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令和6年度 医療用医薬品の販売情報提供活動調査事業報告書 (21 ページ)

公開元URL https://www.jshp.or.jp/content/2025/0725-1.html
出典情報 令和6年度販売情報提供活動調査事業報告書について(7/25付 事務連絡)《厚生労働省》
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2)禁止事項
虚偽若しくは誇大な表現又は誤認を誘発させるような表現の使用その他広告規制
において禁じられている行為をすること。
承認された効能・効果、用法・用量等以外の使用方法を推奨すること(外国で承認
等を得ている場合であっても同様)

科学的又は客観的な根拠なく恣意的に、特定の医療用医薬品の処方、使用等に誘引
すること。
他社製品を誹謗、中傷すること等により、自社製品を優れたものと訴えること。
疾患の罹患や疾病の症状を過度に強調し、不安を煽ること。
一般人向けの疾患啓発において、医療用医薬品による治療(診断及び予防を含む)
のみを推奨するなど、医療用医薬品による治療以外に治療の手段がないかのよう
に誤認させること。
その他医療用医薬品の不適正使用又は誤使用を誘発させるおそれのある表現を行
うこと。

3)積極的に行うべき行為
試験研究の結果に加えてその試験方法も示すなど、正確な理解を促すために必要
な情報を提供すること。
比較試験では、優越性試験、非劣性試験等の試験の設計及びそれに基づく結果を正
確に明示すること。また、優位性を示せなかったことなど、医療用医薬品の品質・
有効性・安全性に関し、ネガティブな情報についても提供すること。
厚生労働省や独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)から要求された事項
(副作用の発生率の調査等)に関する情報を提供すること。

④その他
本事業を実施する中で、広告資材・販売情報提供活動等で適切性に疑いが生じた場合に、
独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)が当該医薬品の承認の際に作成した「審査
報告書」の記載内容を確認することとした。この「審査報告書」は、広告資材・販売情報提
供活動等で用いられているデータ等が PMDA の支持するものか否かの確認ができる。なお、
「審査報告書」は PMDA のホームページ(https://www.pmda.go.jp/)において、医療用医薬
品名から検索して容易に入手することができる。
この他、厚生労働科学研究費補助金 医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策
研究事業「製薬企業等による薬事関連コンプライアンス違反の実態とその背景を踏まえた
再発防止策の提案」における報告事例を適切性の判断基準の参考とした。

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