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出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00280.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和7年度第10回 8/28)《厚生労働省》 |
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○ 令和4年度診療報酬改定において新たにデータ提出加算の届出が要件とされた入院料を算定する医療機
関における、データ提出加算の届出状況は以下のとおり。
○ 多くの入院料においては、経過措置の対象となりうる「入院料A(※1)届出無、データ提出加算届出
無」の割合がは3割を下回っていた。
地域一般入院基本料
14.8%
(n=911)
61.9%
療養病棟入院基本料
23.3%
44.4%
(n=2770)
障害者施設等入院基本料
38.1%
50.4%
(n=879)
特殊疾患入院医療管理料
37.4%
64.3%
(n=28)
17.5%
回復期リハビリテーション病棟5
12.2%
14.3%
21.4%
76.3%
(n=41)
特殊疾患病棟入院料
18.4%
31.9%
(n=210)
46.2%
緩和ケア病棟入院料
5.3%
21.9%
92.3%
(n=472)
精神科救急急性期医療入院料
11.4%
(n=179)
0%
6.2%
86.9%
10%
20%
30%
40%
50%
1.5%
1.7%
60%
70%
80%
入院料A※1届出有、データ提出加算届出有
入院料A届出有、データ提出加算届出無
入院料A届出無、データ提出加算届出有
入院料A届出無、データ提出加算届出無
90%
100%
出典:保険局医療課調べ、(令和6年8月1日時点)
※1 急性期一般入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟)、専門病院入院基本料(7対1、10対1)、地域包括ケア病棟入院料、及び回復期リハ
ビリテーション病棟入院料1~4を指す。なお、これらを算定する病棟又は病室のいずれも有しない保険医療機関においては、一定の条件の下、当分の
間、データ提出加算に係る要件を満たしているものとみなすこととしている。
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