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入ー2 (85 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00280.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和7年度第10回 8/28)《厚生労働省》
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救急受入や後方支援に関する現状の評価

診調組 入-1
7 . 7 . 1 7 改

届出医療機関数

区分番号

概要

主な要件

A206
在宅患者緊急入院診療加算

在宅での療養を行っている患者の病状の急変等により入院が必要
となった場合に、円滑に入院でき、かつ入院を受け入れた保険医
療機関においても患者の意向を踏まえた医療が引き続き提供され
るための取組を評価した加算。
診療所において「C002」在宅時医学総合管理料等を入院の月
又はその前月に算定している患者について、当該患者の病状の急
変等に伴い当該診療所の保険医の求めに応じて入院させた場合に、
受入保険医療機関において、当該入院中1回に限り、入院初日に
算定する。

在支診、在支病、後方支援病院
(定められた疾患等の場合の
み)の場合1、
連携医療機関の場合2、
それ以外の場合3



A253
協力対象施設入所者入院加算

介護老人保健施設、介護医療院及び特別養護老人ホーム(以下こ
の項において「介護保険施設等」という。)において療養を行っ
ている患者の病状の急変等により入院が必要となった場合に、当
該介護保険施設等の従事者の求めに応じて当該患者に関する診療
情報及び病状の急変時の対応方針等を踏まえて診療が行われ、入
院の必要性を認め入院させた場合に、入院初日に算定する。

協力医療機関であること及び在
支診、在支病院、後方支援病院
又は地域包括ケア病棟を有する
医療機関
当該介護保険施設等と平時から
の連携体制を構築していること

838施設

A308-03の注6
在宅患者支援病床初期加算

介護老人保健施設等又は自宅で療養を継続している患者が、軽微
な発熱や下痢等の症状をきたしたために入院医療を要する状態に
なった際に、当該病棟又は病室が速やかに当該患者を受け入れる
体制を有していること及び厚生労働省「人生の最終段階における
医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏
まえ、入院時に治療方針に関する患者又はその家族等の意思決定
に対する支援を行うことにより、自宅や介護老人保健施設等にお
ける療養の継続に係る後方支援を評価するもの。
入院した日から起算して14日を限度として、所定点数に加算する。

地域包括ケア病棟の施設基準



当該介護保険施設等に入所している患者の病状の急変等に伴い、
往診を行った場合に、所定点数に加算する。

介護保険施設等の協力医療機関
として定められており、緊急時
の連絡体制及び往診体制等を確
保していること。ICTやカン
ファレンス等により診療情報や
急変時の対応方針等を確認可能
な体制を有していること。

病院 264施設
診療所 775施設

C000の注10
介護施設等連携往診加算

(令和6年8月時点)

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