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資料3『経済財政運営と改革の基本方針 2025』、『新しい資本主義のグランドデ ザイン及び実行計画 2025 改訂版』及び『規制改革実施計画』の概要について (43 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59350.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第116回 7/4)《厚生労働省》
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規制改革実施計画 (令和7年6月13日 閣議決定)(主な医療関係箇所抜粋)⑦
Ⅱ 実施事項 1.地方創生
(3)健康・医療・介護
No.

事項名

規制改革の内容

実施時期

こうした状況も踏まえ、地域や病院機能ごとに異なる宿直医師の実態を踏
まえつつ、医療の質及び安全の確保とともに、地域の医療資源の配分の最適
化及び効率化を図り、地域の実情に応じて必要な病院機能を維持する観点か
ら、以下の措置を講ずる。
a 厚生労働省は、医療法第16条及び医療法施行規則第9条の15の2の規定に
よる病院での医師の宿直義務及びその例外規定に関して、当該例外規定の具
体的な取扱いを定める施行通知において示されている「当該医師が速やかに
当該病院に駆けつけられる場所にいること」を前提とした上で、「特別の事
情があって、速やかに駆けつけられない場合においても、少なくとも速やか
に電話等で看護師等に診療に関する適切な指示を出せること」には、オンラ
インによる対応を含む、電話以外の情報通信機器を用いた対応も含まれるこ
とについて明確化し、周知する。


a:令和7年措置
地域の病院機能の維持に資する医師の b 厚生労働省は、医療法第16条及び医療法施行規則第9条の15の2の規定に b:令和7年度上期検
宿直体制の見直し
よる病院での医師の宿直義務及びその例外規定に関して、緊急治療に支障を 討開始、遅くとも令
来さないようにするという医師の宿直義務の規定の意義を確保しつつ、例え 和9年度結論・措置
ば、入院患者の特性等により宿直する医師が常に対応を求められる状況では
なく、近隣医療機関との協力の下、集中治療や手術等が必要となった場合の
高度な救急医療を提供する施設等への搬送等を含む緊急時対応の協力体制が
確保されている病院において、宿直医師を確保するために診療体制を縮小す
るなどの影響が出ている場合又は当該影響が出るおそれがある場合などを念
頭に、地域における医療提供体制を維持する観点から、病院の管理者及び速
やかに診療を行う体制が確保されていることを確認する都道府県知事の判断
として、オンラインによる対応を含む、電話以外の情報通信機器を用いた対
応やカルテ情報の共有等のICT技術を活用することで、複数の病院の宿直
対応を遠隔かつ兼務で行うことが可能となる要件等を検討し、遅くとも令和
9年度中に結論を得次第、速やかに所要の措置を講ずる。その際、合理性に
乏しい地域的差異を設けるローカルルールの発生防止に留意するものとす
る。

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