師

個人 年齢:40~64 歳
職業:薬剤師

ひと月あたりのクリニックなど頻回受診に対しての自己負
担導入
歯科ドック

抗コロナウイルス治療薬の生涯2回目以上の使用、ある
いは軽症者や予防投与

医薬品扱いの経腸栄養剤のうち、特殊な病態を対象とし
ないもの
個人 年齢:40~64 歳
職業:薬剤師

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