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令和6年度 医療用医薬品の販売情報提供活動調査事業報告書 (44 ページ)
出典
公開元URL | https://www.jshp.or.jp/content/2025/0725-1.html |
出典情報 | 令和6年度販売情報提供活動調査事業報告書について(7/25付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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⑥-2 他社製品の不利な点のみを抽出し自社製品の優位性を言及した事例
◆医薬品の種類:
混合生物学的製剤(ワクチン)
◆問題のあった情報提供活動・資材:
企業担当者による説明(オンライングループ面談(院内))
◆ポイント:
製剤の比較情報は医療従事者にとっても必要な情報であり、医療従事者の求めによって、
企業が自社製品と他社製品を比較した説明を行うことは「医療医薬品の販売情報提供活
動に関するガイドラインに関する Q&A について(その 4)
」でも認められている。ただ
し、提供する情報は「他社製品にとって不利となる情報のみを恣意的に選択しないこと」
とされている。
◆内容:
医療従事者が求めたわけではないが、A 剤の担当 MR より「
(他社製品の)B 剤はバイ
アル製剤・シリンジ製剤の組み合わせ製剤であるため用時調製が必要ですが、A 剤はシリ
ンジ製剤であり用時調製が不要です」と他社製品が劣っているような印象を与える説明
があった。
ガイドラインでは積極的に行うべき事項として、
「医療用医薬品の品質・有効性・安全
性に関し、ネガティブな情報についても提供すること。
」をあげている。
他社製品と比較して製剤の特性を説明するのであれば、他社製品に比べ有効期限が短
いなど自社製品の不利な点も含めて情報提供すべきだが、他社製品の不利な点のみを抜
粋して比較情報を出したのは不適切である。
40
◆医薬品の種類:
混合生物学的製剤(ワクチン)
◆問題のあった情報提供活動・資材:
企業担当者による説明(オンライングループ面談(院内))
◆ポイント:
製剤の比較情報は医療従事者にとっても必要な情報であり、医療従事者の求めによって、
企業が自社製品と他社製品を比較した説明を行うことは「医療医薬品の販売情報提供活
動に関するガイドラインに関する Q&A について(その 4)
」でも認められている。ただ
し、提供する情報は「他社製品にとって不利となる情報のみを恣意的に選択しないこと」
とされている。
◆内容:
医療従事者が求めたわけではないが、A 剤の担当 MR より「
(他社製品の)B 剤はバイ
アル製剤・シリンジ製剤の組み合わせ製剤であるため用時調製が必要ですが、A 剤はシリ
ンジ製剤であり用時調製が不要です」と他社製品が劣っているような印象を与える説明
があった。
ガイドラインでは積極的に行うべき事項として、
「医療用医薬品の品質・有効性・安全
性に関し、ネガティブな情報についても提供すること。
」をあげている。
他社製品と比較して製剤の特性を説明するのであれば、他社製品に比べ有効期限が短
いなど自社製品の不利な点も含めて情報提供すべきだが、他社製品の不利な点のみを抜
粋して比較情報を出したのは不適切である。
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