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令和6年度 医療用医薬品の販売情報提供活動調査事業報告書 (10 ページ)

公開元URL https://www.jshp.or.jp/content/2025/0725-1.html
出典情報 令和6年度販売情報提供活動調査事業報告書について(7/25付 事務連絡)《厚生労働省》
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令和 5 年 10 月)

「医療用医薬品の広告活動監視モニター事業 報告書」
(三菱 UFJ リサーチ
&コンサルティング株式会社、平成 29 年 3 月、平成 30 年 3 月、平成 31 年 3 月)
、「医療用
医薬品の販売情報提供活動監視事業 報告書」
(三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング株式
会社、令和 2 年 3 月、令和 3 年 3 月、令和 4 年 3 月、令和 5 年 3 月、令和 6 年 3 月)を紹介
した。また、広告資材・販売情報提供活動等で適切性に疑いが生じた場合に参照する資料と
して、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)が当該医薬品の承認の際に作成した
「審査報告書」を紹介した。
事例検討会で不適切と判断された疑義報告の取扱いについては、広く一般に公表されて
いる広告資材の場合、厚生労働省や都道府県から指導等を行うことを想定した。モニター医
療機関が特定される可能性がある場合等については特に慎重な取扱いが必要であることか
ら、企業名・医薬品名を匿名化した上で、本事業の報告書に不適切事例として掲載し注意喚
起することとした。このため、モニターが疑義報告を行う際には、情報公開への注意の必要
性及びその理由を併せて報告することとした。

4)調査の運営・管理
調査の実施にあたっては、前述の調査方法に基づき事務局で運営・管理を行った。その際、
以下の点について、特に留意した。
a)モニター医療機関についての秘匿
本事業は医療用医薬品の販売情報提供活動等を監視するという事業の性質上、モニター
医療機関名が開示されると適切な事業の実施・運営の妨げになりかねないため、モニター医
療機関名を秘匿情報とした。また、疑義報告等の情報を含め、情報管理を徹底した。
b)モニターとのコミュニケーションについて
モニター調査の実施状況に応じて、適宜、事務局よりモニターの支援を行った。
まず、モニター調査の実施前に、モニターを対象とした説明(第 1 回事例検討会)を実施
の上、事務局より改めて「モニタリング記録(様式 1)


「疑義報告(様式 2)
」の 2 点をメ
ールで送付し、モニターが調査を円滑に進められるようにした。
調査実施中には、モニターからの要望に応じて必要な文献や資料等を事務局で入手し、モ
ニター調査を円滑に行えるように支援した。
また、毎月、モニタリング記録・疑義報告の提出期限を設け、モニターからの報告を受け
付けた。期限までに報告のないモニターに対しては、事務局より調査の実施状況の確認・督
促を実施した。事例検討会でモニターの報告に対し追加調査の必要性が指摘された場合、事
務局で指摘事項を整理し必要な資料等を準備した上で、モニターに対し追加調査の依頼を
行った。

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