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資料3『経済財政運営と改革の基本方針 2025』、『新しい資本主義のグランドデ ザイン及び実行計画 2025 改訂版』及び『規制改革実施計画』の概要について (40 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59350.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第116回 7/4)《厚生労働省》 |
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規制改革実施計画 (令和7年6月13日 閣議決定)(主な医療関係箇所抜粋)④
Ⅱ 実施事項 1.地方創生
(3)健康・医療・介護
No.
1
事項名
規制改革の内容
実施時期
・オンライン診療受診施設に対する広告規制について、オンライン診療受診
施設の設置者の広告は、医療を受ける者による医療に関する適切な選択を阻
害されるおそれが少ない場合に可能とすること。具体的には、オンライン診
療受診施設である旨、当該施設の名称、当該施設の所在の場所に関する事 a:令和6年度検討開
項、当該施設でオンライン診療を患者が受けることが可能な日時に関する事 始、法令上の措置施
項及び当該施設で提供される医療の内容(当該施設においてオンライン診療 行までに結論、結論
を行う医療機関が当該広告に関し必要な情報を提供し確認する場合に限 を得次第速やかに措
る。)に関する取扱いについて検討し、明確にすること。
置
b:令和6年度検討開
b 厚生労働省は、オンライン診療のための医師非常駐の診療所を開設可能と 始、aの法令上の措置
地域におけるオンライン診療の更なる
する旨の医療法の運用(「特例的に医師が常駐しないオンライン診療のため 施行までに結論、結
普及及び円滑化
の診療所の開設について」(令和6年1月16日厚生労働省医政局総務課長通 論を得次第速やかに
知))における診療所の開設基準及び医療法(その政省令、通知、事務連絡 措置
等を含む。)における「居宅等」の解釈について不明確な場合があるとの指 c:令和7年度検討・
摘があることを踏まえ、オンライン診療専用車両等の活用を円滑にするた 結論・措置
め、以下の事項を含め、解釈運用の更なる明確化及び見直しについて検討 d:令和7年度開始、
し、結論を得次第、速やかに所要の措置を講ずる。
令和9年度まで継続
・オンライン診療のための医師非常駐の診療所の開設基準について、面積基 的に措置
準は不要であることを明らかにした上で、その開設の届出様式及び必要書類
について、不適切なローカルルールを防止し、事務手続の負担軽減を図る観
点から、合理的な標準様式等を示すこと。
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Ⅱ 実施事項 1.地方創生
(3)健康・医療・介護
No.
1
事項名
規制改革の内容
実施時期
・オンライン診療受診施設に対する広告規制について、オンライン診療受診
施設の設置者の広告は、医療を受ける者による医療に関する適切な選択を阻
害されるおそれが少ない場合に可能とすること。具体的には、オンライン診
療受診施設である旨、当該施設の名称、当該施設の所在の場所に関する事 a:令和6年度検討開
項、当該施設でオンライン診療を患者が受けることが可能な日時に関する事 始、法令上の措置施
項及び当該施設で提供される医療の内容(当該施設においてオンライン診療 行までに結論、結論
を行う医療機関が当該広告に関し必要な情報を提供し確認する場合に限 を得次第速やかに措
る。)に関する取扱いについて検討し、明確にすること。
置
b:令和6年度検討開
b 厚生労働省は、オンライン診療のための医師非常駐の診療所を開設可能と 始、aの法令上の措置
地域におけるオンライン診療の更なる
する旨の医療法の運用(「特例的に医師が常駐しないオンライン診療のため 施行までに結論、結
普及及び円滑化
の診療所の開設について」(令和6年1月16日厚生労働省医政局総務課長通 論を得次第速やかに
知))における診療所の開設基準及び医療法(その政省令、通知、事務連絡 措置
等を含む。)における「居宅等」の解釈について不明確な場合があるとの指 c:令和7年度検討・
摘があることを踏まえ、オンライン診療専用車両等の活用を円滑にするた 結論・措置
め、以下の事項を含め、解釈運用の更なる明確化及び見直しについて検討 d:令和7年度開始、
し、結論を得次第、速やかに所要の措置を講ずる。
令和9年度まで継続
・オンライン診療のための医師非常駐の診療所の開設基準について、面積基 的に措置
準は不要であることを明らかにした上で、その開設の届出様式及び必要書類
について、不適切なローカルルールを防止し、事務手続の負担軽減を図る観
点から、合理的な標準様式等を示すこと。
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