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令和6年度 医療用医薬品の販売情報提供活動調査事業報告書 (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.jshp.or.jp/content/2025/0725-1.html |
出典情報 | 令和6年度販売情報提供活動調査事業報告書について(7/25付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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本事業の実施により、企業による適正な販売情報提供活動を確保するための環境整備を
進めることを目的としている。
(2)医療用医薬品の販売情報提供活動調査事業の概要
医療用医薬品の販売情報提供活動調査事業3(以下、
「本事業」という。)では、まず、厚
生労働省が全国の医療機関の中からモニターとなる医療機関(以下、
「モニター医療機関」
という。
)を抽出・選定し、協力要請を行った。
モニター医療機関は、製薬企業から適切性について疑義のある販売情報提供活動等を受
けた場合、定期的に本事業事務局(委託先:三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング株式会
社)に報告(以下、
「モニター報告」という。
)した。なお、事務局では報告を受けた内容に
ついて情報整理を行い、必要に応じて、報告者に詳細情報の追加収集・報告を依頼するなど、
疑義事例の整理を行った。
また、本事業では、令和元年度より、医療用医薬品の販売情報提供活動に関する報告窓口
を事務局内に設置し、モニター医療機関以外の医療関係者からの報告(以下、「一般報告」
という。
)を広く受け付ける体制としている。この一般報告制度により、モニター医療機関
以外の全国の医療機関等からも広く不適切と疑われる事例を受け付け、不適切な販売情報
提供活動に関する報告制度の強化を図った。本取組では、事務局は報告を受けた内容につい
て情報整理を行い、事例検討会における検討の要否の判断(スクリーニング)や、必要に応
じて、報告者に詳細情報の追加収集・報告を依頼するなど、疑義事例の整理を行った。
本事業では、学識者・有識者、モニター医療機関の主担当者(以下、
「モニター」という。)
、
厚生労働省担当職員、事務局をメンバーとする「事例検討会」を設置・開催した。事例検討
会では、モニターから報告された疑義事例及び一般報告による疑義事例について 1 件ずつ
事実確認を行うとともに、販売情報提供活動として不適切か否か検討・評価を行った。また、
事例検討会のメンバー間で不適切事例に関する情報共有や、販売情報提供活動調査事業の
あり方について検討を行い、本事業の精度向上を図った。
厚生労働省では事例検討会の評価意見等を参考にし、報告案件に対する最終判断を行い、
悪質な事例については地方自治体と連携し行政指導を行い、悪質とまではいかないものの
改善が望まれる事例については省内の関係各課との連携を行うなど、適切な販売情報提供
活動に向けた取組を行った。
3
以前は「医療用医薬品の販売情報提供活動監視事業」であったが、令和 6 年度より「医療用医薬品の販
売情報提供活動調査事業」に名称を変更している。
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進めることを目的としている。
(2)医療用医薬品の販売情報提供活動調査事業の概要
医療用医薬品の販売情報提供活動調査事業3(以下、
「本事業」という。)では、まず、厚
生労働省が全国の医療機関の中からモニターとなる医療機関(以下、
「モニター医療機関」
という。
)を抽出・選定し、協力要請を行った。
モニター医療機関は、製薬企業から適切性について疑義のある販売情報提供活動等を受
けた場合、定期的に本事業事務局(委託先:三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング株式会
社)に報告(以下、
「モニター報告」という。
)した。なお、事務局では報告を受けた内容に
ついて情報整理を行い、必要に応じて、報告者に詳細情報の追加収集・報告を依頼するなど、
疑義事例の整理を行った。
また、本事業では、令和元年度より、医療用医薬品の販売情報提供活動に関する報告窓口
を事務局内に設置し、モニター医療機関以外の医療関係者からの報告(以下、「一般報告」
という。
)を広く受け付ける体制としている。この一般報告制度により、モニター医療機関
以外の全国の医療機関等からも広く不適切と疑われる事例を受け付け、不適切な販売情報
提供活動に関する報告制度の強化を図った。本取組では、事務局は報告を受けた内容につい
て情報整理を行い、事例検討会における検討の要否の判断(スクリーニング)や、必要に応
じて、報告者に詳細情報の追加収集・報告を依頼するなど、疑義事例の整理を行った。
本事業では、学識者・有識者、モニター医療機関の主担当者(以下、
「モニター」という。)
、
厚生労働省担当職員、事務局をメンバーとする「事例検討会」を設置・開催した。事例検討
会では、モニターから報告された疑義事例及び一般報告による疑義事例について 1 件ずつ
事実確認を行うとともに、販売情報提供活動として不適切か否か検討・評価を行った。また、
事例検討会のメンバー間で不適切事例に関する情報共有や、販売情報提供活動調査事業の
あり方について検討を行い、本事業の精度向上を図った。
厚生労働省では事例検討会の評価意見等を参考にし、報告案件に対する最終判断を行い、
悪質な事例については地方自治体と連携し行政指導を行い、悪質とまではいかないものの
改善が望まれる事例については省内の関係各課との連携を行うなど、適切な販売情報提供
活動に向けた取組を行った。
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以前は「医療用医薬品の販売情報提供活動監視事業」であったが、令和 6 年度より「医療用医薬品の販
売情報提供活動調査事業」に名称を変更している。
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