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資料3『経済財政運営と改革の基本方針 2025』、『新しい資本主義のグランドデ ザイン及び実行計画 2025 改訂版』及び『規制改革実施計画』の概要について (39 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59350.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第116回 7/4)《厚生労働省》 |
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規制改革実施計画 (令和7年6月13日 閣議決定)(主な医療関係箇所抜粋)③
Ⅱ 実施事項 1.地方創生
(3)健康・医療・介護
No.
1
事項名
規制改革の内容
実施時期
・オンライン診療受診施設について、保険医療機関及び保険医療養担当規則
(昭和32年厚生省令第15号)及び保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭
和32年厚生省令第16号)との関係について整理し、明確にすること。
・オンライン診療受診施設の届出事項について、例えば、診療する医師名、
診療時間などの過度な届出事項はオンライン診療専用車両等の機動的な活用
の制約となるとの指摘があることを踏まえ、連携する医療機関名などの必要
最低限のものとすること。
・オンライン診療受診施設の届出様式及び必要書類について、不適切なロー
a:令和6年度検討開
カルルールを防止し、事務手続の負担軽減を図る観点から、合理的な標準様
始、法令上の措置施
式及び必要書類(以下「標準様式等」という。)を作成し、全国一律で当該
行までに結論、結論
標準様式等を用いて手続等を行うこととするための所要の措置を講ずるこ
を得次第速やかに措
と。
置
・オンライン診療受診施設においては、オンライン診療の実施の責任はオン
b:令和6年度検討開
ライン診療を行う医療機関の医師が負うものであり、オンライン診療受診施
始、aの法令上の措置
地域におけるオンライン診療の更なる 設の設置者は、いわばオンライン診療を受診する場所を提供する又は管理す
施行までに結論、結
普及及び円滑化
る立場に過ぎないことから、医療機関又は医療従事者であること等の要件を
論を得次第速やかに
設定しないこと。
措置
・オンライン診療受診施設の設置者については、当該施設に常駐する必要は
c:令和7年度検討・
なく、遠隔での運営・管理を可能とする必要があり、当該業務に専任する必
結論・措置
要はなく、複数の当該施設等の運営・管理業務等の兼務を可能とする必要が
d:令和7年度開始、
あるなどの指摘があることを踏まえ、当該施設の性質に鑑み、当該施設にお
令和9年度まで継続
ける常駐の要否、遠隔での運営・管理の可否、当該業務の専任の要否、兼務
的に措置
の可否等について明確にすること。
・オンライン診療受診施設の構造基準等について、現行のオンライン診療指
針も踏まえ、プライバシー保護、衛生管理、情報セキュリティを含む良好な
通信環境の確保等の必要最低限の要件とすること。
・オンライン診療受診施設の設置者に対する設置届出先の都道府県等からの
指導監督の具体的な基準及び内容について、患者の安全確保やオンライン診
療及びオンライン診療受診の円滑化といった趣旨を踏まえ、明確にするこ
と。
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Ⅱ 実施事項 1.地方創生
(3)健康・医療・介護
No.
1
事項名
規制改革の内容
実施時期
・オンライン診療受診施設について、保険医療機関及び保険医療養担当規則
(昭和32年厚生省令第15号)及び保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭
和32年厚生省令第16号)との関係について整理し、明確にすること。
・オンライン診療受診施設の届出事項について、例えば、診療する医師名、
診療時間などの過度な届出事項はオンライン診療専用車両等の機動的な活用
の制約となるとの指摘があることを踏まえ、連携する医療機関名などの必要
最低限のものとすること。
・オンライン診療受診施設の届出様式及び必要書類について、不適切なロー
a:令和6年度検討開
カルルールを防止し、事務手続の負担軽減を図る観点から、合理的な標準様
始、法令上の措置施
式及び必要書類(以下「標準様式等」という。)を作成し、全国一律で当該
行までに結論、結論
標準様式等を用いて手続等を行うこととするための所要の措置を講ずるこ
を得次第速やかに措
と。
置
・オンライン診療受診施設においては、オンライン診療の実施の責任はオン
b:令和6年度検討開
ライン診療を行う医療機関の医師が負うものであり、オンライン診療受診施
始、aの法令上の措置
地域におけるオンライン診療の更なる 設の設置者は、いわばオンライン診療を受診する場所を提供する又は管理す
施行までに結論、結
普及及び円滑化
る立場に過ぎないことから、医療機関又は医療従事者であること等の要件を
論を得次第速やかに
設定しないこと。
措置
・オンライン診療受診施設の設置者については、当該施設に常駐する必要は
c:令和7年度検討・
なく、遠隔での運営・管理を可能とする必要があり、当該業務に専任する必
結論・措置
要はなく、複数の当該施設等の運営・管理業務等の兼務を可能とする必要が
d:令和7年度開始、
あるなどの指摘があることを踏まえ、当該施設の性質に鑑み、当該施設にお
令和9年度まで継続
ける常駐の要否、遠隔での運営・管理の可否、当該業務の専任の要否、兼務
的に措置
の可否等について明確にすること。
・オンライン診療受診施設の構造基準等について、現行のオンライン診療指
針も踏まえ、プライバシー保護、衛生管理、情報セキュリティを含む良好な
通信環境の確保等の必要最低限の要件とすること。
・オンライン診療受診施設の設置者に対する設置届出先の都道府県等からの
指導監督の具体的な基準及び内容について、患者の安全確保やオンライン診
療及びオンライン診療受診の円滑化といった趣旨を踏まえ、明確にするこ
と。
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