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令和6年度 医療用医薬品の販売情報提供活動調査事業報告書 (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.jshp.or.jp/content/2025/0725-1.html |
出典情報 | 令和6年度販売情報提供活動調査事業報告書について(7/25付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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④医学専門誌・製薬企業ホームページ等に関する調査
1)調査実施者
日本全国から選定したモニター医療機関(モニター)及び事務局が調査を実施した。
2)調査対象
本事業では、医療従事者に影響を与えやすいと考えられる医学専門誌における記事体広
告や製薬企業ホームページ等について不適切な情報提供がないか、調査した。
調査対象は、医学専門誌・学会誌、製薬企業ホームページ、医療従事者向けに設けられた
情報サイト等とした。
a)医学専門誌・学会誌等
調査期間中にモニターが閲覧した医学専門誌・学会誌等を調査対象とした。調査対象とな
る専門誌・学会誌等については、調査開始前に、モニター医療機関で定期的に閲覧されてい
る専門誌・学会誌を把握し、8 か年にわたる過去事業でのモニターの閲覧状況、疑義報告の
状況に加え、医学専門誌・学会誌等において主に取り扱っている診療領域、出版社、発行部
数、広告等の掲載状況等を考慮した上で、第 1 回事例検討会において調査対象としての妥当
性を確認した。
b)製薬企業ホームページ・医療関係者向け情報サイト等
調査期間中にモニター医療機関が閲覧した製薬企業ホームページ・医療機関向け情報サ
イト等を調査対象とした。調査対象となるホームページ・サイト等については、調査開始前
に、モニター医療機関で日常的に閲覧されている製薬企業ホームページ・医療機関向け情報
サイトを把握し、8 か年にわたる過去事業でのモニターの閲覧状況、疑義報告の状況、各企
業が販売している医薬品の種類、医療用医薬品の販売売上高、新有効成分含有医薬品の承認
件数、過去の医療用医薬品広告活動に関する違反の状況等を確認し、第 1 回事例検討会にお
いて調査対象としての妥当性を確認した。
3)調査方法
医学専門誌・製薬企業ホームページ等に関する調査対象期間は、令和 6 年度中の 9 か月
間としたが、調査対象期間以前の情報であっても適切性について疑義のある事例をモニタ
ーが把握している場合は報告対象とした。
【医学専門誌・製薬企業ホームページ等に関する調査の方法】
モニター調査の方法と同様の手順で調査を進め、モニターが閲覧した医学専門誌
や、頻回に閲覧している企業ホームページ・医療関係者向け情報サイトを記録し、
適切性に疑義のある広告等についてはコメントと合わせて月に1回程度(翌月の7
日頃までに)事務局に報告することとした。ただし、悪質性が高いとモニターが判
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1)調査実施者
日本全国から選定したモニター医療機関(モニター)及び事務局が調査を実施した。
2)調査対象
本事業では、医療従事者に影響を与えやすいと考えられる医学専門誌における記事体広
告や製薬企業ホームページ等について不適切な情報提供がないか、調査した。
調査対象は、医学専門誌・学会誌、製薬企業ホームページ、医療従事者向けに設けられた
情報サイト等とした。
a)医学専門誌・学会誌等
調査期間中にモニターが閲覧した医学専門誌・学会誌等を調査対象とした。調査対象とな
る専門誌・学会誌等については、調査開始前に、モニター医療機関で定期的に閲覧されてい
る専門誌・学会誌を把握し、8 か年にわたる過去事業でのモニターの閲覧状況、疑義報告の
状況に加え、医学専門誌・学会誌等において主に取り扱っている診療領域、出版社、発行部
数、広告等の掲載状況等を考慮した上で、第 1 回事例検討会において調査対象としての妥当
性を確認した。
b)製薬企業ホームページ・医療関係者向け情報サイト等
調査期間中にモニター医療機関が閲覧した製薬企業ホームページ・医療機関向け情報サ
イト等を調査対象とした。調査対象となるホームページ・サイト等については、調査開始前
に、モニター医療機関で日常的に閲覧されている製薬企業ホームページ・医療機関向け情報
サイトを把握し、8 か年にわたる過去事業でのモニターの閲覧状況、疑義報告の状況、各企
業が販売している医薬品の種類、医療用医薬品の販売売上高、新有効成分含有医薬品の承認
件数、過去の医療用医薬品広告活動に関する違反の状況等を確認し、第 1 回事例検討会にお
いて調査対象としての妥当性を確認した。
3)調査方法
医学専門誌・製薬企業ホームページ等に関する調査対象期間は、令和 6 年度中の 9 か月
間としたが、調査対象期間以前の情報であっても適切性について疑義のある事例をモニタ
ーが把握している場合は報告対象とした。
【医学専門誌・製薬企業ホームページ等に関する調査の方法】
モニター調査の方法と同様の手順で調査を進め、モニターが閲覧した医学専門誌
や、頻回に閲覧している企業ホームページ・医療関係者向け情報サイトを記録し、
適切性に疑義のある広告等についてはコメントと合わせて月に1回程度(翌月の7
日頃までに)事務局に報告することとした。ただし、悪質性が高いとモニターが判
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