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入ー2 (52 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00280.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和7年度第10回 8/28)《厚生労働省》
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介護支援等連携指導料について


介護支援等連携指導料の算定状況は下記のとおり。

介護支援等連携指導料
➢ 入院の原因となった疾患・障害や入院時に行った患者の心身の状況等の総合的な評価の結果を踏まえ、退院後に介護サービス又は障害福祉サー
ビス、地域相談支援若しくは障害児通所支援を導入することが適当であると考えられ、また、本人も導入を望んでいる患者が、退院後により適
切な介護等サービスを受けられるよう、入院中から居宅介護支援事業者等の介護支援専門員(ケアマネジャー)又は指定特定相談支援事業者若
しくは指定障害児相談支援事業者の相談支援専門員と連携し退院後のケアプラン又はサービス等利用計画若しくは障害児支援利用計画の作成に
つなげることを評価するもの。
➢ 医師又は医師の指示を受けた看護師、社会福祉士、薬剤師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、その他、退院後に導入が望ましい介護等
サービスから考え適切な医療関係職種が、患者の入院前からケアマネジメントを担当していた介護支援専門員若しくは相談支援専門員又は退院
後のケアプラン等の作成を行うため患者が選択した居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者、介護保険施設等の介護支援専門員若しくは指定
特定相談支援事業者等の相談支援専門員と共同して、患者に対し、患者の心身の状況等を踏まえ導入が望ましいと考えられる介護等サービスや、
当該地域において提供可能な介護等サービス等の情報を提供した場合に入院中2回に限り算定可能。

■介護支援等連携指導料の算定状況の推移
介護支援等連携指導料(算定回数)
50000
40000

45447
39549

42875
37239

34483

30000

24506

24730

R2

R3

28568

32621
介護支援等連携指導料

20000
10000
0
H28

H29

H30

R1

R4

出典:社会医療診療行為別統計(令和5年まで6月審査分、令和6年は8月審査分)

R5

R6

52