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令和6年度 医療用医薬品の販売情報提供活動調査事業報告書 (57 ページ)
出典
公開元URL | https://www.jshp.or.jp/content/2025/0725-1.html |
出典情報 | 令和6年度販売情報提供活動調査事業報告書について(7/25付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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本報告書に疑義報告事例として掲載していない。
第四に、本事業におけるモニター医療機関以外からの一般報告窓口について医療関係者
からの認知度が低い点が課題として指摘されている。一般報告窓口サイトの関係機関・関係
団体ホームページへのリンクや学会・専門誌等での周知、定期的なメールマガジン配信、国
主導による PR 活動、学会等での本事業に関するチラシ配布、地方自治体への周知の協力依
頼等、より一層の取組が必要である。また、一般報告においては、匿名であるものや情報が
不十分であるため、不適切性の判断を行うことが困難なものも多く、今後、様式の見直しや
記載例の追記も含め、改善を図ることが望まれる。
第五に、製薬企業担当者個人からの医療従事者向けのメール配信形式による販売情報提
供活動の適正化である。「医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドライン」は媒体
を問わず、販売情報提供活動全般に適用されるものである。本事業でも、このような形式の
販売情報提供活動についても、不適切な情報提供事例については、引き続き報告受付の対象
とし監視を行っていくことが必要である。この他、プレスリリースを使った販売情報提供活
動事例もみられるようになってきている。プレスリリースの記事自体は広告に該当しない
もののそれを用いて営業活動を行う場合は販売情報提供活動に該当する可能性がある。情
報を受けた医療従事者がどのように受け止めたのかも含め、慎重に対応したい。
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第四に、本事業におけるモニター医療機関以外からの一般報告窓口について医療関係者
からの認知度が低い点が課題として指摘されている。一般報告窓口サイトの関係機関・関係
団体ホームページへのリンクや学会・専門誌等での周知、定期的なメールマガジン配信、国
主導による PR 活動、学会等での本事業に関するチラシ配布、地方自治体への周知の協力依
頼等、より一層の取組が必要である。また、一般報告においては、匿名であるものや情報が
不十分であるため、不適切性の判断を行うことが困難なものも多く、今後、様式の見直しや
記載例の追記も含め、改善を図ることが望まれる。
第五に、製薬企業担当者個人からの医療従事者向けのメール配信形式による販売情報提
供活動の適正化である。「医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドライン」は媒体
を問わず、販売情報提供活動全般に適用されるものである。本事業でも、このような形式の
販売情報提供活動についても、不適切な情報提供事例については、引き続き報告受付の対象
とし監視を行っていくことが必要である。この他、プレスリリースを使った販売情報提供活
動事例もみられるようになってきている。プレスリリースの記事自体は広告に該当しない
もののそれを用いて営業活動を行う場合は販売情報提供活動に該当する可能性がある。情
報を受けた医療従事者がどのように受け止めたのかも含め、慎重に対応したい。
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