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総ー8参考1[1.2MB] (44 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63440.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第617回 9/17)《厚生労働省》
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提出者



関係団体



関係団体

具体的内容

長期収載品を選定療養として選択した場合の患者負
担割合(現行:薬剤費の 4 分の 1)について、後発医
薬品のさらなる使用促進を目的として、一定の引き上
げを検討すること。
ア)小児科の除外
イ)病院自身の選択制にしてはどうか
地方の医療機関を選定療養費から除外



関係団体



関係団体



関係団体



関係団体



関係団体



関係団体

後発医薬品が5社以上存在する、供給停止がある後
発医薬品は対象外とするなどの条件を足すなどの制
度の見直しが必要と考える。
選定療養制度導入により、これまで後発医薬品を敬
遠していた患者が後発医薬品へ変更されるようになっ
た方もおり、医療費削減には有効な制度であること、
また、この制度により頻繁な薬価改定による薬価引き
下げを抑制できるのではないかと考える。
先発医薬品と後発医薬品で薬価の差が小さい医薬品
は選定療養制度の対象外としていただきたい。また、
市場後年数及び置換率の引下げをしていただきた
い。
選定療養に係る特別の料金を、4分の1から全額自己
負担にしてはどうか。
下記⑵に述べた理由により、減額もしくは徴収しない
というほうが良いかもしれません。

(1)待機時間及び診療時間の条件の緩和について予
約診察では、予約時間から一定時間(30 分程度)以
上患者を待たせた場合は、予約料の徴収は認められ
ない。また、予約患者ではない患者についても、概ね
2 時間以上待たせることのないよう、適宜診察を行う。
とされており、予約患者及び予約外患者の待機時間
の把握が必要であるが、患者ごとに待機時間を把握
することが難しいため、待機時間の計測方法として、
予約時間とカルテのアクセスログ時間との差を計算す

理由
の説明も困難です。先発医薬品への選定療養の適用について、後発医薬品の発売を契機とした一律の基準を
設けることで、制度の透明性と一貫性が高まり、後発医薬品のさらなる使用促進にも資するものと考えます。
現行制度では、長期収載品を選定療養として希望する際、後発医薬品との差額分の一部(薬剤費の 4 分の 1)
を患者が負担する仕組みとなっており、多くの患者はその負担の大きさを考慮して後発医薬品を選択していま
す。今後、国として後発医薬品の使用促進を一層進めていくのであれば、長期収載品の選択に対する患者負担
をより明確に位置づける必要があります。負担割合を引き上げることにより、制度のメリハリと公平性が高まり、
制度全体としての整合性を確保しつつ、医療費の適正化にもつながると考えます。
ア)高校3年(18才)までの医療費を免除する自治体が増えてきたが、選定療養となることで、病院への受診が
激減した。小児科の開業医が少ない地域での運用は除外すべき。
イ)地方の病院では、選定療養により受診控えとなっている。収益低下の一因となっている。
・初診時に医療保険が適応とならない選定療養費をとることで、当院のような地方の医療機関では受診者数の
著しい減少を招いており打撃が大きい。地域の実情に応じた個別の見直しを強く求める。
・イギリスのような、かかりつけ医制度が整備されていない日本では、患者に受診医療機関を選定できる自由が
あり、医療機関も応需する自由がある。選定療養費がその自由を阻害している。当院のような地方の医療機関
では受診者数の著しい減少を招いており、打撃が大きい。制度の見直しを強く求める。
後発医薬品の確保が担保されない状況における本制度の運用は、患者の混乱を招く可能性があるため。

医療費削減を目的としているので、変更により差額が出ない医薬品は除外すること、速やかに対象とすることは
問題ないと思われる。

社会保険料を削減し、現役世代の手取りを増やす必要があると考える(可能な方策は全て行うべきと考えるた
め)。
当院のような地域では、人口減少より診療所医師の高齢化による診療所減少の進行の方が速く、地域の基幹
病院でさえ、かかりつけ医機能を一部担わないと仕方なくなりつつあります。
このような現状で、一律 200 床以上を大病院と定義し追加料金を徴収するのは、本来の患者の選別に有効に機
能するとは思えず、むしろアクセスに対する障害になるかもしれないと考えております。
(1)待機時間及び診療時間の条件の緩和について待機時間については、診察前に検査等を行い受診科で診察
待ちをする場合、どの時点からを待ち時間とするか曖昧であり、予約患者と予約外患者の待ち時間の状況を把
握することも困難である。また、診療時間についてもカルテ情報の自動的な算出方法以外は、診療開始・終了時
刻を把握することが困難である。これらを解決するための新たなシステム導入や業務を行うための人員の確保
は、時間や費用を要し、患者の利便性向上に時間を要するため。(2)予約診療を行う標榜科ごとに記載する実
施報告書の見直しについて高度の医療を提供する特定機能病院では、標榜診療科において、高度な専門的な
診療を専門外来で行っている。診療内容によっては、標榜科全体では、予約に基づく診療に関する事項を遵守
できない。ついては、実施報告書を標榜科ではなく、専門外来で行うべきと考える。

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