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出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00280.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和7年度第10回 8/28)《厚生労働省》 |
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○ 令和6年度診療報酬改定において新たにデータ提出加算の届出が要件とされた入院料及び「精神病棟入院基本料
(15対1)」(※1)を算定する医療機関における、データ提出加算の届出状況は以下のとおり。
○ 「精神病棟入院基本料(10対1)」等の一部の入院料においては、経過措置の対象となりうる「入院料A(※
2)届出無、データ提出加算届出無」の割合が3割を下回っていた一方で、「精神病棟入院基本料(13対
1)」については、 「入院料A届出無、データ提出加算届出無」の医療機関の割合が6割を上回っていた。
精神病棟入院基本料(10対1)
97.8%
(n=45)
精神病棟入院基本料(13対1)
70.6%
(n=68)
精神病棟入院基本料(15対1)※1
(n=969)
精神科急性期治療病棟入院料
(n=378)
児童・思春期精神科入院医療管理料
(n=53)
0%
2.2%
7.1%
13.2%
21.3%
8.5%
71.5%
27.6%
63.9%
22.6%
10%
16.2%
52.8%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
入院料A※2届出有、データ提出加算届出有 ※3
入院料A届出有、データ提出加算届出無
入院料A届出無、データ提出加算届出有
入院料A届出無、データ提出加算届出無
80%
90%
100%
出典:保険局医療課調べ、(令和6年8月1日時点)
※1 精神病棟入院基本料(15対1)については、データ提出加算の届出は要件となっていない。
※2 急性期一般入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟)、専門病院入院基本料(7対1、10対1)、地域包括ケア病棟入院料、及び回復期リハ
ビリテーション病棟入院料1~4を指す。なお、これらを算定する病棟又は病室のいずれも有しない保険医療機関においては、一定の条件の下、当分の
間、データ提出加算に係る要件を満たしているものとみなすこととしている。
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