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資料3『経済財政運営と改革の基本方針 2025』、『新しい資本主義のグランドデ ザイン及び実行計画 2025 改訂版』及び『規制改革実施計画』の概要について (42 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59350.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第116回 7/4)《厚生労働省》
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規制改革実施計画 (令和7年6月13日 閣議決定)(主な医療関係箇所抜粋)⑥
Ⅱ 実施事項 1.地方創生
(3)健康・医療・介護
No.



事項名

規制改革の内容

実施時期

今後我が国においては、生産年齢人口を中心に更なる人口減少が進展する
一方、85歳以上を中心に高齢者数は2040年頃のピークまで増加すると見込ま
れている。こうした中で、地域によっては、医療提供体制の維持・確保に当
たり、医師の偏在や不足が課題となっており、今後は医師の確保が更に困難
となるおそれがある。
医療法第16条の規定により、医業を行う病院の管理者は、病院に医師を宿
直させなければならないとされているが、医師の不足に直面する一部の病院
では、宿直医師が確保できない等の理由から診療体制の縮小を余儀なくされ
るといった事例も認められている。こうした状況に対して、地域の慢性期医
療を担う一部の病院などからは、夜間の診療需要が限定的であるため、宿直
医師が常に対応を求められる状況ではないこと、看護師による患者の状態の
適切な把握の下、ICT技術の活用により遠隔であっても医師は適切な指示
(救急搬送指示を含む。)を行うことが可能な場合があること等の指摘があ
り、患者の安全性を確保することを前提として、一定の要件の下で、1名の a:令和7年措置
地域の病院機能の維持に資する医師の 医師が複数の病院の宿直対応を兼務で行うことを可能とするよう求める要望 b:令和7年度上期検
宿直体制の見直し
がある。また、医療資源が乏しい地域や減少する地域においては、地域の医 討開始、遅くとも令
療提供体制を今後も維持する観点から、医師という限られた資源をより必要 和9年度結論・措置
な場所に重点的に配置することが求められており、病院によってその機能が
異なる中、宿直の兼務も一定の条件下で病院が採り得る選択肢として検討す
べきとの指摘がある。
一方で、医療法第16条及び医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第
9条の15の2により、病院での医師の宿直義務の例外規定として、①医師が
病院に隣接した場所に待機する場合、②病院の入院患者の病状が急変した場
合においても当該病院の医師が速やかに診療を行う体制が確保されているも
のとして病院所在地の都道府県知事が認めている場合が定められており、
「介護保険法施行規則等の一部を改正する等の省令の施行について(施行通
知)」(平成30年3月22日厚生労働省医政局長通知。以下「施行通知」とい
う。)により、病院での医師の宿直義務の例外規定の具体的な取扱いが示さ
れているが、オンラインによる対応を含む、電話以外の情報通信機器を用い
た対応や兼務の可否は明示されていない。

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