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令和6年度 医療用医薬品の販売情報提供活動調査事業報告書 (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.jshp.or.jp/content/2025/0725-1.html |
出典情報 | 令和6年度販売情報提供活動調査事業報告書について(7/25付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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第 4 号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)が発出されている。
医薬品等適正広告基準は医薬品広告等に関する環境変化に対応するため、平成 29 年 9 月
に改正が行われ、対象となる広告が、新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、ウェブサイト及びソー
シャル・ネットワーキング・サービス等の全媒体における広告と定められた。また、広告を
行う者の責務として、使用者が医薬品等を適正に使用することができるよう正確な情報の
伝達に努めること、医薬品の品位や信用を損なう恐れのある広告の禁止を課している他、効
能効果等・用法用量等について承認範囲をこえる表現や事実誤認のおそれのある表現の禁
止、効能効果等・安全性について保証する表現の禁止、速効性・持続性等について医学、薬
学上認められている範囲をこえた表現の禁止等、医薬品等の広告について幅広い項目で基
準を定めている。
図表 5 医薬品等適正広告基準の主な内容
対象となる
広告
○新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、ウェブサイト及びソーシャル・ネットワーキン
グ・サービス等の全媒体における広告。
〇使用者が医薬品等を適正に使用することができるよう正確な情報の伝達に努め
広告を行う
者の責務
製造方法関係
ること。
○医薬品等の品位を損なう又は信用を傷つけるおそれのある広告の禁止。
○実際の製造方法と異なる表現又はその優秀性について事実に反する認識を与え
るおそれのある表現の禁止。
○承認等を受けた効能効果等の範囲をこえる表現の禁止。
○成分・分量等について虚偽・不正確な表現等を用いて効能効果等又は安全性に
ついて事実に反する認識を与えるおそれのある広告の禁止。
○用法用量について承認範囲をこえた表現や不正確な表現等を用いて効能効果等
効能効果、
性能及び安全
性関係
又は安全性について事実に反する認識を与えるおそれのある広告の禁止。
○効能効果等又は安全性を保証する表現の禁止。
○効能効果等又は安全性について最大級の表現等の禁止。
○速効性、持続性等について、医学、薬学上認められている範囲をこえた表現の
禁止。
○本来の効能効果等と認められない表現の禁止。 /等
○過量消費又は乱用助長を促すおそれのある広告の禁止。
○医療用医薬品の一般人を対象とする広告の禁止。
○他社製品の誹謗広告の禁止。
その他
○医薬関係者等の推せん等の表現の禁止。
○過剰な懸賞、賞品等射こう心を煽る方法による広告の禁止。
○不快、迷惑、不安又は恐怖を与えるおそれのある表現や方法を用いた広告の禁
止。/等
(出所)
「医薬品等適正広告基準」
(平成 29 年 9 月 29 日薬生発 0929 第 4 号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)より
三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング作成。
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医薬品等適正広告基準は医薬品広告等に関する環境変化に対応するため、平成 29 年 9 月
に改正が行われ、対象となる広告が、新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、ウェブサイト及びソー
シャル・ネットワーキング・サービス等の全媒体における広告と定められた。また、広告を
行う者の責務として、使用者が医薬品等を適正に使用することができるよう正確な情報の
伝達に努めること、医薬品の品位や信用を損なう恐れのある広告の禁止を課している他、効
能効果等・用法用量等について承認範囲をこえる表現や事実誤認のおそれのある表現の禁
止、効能効果等・安全性について保証する表現の禁止、速効性・持続性等について医学、薬
学上認められている範囲をこえた表現の禁止等、医薬品等の広告について幅広い項目で基
準を定めている。
図表 5 医薬品等適正広告基準の主な内容
対象となる
広告
○新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、ウェブサイト及びソーシャル・ネットワーキン
グ・サービス等の全媒体における広告。
〇使用者が医薬品等を適正に使用することができるよう正確な情報の伝達に努め
広告を行う
者の責務
製造方法関係
ること。
○医薬品等の品位を損なう又は信用を傷つけるおそれのある広告の禁止。
○実際の製造方法と異なる表現又はその優秀性について事実に反する認識を与え
るおそれのある表現の禁止。
○承認等を受けた効能効果等の範囲をこえる表現の禁止。
○成分・分量等について虚偽・不正確な表現等を用いて効能効果等又は安全性に
ついて事実に反する認識を与えるおそれのある広告の禁止。
○用法用量について承認範囲をこえた表現や不正確な表現等を用いて効能効果等
効能効果、
性能及び安全
性関係
又は安全性について事実に反する認識を与えるおそれのある広告の禁止。
○効能効果等又は安全性を保証する表現の禁止。
○効能効果等又は安全性について最大級の表現等の禁止。
○速効性、持続性等について、医学、薬学上認められている範囲をこえた表現の
禁止。
○本来の効能効果等と認められない表現の禁止。 /等
○過量消費又は乱用助長を促すおそれのある広告の禁止。
○医療用医薬品の一般人を対象とする広告の禁止。
○他社製品の誹謗広告の禁止。
その他
○医薬関係者等の推せん等の表現の禁止。
○過剰な懸賞、賞品等射こう心を煽る方法による広告の禁止。
○不快、迷惑、不安又は恐怖を与えるおそれのある表現や方法を用いた広告の禁
止。/等
(出所)
「医薬品等適正広告基準」
(平成 29 年 9 月 29 日薬生発 0929 第 4 号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)より
三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング作成。
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