よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


令和6年度 医療用医薬品の販売情報提供活動調査事業報告書 (8 ページ)

公開元URL https://www.jshp.or.jp/content/2025/0725-1.html
出典情報 令和6年度販売情報提供活動調査事業報告書について(7/25付 事務連絡)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

(3)事業の構成と進め方
本事業は、大きくは、
「①医療関係者向け販売情報提供活動に関するモニター調査」、
「②
モニター以外の医療機関等からの報告(一般報告)収集・評価」、「③医療関係者に対する
普及・啓発活動」、「④医学専門誌・製薬企業ホームページ等に関する調査」、「⑤事例検
討会」で構成されている。それぞれの内容と進め方は以下の通りである。

①医療関係者向け販売情報提供活動に関するモニター調査
1)調査実施者
調査実施者は日本全国から選定したモニター医療機関である。
モニター医療機関においては、通常業務の中で製薬企業による情報提供場面に接する機
会がある医療関係者、製薬企業のセミナーなどに参加する機会のある医療関係者、DI 業務
に携わる医療関係者等をモニターとして指名し、モニター調査を実施した。
また、本事業が適切に実行されることを担保するため、モニター医療機関の所在する地
域・特性等については秘匿情報とした。

2)調査対象
モニター調査の調査対象は、モニターが入手した全ての広告資材等、製薬企業の社員等か
ら受けた販売情報提供活動(院内での製品説明会等を含む)、医療関係者が参加したイベン
ト(講演会や学会のランチョンセミナー)等とした。なお、モニター本人だけではなく、モ
ニターが所属する医療機関内の他の医療従事者から入手した伝聞の情報も含めることとし
た。

3)調査方法
モニター調査の実施前に、モニターを対象にした説明会(第 1 回事例検討会)を行った。
事務局からは調査の実施方法のほか、適切性の判断の一助となるよう、法令やガイドライン、
過去 8 か年の本事業における主な疑義報告事例等の紹介を行った。
モニター調査対象期間は、令和 6 年度中の 9 か月間とした。ただし、調査対象期間以前の
情報であっても適切性について疑義のある事例をモニターが把握している場合は報告対象
とした。
【モニター調査の方法】
モニターは、入手した広告資材・販売情報提供活動等の内容を記録し、適切性に疑
義のある広告資材・販売情報提供活動等についてはコメントと合わせて月に1回程
度(原則、当月1か月分を翌月の7日頃までに)事務局に報告した。ただし、悪質性
が高いと判断した情報については、即時報告とした。
適切性の判断基準は特に設けず、モニターが疑問や違和感を抱いたものを幅広く
報告対象とすることとした。判断に迷うものについては事務局に問合せを行い、事

4