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出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00280.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和7年度第10回 8/28)《厚生労働省》 |
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○ データ提出加算の対象病棟は年々拡大しており、障害者施設等入院基本料や特殊疾患病棟入院料を算定する病
棟においても、データ提出を行う病棟が多くなっている。
○ これらの病棟では、入院患者のうち対象となる疾患や病態の割合が施設基準として定められている。しかし、
現行の様式1においては、入院の主傷病、併存疾患、入院後の合併症は記録されるものの、身体障害児(者)と
いった元々の状態の記録方法は医療機関等によって異なっており、対象疾患に該当しているか、またどの状態に
該当しているかについては提出されたデータから把握できない。
入院対象の疾患・状態等の割合が定められている入院料の概要
対象となる患者
入院対象の疾患
・状態等の割合
障害者施設等入院基本料
• 重度の肢体不自由児(者)(脳卒中の後遺症の患者及び認知
症の患者を除く。)
• 脊髄損傷等の重度障害者(脳卒中の後遺症の患者及び認知症
の患者を除く。)
• 重度の意識障害者
• 筋ジストロフィー患者
• 難病患者等
7割以上
特殊疾患入院医療管理料
•
•
•
•
入院料
A106
A306
A309
特殊疾患病棟入院料
脊髄損傷等の重度障害者
重度の意識障害者
筋ジストロフィー患者
難病患者等
入院料1
• 脊髄損傷等の重度障害者
• 重度の意識障害者
• 筋ジストロフィー患者
• 難病患者等
入院料2
• 重度の肢体不自由児(者)等(脳卒中の後遺症の患者及び認
知症の患者を除く。)
• 重度の障害者
8割以上
概ね
8割以上
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