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出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00280.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和7年度第10回 8/28)《厚生労働省》 |
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居宅や高齢者住まい等で在宅医療を受ける患者は在宅療養後方支援病院が、介護保険施設の入居
患者は協力医療機関が、それぞれ緊急時の入院受け入れ機能を果たすことを期待されており、緊
急時を見据えた平時からの情報連携を要件としている。
在宅療養後方支援病院(R6.8時点で610施設)
介護保険施設の協力医療機関
対象患者
在宅医療を受ける患者
介護保険施設の入居患者
施設要件
200床(医療資源の少ない地域にある場合は160床)
以上の医療機関
特になし(在支診・在支病・在宅療養後方支援病
院・地ケアを有する病院は求めに応じて担うこと
が望ましい。)
診療報酬上の評価
・在宅患者緊急入院診療加算(400床以上のみ)
・在宅患者共同指導料(400床未満のみ)
・協力対象施設入所者入院加算
・介護施設等連携往診加算
相談体制・診療体制
・24時間連絡を受ける担当者を指定
(経過措置中)
・医師又は看護師による相談体制
・常時の診療体制
連携機関との情報共有
・24時間連絡を受ける担当者を指定し、連携する在
宅医療機関に提供
・連携医療機関との間で、3月に1回以上患者の診療
情報(当該病院への入院希望等)の交換
・1年に1回以上、入所者の病状の急変が生じた
場合等の対応を確認する。
入院希望患者に係る要件
・連携医療機関の求めに応じて入院希望患者の診療が
24時間可能な体制を確保し、あらかじめ入院希望
患者に説明すること(連携医療機関を通じて説明
を行ってもよい。)。
・入院希望患者の最新の一覧表を作成。
(経過措置中)
・入院を要すると認められた入所者の入院を原則
として受け入れる体制
病床確保に係る要件
・入院希望患者に緊急入院の必要が生じた場合に入院
できる病床を常に確保する。
・やむを得ず当該病院に入院させることができなかっ
た場合は、当該病院が他に入院可能な病院を探し、
入院希望患者を紹介する。
特になし
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