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公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00280.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和7年度第10回 8/28)《厚生労働省》
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中間とりまとめ(令和7年7月31日)抜粋
【高度急性期入院医療に関する分科会での評価・分析に関する意見】
(特定集中治療室等を有する病院について)
○ 集中治療室等の役割は、救急搬送された重症患者や術後患者の管理を担うことである。これらの役割を踏まえる
と、救急部門の設置や一定の救急患者受入件数、一定の全身麻酔手術の実施件数などの実績がある病院において、
治療室が必要となるのではないかとの意見があった。
(特定集中治療室管理料の医師配置要件について)
○ 特定集中治療室には、医師が常時配置されている体制が、まずあるべき姿ではないかとの意見があった。
○ 今後、救急医師の確保が一層困難となることが見込まれる状況を踏まえると、特定集中治療室の医師配置要件は
緩和する方向での検討が必要ではないかとの意見があった。
○ 現行の「治療室内に常時勤務」との要件は厳しいものであり、治療室外に医師がいる場合であっても治療室の患
者に対する適切な対応が可能な体制が整っている場合もあるのではないかとの意見があった。
○ 医師の働き方改革の趣旨を踏まえると、宿日直ではない体制の維持は必要である。一方で、医師の確保が困難で
ある状況なども踏まえた上で、集中治療室のあるべき姿について検討を進める必要があるのではないかとの意見
があった。
(特定集中治療室遠隔支援加算について)
○ 地域において必要な役割を果たしている集中治療室であることを前提として、集中治療を専門とする医師等の不
足が見込まれる地域に対しては、遠隔支援を活用することが有効であると考えられるとの意見があった。
○ 集中治療を専門とする医師の確保が困難な状況であり、医師少数区域以外にもこのような医師が不足している地
域があることが予想されるとの意見があった。
【高度急性期入院医療に関する検討の方向性】
○ 救急搬送件数や年間全身麻酔手術実施件数が一定以上である病院の治療室とそれ以外の病院の治療室において、
その重症度等がどのように異なっているのか、更に分析を進める。
○ 専任の医師が宿日直を行う医師ではない「特定集中治療室管理料1~4」を算定する治療室と、専任の医師が宿
日直を行うことができる「特定集中治療室管理料5、6」を算定する治療室における専任の医師の違いについて、
更に分析を進める。

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