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入ー2 (145 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00280.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和7年度第10回 8/28)《厚生労働省》
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現状と課題
(全人的な診療を必要とする患者について)
• 「(認知症)地域包括診療料」「(認知症)地域包括診療加算」を算定された患者に占める65歳以上の患者の割合は、「(認知症)地域
包括診療料」では約93%であり、「(認知症)地域包括診療加算」では約77%であった。
• 診療所における検査体制は、いずれの検査項目についても、機能強化加算の算定医療機関において、より早期に結果を出せる体制が確保さ
れている傾向があった。
• 薬剤適正使用連携加算を算定していない理由は、「当該加算の存在を知らなかったため」が最も多く、次いで「内服薬の種類数を減らすこ
とが困難である患者が多いため」が多かった。
• 糖尿病高齢者における栄養管理に関するレビューによれば、年齢の進行に伴い、食事指導において重視される点が変化するとされている。
(生活習慣病管理料について)

生活習慣病管理料 (Ⅱ)を算定する場合、医学管理料のうち、悪性腫瘍に関する医学管理料(がん性疼痛緩和指導管理料)や、書類作成に
関する評価(診療情報提供料等)の一部が別途出来高算定が可能である一方で、悪性腫瘍特異物質治療管理料や傷病手当金意見書交付料に
ついては包括されている。また、生活習慣病管理料(Ⅰ)(Ⅱ)ともに、糖尿病を主病とした場合は、他疾患に対して在宅自己注射を行う場合
であっても、在宅自己注射指導管理料を算定できない。
• 診療所における、主傷病名が「高血圧症」「糖尿病」「脂質異常症」である外来患者について、6か月あたりの算定回数別に、それぞれの
算定実人数の割合を調べたところ、平均して1か月に1回以下の頻度で「再診料」を算定している患者は、約85%程度であった。また、診
療所において「生活習慣病管理料 (Ⅰ) (Ⅱ) 」を平均して2か月に1回以下の頻度で算定している患者は、約50%前後であった。
• 生活習慣病管理料(Ⅰ)(Ⅱ)をそれぞれどのような患者に対して算定するのかについては、それぞれ個々の患者の状態等に応じて医療機関に
おいて判断するものとしている。
• 生活習慣病管理料(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定しない理由をそれぞれ聞いたところ、「生活習慣病の受診を開始したばかりの患者」「疾病のコント
ロールが不良な患者」「検査の頻度が多い患者」について、 (Ⅰ)と(Ⅱ)での回答傾向が異なっていた。また、生活習慣病管理料(Ⅰ) 及び
(Ⅱ)の両方を算定している医療機関に対する調査では、「受診頻度が2か月に1回より少ない患者」「検査の頻度が2か月に1回より少な
い患者」については、「生活習慣病管理料(Ⅰ)」の算定が多く、その他の患者については、 「生活習慣病管理料(Ⅱ)」の算定が多い
傾向があった。
• 生活習慣病管理料(Ⅰ)で包括される「第3部 検査」「第6部 注射」「第13部 病理診断」に含まれる各項目は、生活習慣病管理料
(Ⅰ)を算定する患者と比較して、生活習慣病管理料(Ⅱ)を算定する患者に対してより多く実施されていた。
• 検査料が包括される生活習慣病管理料(Ⅰ)の算定患者の約10~20%の患者は、生活習慣病管理料(Ⅰ)を算定しない月に検査を受けていた。
• 生活習慣病管理料(Ⅱ)を算定した外来患者について、 6か月あたりの血液検査算定回数を調べたところ、平均して6か月に2回以下の頻
度で算定している患者が、全体の約7~9割以上であった。6か月に1回も算定がない患者も一定数を占めていた。
• 生活習慣病管理料(現在の「生活習慣病管理料(Ⅰ)」に相当)を算定された患者について、他の医療機関への受診も含む受診継続率は、医
療機関ごとにばらつきがあった。また、同一医療機関における同一管理料の継続算定率との差は5~20%程度であった。

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