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総ー8参考1[1.2MB] (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63440.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第617回 9/17)《厚生労働省》
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類型

提出者

具体的内容

廃止



個人 年齢:40~64 歳
職業:その他医療従事者

大病院の初診の選定療養の廃止を求めます。



個人 年齢:65~74 歳
職業:医師

臨床実習に協⼒していただける患者を選定療養費
(大病院の初診料)徴収対象除外患者とする



個人 年齢:20~39 歳
職業:学生

理由
つきましては、臨床実習に協力していただける患者について、選定療養費(大病院の初診料)の徴収対象除外
患者とすることを強く要望いたします。
地方では、医師の高齢化、資材高騰や人員確保のための人件費上昇、人員確保にかかる紹介手数料と消費税
など経営的な厳しさがあり開業医の廃業が続いています。
そうした中、かかりつけ医が近くになく、地方には診療科も充足している訳でないため、離れた大病院に受診せ
ざるを得ない人もいます。交通費もかかり保険診療とは別に費用を徴収されると経済的に受診を控え、重症化し
てから救急車で結局大病院にかかり、医療費も医師にも負担になるのではないでしょうか。もちろん大病院の勤
務医負担軽減の面もあるでしょうが、負担が軽減されるだけの医師確保、経済的な補償も必要ではないでしょう
か。医療や介護は教育や交通などと同様、社会に必要不可欠なインフラであると思います。是非、そうした視点
での政策を検討いただきたいと思います。
「選定療養」の考え方が整理された健康保険法改正時、「新たな保険外併用療養費制度においては、…(中略)
…保険給付外の範囲が無制限に拡大されないよう適切な配慮をすること」が付帯決議されています(平成18年
6月13日参議院厚生労働委員会附帯決議)。
「選定療養」は、差額ベッド代等医療上必要性の低い「アメニティ」について、厚生労働大臣が定めたルールの
下、保険給付外(自費扱い)として徴収できる制度です。大病院の初診・再診、長期収載品といった元来保険給
付の対象であったものを「必要性が低い」とみなして患者に自費負担を課す手法は、従来の「選定療養」の範囲
を恣意的に拡大したものであり、実質的な「保険外し」です。こうした手法が多用されれば、健康保険法附則第2
条の「医療に係る給付の割合については、将来にわたり百分の七十を維持するものとする」規定に反するばかり
か、附帯決議の指摘する「保険給付外の範囲の無制限な拡大」を招くことになります。
⑥(大病院の初診)の導入時、厚生労働省は「180日超の入院」に関する規定を以て「健保法附則第2条には抵
触しない」との見解を示しましたが、「180日超入院」の減額分徴収は任意(要報告)である一方で、定額負担徴
収は義務(強制)であること、該当例が多いとは言えない長期入院と極めて汎用性が高い初・再診料とを同列に
は論じられないことからしても無理筋の主張と言わざるを得ません。
国民皆保険制度を形骸化させ、実質的な混合診療解禁を招く医療行為の「選定療養」化に強く反対し、⑥の選
定療養の廃止を求めます。
2021 年 10 月、旧東京医科歯科大学の歯学部附属病院と医学部附属病院が統合され、特定機能病院に指定さ
れました。それに伴い、これまで旧歯学部附属病院では徴収されていなかった、紹介状なしでの初診時にかか
る「選定療養費」が新たに徴収されるようになりました。この変更により、私たち歯学部の学生が臨床実習で診療
に参加する際、患者さんに金銭的なご負担をお願いせざるを得ない状況となり、実習へのご協力をお願いしづら
くなっています。特に、これまでご協力いただいていた家族や友人にまで費用が発生してしまうため、声をかける
こと自体をためらってしまいます。実際、指導歯科医の先生方からは、臨床実習に協力してくださる初診患者さ
んの数が、病院統合前の 3 分の 1 以下に減ってしまっているとの声も聞いております。こうした状況下では、厚
生労働省および文部科学省が推進されている「診療参加型臨床実習」を充実させることが、非常に困難になって
きています。
さらに、私たちが不公平に感じているのは、選定療養費を臨床実習にご協力くださる患者さんから徴収している
歯科医療機関は、歯学部を有する国立大学病院 10 大学だけであるという点です。私立の歯科大学や、特定機
能病院でない大学病院では、このような費用は発生しておらず、私たち国立大学の歯学生だけが、患者さんの
確保が難しく、学習機会において不利益を被っている状況にあります。選定療養費が医療機関の機能分担を促
すために設けられていることは理解しております。しかしながら、大学病院が担うべき重要な役割の一つに、次
世代の医師・歯科医師の育成があることも、どうかご理解いただければと存じます。
つきましては、国立大学病院において、診療参加型臨床実習にご協力いただく患者さんについては、選定療養
費の徴収対象から除外していただけますよう、切にお願い申し上げます。

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