よむ、つかう、まなぶ。
資料3『経済財政運営と改革の基本方針 2025』、『新しい資本主義のグランドデ ザイン及び実行計画 2025 改訂版』及び『規制改革実施計画』の概要について (44 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59350.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第116回 7/4)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
規制改革実施計画 (令和7年6月13日 閣議決定)(主な医療関係箇所抜粋)⑧
Ⅱ 実施事項 1.地方創生
(3)健康・医療・介護
No.
4
事項名
救急救命処置の範囲の拡大
規制改革の内容
実施時期
a:(前段)令和7年度
検討開始、令和8年度
高齢者人口の増加も背景に、救急出動件数、搬送人員及び病院収容所要時間 結論、結論を得次第速
(入電から医師引継ぎまでに要した時間をいう。)が増加基調(例えば、令和5年中 や か に 措 置 、( 後 段 )
の救急出動件数は約764万件と過去最多を記録。)にあるなど、都市部・地方部を 令和7年度から前段の
問わず救急医療体制がひっ迫する中、救急医療の質の向上を図る観点からは、 措 置 まで継 続 的 に 措
傷病者に最初に接する機会が多いと考えられる医療従事者である救急救命士(救 置
急救命士法(平成3年法律第36号)第2条第2項に規定する救急救命士をいう。) b:(前段)令和7年度
が行うことができる救急救命処置について、現行の範囲にとどまらず、その範囲の 検討開始、令和8年度
不断の見直しを検討することが必要である。このため、以下の措置を講ずる。
結 論 、(中 段) 前段 の
結論を得次第速やか
a 厚生労働省は、救急救命処置の追加等の提案・要望の窓口に対する評価を行 に検討開始、結論を得
うことを目的として平成27年度から令和2年度までに厚生労働省委託事業の下で 次 第 速 や か に 措 置 、
開催された救急救命処置検討委員会(以下「検討委員会」という。)において、救急 (後段)令和7年度から
医療に関わる団体等からの要望・提案のうち、検討委員会が安全性、必要性、難 中段の措置 まで継 続
易度、必要な教育体制等の視点から評価を行った結果として厚生労働科学研究 的に措置
班等による研究又は厚生労働省の検討会等による検討が必要と判断された5処 c: (前段)令和8年度
置(①心肺停止に対するアドレナリン投与の包括指示化、②アナフィラキシーに対 検討開始、令和9年度
するアドレナリンの筋肉内投与、③気管切開チューブの事故抜去時のチューブの 結論、結論を得次第速
再挿入、④急性冠症候群等に対する心電計の使用による12誘導心電図の測定と や か に 措 置 、( 中 段 )
伝送及び⑤心肺停止を対象にした自動式人工呼吸器による人工呼吸)について、 前 段 の 結 論 までに 措
その後厚生労働省の検討会等による具体的検討が行われているものは②のみで 置、(後段)令和8年度
あることから、これまでの検討等を踏まえつつ、処置ごとに検討期限を設けた上で か ら 前 段 の 措 置 ま で
速やかに検討を行い、結論を得た上で、速やかに必要な法令上の措置を講ずる。 継続的に措置
また、消防庁は、上記検討について、厚生労働省の求めに応じ、必要な協力・助 d:令和7年度から、aの
前段、bの中段及びcの
言を行う。
前段の措置 まで継 続
的に検討・措置
43
Ⅱ 実施事項 1.地方創生
(3)健康・医療・介護
No.
4
事項名
救急救命処置の範囲の拡大
規制改革の内容
実施時期
a:(前段)令和7年度
検討開始、令和8年度
高齢者人口の増加も背景に、救急出動件数、搬送人員及び病院収容所要時間 結論、結論を得次第速
(入電から医師引継ぎまでに要した時間をいう。)が増加基調(例えば、令和5年中 や か に 措 置 、( 後 段 )
の救急出動件数は約764万件と過去最多を記録。)にあるなど、都市部・地方部を 令和7年度から前段の
問わず救急医療体制がひっ迫する中、救急医療の質の向上を図る観点からは、 措 置 まで継 続 的 に 措
傷病者に最初に接する機会が多いと考えられる医療従事者である救急救命士(救 置
急救命士法(平成3年法律第36号)第2条第2項に規定する救急救命士をいう。) b:(前段)令和7年度
が行うことができる救急救命処置について、現行の範囲にとどまらず、その範囲の 検討開始、令和8年度
不断の見直しを検討することが必要である。このため、以下の措置を講ずる。
結 論 、(中 段) 前段 の
結論を得次第速やか
a 厚生労働省は、救急救命処置の追加等の提案・要望の窓口に対する評価を行 に検討開始、結論を得
うことを目的として平成27年度から令和2年度までに厚生労働省委託事業の下で 次 第 速 や か に 措 置 、
開催された救急救命処置検討委員会(以下「検討委員会」という。)において、救急 (後段)令和7年度から
医療に関わる団体等からの要望・提案のうち、検討委員会が安全性、必要性、難 中段の措置 まで継 続
易度、必要な教育体制等の視点から評価を行った結果として厚生労働科学研究 的に措置
班等による研究又は厚生労働省の検討会等による検討が必要と判断された5処 c: (前段)令和8年度
置(①心肺停止に対するアドレナリン投与の包括指示化、②アナフィラキシーに対 検討開始、令和9年度
するアドレナリンの筋肉内投与、③気管切開チューブの事故抜去時のチューブの 結論、結論を得次第速
再挿入、④急性冠症候群等に対する心電計の使用による12誘導心電図の測定と や か に 措 置 、( 中 段 )
伝送及び⑤心肺停止を対象にした自動式人工呼吸器による人工呼吸)について、 前 段 の 結 論 までに 措
その後厚生労働省の検討会等による具体的検討が行われているものは②のみで 置、(後段)令和8年度
あることから、これまでの検討等を踏まえつつ、処置ごとに検討期限を設けた上で か ら 前 段 の 措 置 ま で
速やかに検討を行い、結論を得た上で、速やかに必要な法令上の措置を講ずる。 継続的に措置
また、消防庁は、上記検討について、厚生労働省の求めに応じ、必要な協力・助 d:令和7年度から、aの
前段、bの中段及びcの
言を行う。
前段の措置 まで継 続
的に検討・措置
43