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出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00280.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和7年度第10回 8/28)《厚生労働省》 |
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診調組 入-1
7 . 7 . 1 7 改
届出医療機関数
区分番号
概要
主な要件
A206
在宅患者緊急入院診療加算
在宅での療養を行っている患者の病状の急変等により入院が必要
となった場合に、円滑に入院でき、かつ入院を受け入れた保険医
療機関においても患者の意向を踏まえた医療が引き続き提供され
るための取組を評価した加算。
診療所において「C002」在宅時医学総合管理料等を入院の月
又はその前月に算定している患者について、当該患者の病状の急
変等に伴い当該診療所の保険医の求めに応じて入院させた場合に、
受入保険医療機関において、当該入院中1回に限り、入院初日に
算定する。
在支診、在支病、後方支援病院
(定められた疾患等の場合の
み)の場合1、
連携医療機関の場合2、
それ以外の場合3
ー
A253
協力対象施設入所者入院加算
介護老人保健施設、介護医療院及び特別養護老人ホーム(以下こ
の項において「介護保険施設等」という。)において療養を行っ
ている患者の病状の急変等により入院が必要となった場合に、当
該介護保険施設等の従事者の求めに応じて当該患者に関する診療
情報及び病状の急変時の対応方針等を踏まえて診療が行われ、入
院の必要性を認め入院させた場合に、入院初日に算定する。
協力医療機関であること及び在
支診、在支病院、後方支援病院
又は地域包括ケア病棟を有する
医療機関
当該介護保険施設等と平時から
の連携体制を構築していること
838施設
A308-03の注6
在宅患者支援病床初期加算
介護老人保健施設等又は自宅で療養を継続している患者が、軽微
な発熱や下痢等の症状をきたしたために入院医療を要する状態に
なった際に、当該病棟又は病室が速やかに当該患者を受け入れる
体制を有していること及び厚生労働省「人生の最終段階における
医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏
まえ、入院時に治療方針に関する患者又はその家族等の意思決定
に対する支援を行うことにより、自宅や介護老人保健施設等にお
ける療養の継続に係る後方支援を評価するもの。
入院した日から起算して14日を限度として、所定点数に加算する。
地域包括ケア病棟の施設基準
ー
当該介護保険施設等に入所している患者の病状の急変等に伴い、
往診を行った場合に、所定点数に加算する。
介護保険施設等の協力医療機関
として定められており、緊急時
の連絡体制及び往診体制等を確
保していること。ICTやカン
ファレンス等により診療情報や
急変時の対応方針等を確認可能
な体制を有していること。
病院 264施設
診療所 775施設
C000の注10
介護施設等連携往診加算
(令和6年8月時点)
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