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令和6年度 医療用医薬品の販売情報提供活動調査事業報告書 (46 ページ)
出典
公開元URL | https://www.jshp.or.jp/content/2025/0725-1.html |
出典情報 | 令和6年度販売情報提供活動調査事業報告書について(7/25付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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⑦その他の事例
⑦-1 「異常事態」という不安を煽る表現を用いて情報提供を行った事例(⑥-1 と同一事例)
◆医薬品の種類:
他に分類されない代謝性医薬品
◆問題のあった情報提供活動・資材:
企業担当者による説明(対面)
◆ポイント:
他社製品で発生した事象を「異常事態」と表現し、自社製品への切替をアピールした。
「異
常事態」という医療従事者の不安を煽る表現を用いており、不適切な情報提供である。
◆内容:
本剤担当 MR より「
(他社製品の)B 剤使用患者において有害事象が発生し、手術が必
要になった患者が県内で 2 名も出たとの口コミ情報を得たと伝えに来院した。これは異
常事態と考えられるので当社の A 剤に採用を変更してほしい」と情報提供があった。
「異常事態」という表現は医療従事者の不安を煽る、不適切な情報提供である。
⑦-2 経過措置期間終了の旧様式の添付文書を使用した資料を提供した事例
◆医薬品の種類:
漢方製剤
◆問題のあった情報提供活動・資材:
製品説明資材
◆ポイント:
旧式の添付文書は 2024 年 3 月 31 日で経過措置期間が満了となっているが、旧式の添付
文書を使った製品説明資材を用いて情報提供を行った。
◆内容:
本剤に関する院内の製品説明会(2024 年下期に開催)で、担当 MR が製品説明資材を
配布した。配布された資材は旧様式の添付文書の内容が掲載されたものであった。
医療用医薬品添付文書の記載要領は 2019 年 4 月 1 日に改訂され、5 年間の経過措置期
間が設けられ、2024 年 3 月 31 日に経過措置が終了している。経過措置期間以降において
も旧様式の添付文書が掲載された資材を運用している。ガイドラインでは「販売情報提供
活動の資材等は、関係法令や本ガイドラインを遵守して作成されなければならず、最新の
知見等を得たときは、適宜、更新・修正されること」となっている。
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⑦-1 「異常事態」という不安を煽る表現を用いて情報提供を行った事例(⑥-1 と同一事例)
◆医薬品の種類:
他に分類されない代謝性医薬品
◆問題のあった情報提供活動・資材:
企業担当者による説明(対面)
◆ポイント:
他社製品で発生した事象を「異常事態」と表現し、自社製品への切替をアピールした。
「異
常事態」という医療従事者の不安を煽る表現を用いており、不適切な情報提供である。
◆内容:
本剤担当 MR より「
(他社製品の)B 剤使用患者において有害事象が発生し、手術が必
要になった患者が県内で 2 名も出たとの口コミ情報を得たと伝えに来院した。これは異
常事態と考えられるので当社の A 剤に採用を変更してほしい」と情報提供があった。
「異常事態」という表現は医療従事者の不安を煽る、不適切な情報提供である。
⑦-2 経過措置期間終了の旧様式の添付文書を使用した資料を提供した事例
◆医薬品の種類:
漢方製剤
◆問題のあった情報提供活動・資材:
製品説明資材
◆ポイント:
旧式の添付文書は 2024 年 3 月 31 日で経過措置期間が満了となっているが、旧式の添付
文書を使った製品説明資材を用いて情報提供を行った。
◆内容:
本剤に関する院内の製品説明会(2024 年下期に開催)で、担当 MR が製品説明資材を
配布した。配布された資材は旧様式の添付文書の内容が掲載されたものであった。
医療用医薬品添付文書の記載要領は 2019 年 4 月 1 日に改訂され、5 年間の経過措置期
間が設けられ、2024 年 3 月 31 日に経過措置が終了している。経過措置期間以降において
も旧様式の添付文書が掲載された資材を運用している。ガイドラインでは「販売情報提供
活動の資材等は、関係法令や本ガイドラインを遵守して作成されなければならず、最新の
知見等を得たときは、適宜、更新・修正されること」となっている。
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