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資料3『経済財政運営と改革の基本方針 2025』、『新しい資本主義のグランドデ ザイン及び実行計画 2025 改訂版』及び『規制改革実施計画』の概要について (55 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59350.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第116回 7/4)《厚生労働省》
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規制改革実施計画 (令和7年6月13日 閣議決定)(主な医療関係箇所抜粋)⑲
Ⅱ 実施事項 3.投資大国
(1)健康・医療・介護
No.

2

事項名

規制改革の内容

実施時期

a:(前段)令和7年
度上期検討着手、令
我が国においては、令和22年(2040年)頃に向けて、85歳以上の高齢者の 和7年末目途に中間
増加や人口減少が更に進む見通しである中、全ての地域・世代の患者等が適 的に取りまとめ、令
切に医療、介護等のサービスを受けながら自立して日常生活を営めるよう、 和8年夏結論、(中
地域の実情に応じた効果的かつ効率的な医療提供体制・介護サービス提供体 段):前段の結論を
制等を確保することが一層重要であること、また、患者等本人からの同意取 踏まえ、必要に応じ
得原則という入口規制が医療等データの利活用の大きな制約になっていると て令和9年通常国会
の指摘があること、医療等データの利活用の議論においては、本来実現させ への法案提出を目指
るべき姿と制度等の設計とを整合させ、個々の医療等データの最終的な提供 すことを含め、速や
主体たる国民の理解を得ることにもつなげることが重要であるとの指摘があ かに法令上の措置、
医療等データの包括的かつ横断的な利 ること、医療等データの利活用法制等の整備等の検討に当たっては基本理念 (後段):令和8年
活用法制等の整備
及び制度枠組みを示すことが重要であるとの指摘があること、EUにおいて 夏結論、結論を得次
は令和7年3月にEuropean Health Data Space規則(以下「EHDS」とい 第速やかに措置
う。)が発効され、今後数年間かけて戦略的かつ計画的かつ段階的に所要の b:引き続き検討を進
制度整備、システム整備等が進む見通しであることなども踏まえ、患者等本 め、結論を得次第速
人からの同意取得原則という入口規制を、プライバシー等の個人の権利利益 やかに措置
の適切な保護を前提としつつ医療等データの利用者の利活用の段階で対応す c,d:令和7年度上期
るという出口規制の考え方に転換することを含め、医療等データの包括的か 検討着手、令和7年
つ横断的な利活用に関する制度及び運用の整備、情報連携基盤の構築等の具 末目途に中間的に取
体化に向けた検討を速やかに進めていく必要があるため、以下の措置を講ず りまとめ、令和8年
る。
夏結論、結論を得次
第速やかに措置

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