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資料3『経済財政運営と改革の基本方針 2025』、『新しい資本主義のグランドデ ザイン及び実行計画 2025 改訂版』及び『規制改革実施計画』の概要について (46 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59350.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第116回 7/4)《厚生労働省》 |
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規制改革実施計画 (令和7年6月13日 閣議決定)(主な医療関係箇所抜粋)⑩
Ⅱ 実施事項 1.地方創生
(3)健康・医療・介護
No.
4
事項名
救急救命処置の範囲の拡大
規制改革の内容
実施時期
a:(前段)令和7年度
検討開始、令和8年度
結論、結論を得次第速
c 厚生労働省は、a及びbにおいて検討が要請されているもの以外の処置につい
や か に 措 置 、( 後 段 )
て、救急医療現場では、例えば、細胞外液等の電解質輸液を用いた静脈路確保
令和7年度から前段の
及び輸液、急性冠症候群に対するニトログリセリンスプレー・アスピリンの投与、心
措 置 まで継 続 的 に 措
不全による低酸素血症に対するCPAPマスクを用いた非侵襲的人工呼吸等、新た
置
なニーズがあるとの指摘を踏まえ、救急医療に関わる団体等からの要望・提案を
b:(前段)令和7年度
募集した上で、新たな処置を救急救命処置の範囲に追加することの可否を検討・
検討開始、令和8年度
判断する。
結 論 、(中 段) 前段 の
要望・提案の募集に際しては、検討委員会の評価が「差し戻し」(「必要な情報や
結論を得次第速やか
それを裏付ける資料が十分に示されていないその他の理由により、提案内容の評
に検討開始、結論を得
価を行うことができない。」との評価。)とされた処置が多数存在していたことを踏ま
次第速やかに措置、
え、同様の事態を防止するため、例えば、要望・提案の提出段階で検討に十分な
(後段)令和7年度から
内容が提出可能となるよう、提案書の具体的な入力例を示すことや、審査過程で
中段の措置 まで継 続
情報の不足があることが判明した場合には、要望・提案者からの追加説明を求め
的に措置
ることなどにより、提案書の再提出を要さずに要望・提案者からの更なる情報提供
c: (前段)令和8年 度
の対応を可能とすること等を行う。
検討開始、令和9年度
また、消防庁は、上記検討について、厚生労働省の求めに応じ、必要な協力・助
結論、結論を得次第速
言を行う。
や か に 措 置 、( 中 段 )
前 段 の 結 論 までに 措
d 厚生労働省は、a~cの検討において、先行的実証が必要と判断する場合には、
置、(後段)令和8年度
例えば、救急出動件数や搬送人員が多い地域や、へき地であるといった地理的事
から前段の措置まで
情から救急搬送時間が日常的に長時間化している地域など特に当該処置を救急
継続的に措置
搬送段階で実施すべき必要があり、かつ、実証に必要な体制が確保できていると
d:令和7年度から、aの
考えられる地域を優先的に選定するなど、実証の実施に適切な地域を選定した上
前段、bの中段及びcの
で、実証を行う。また、消防庁は、上記実証地域の選定や先行的実証において、
前段の措置 まで継 続
厚生労働省の求めに応じ、必要な協力・助言を行う。
的に検討・措置
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Ⅱ 実施事項 1.地方創生
(3)健康・医療・介護
No.
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事項名
救急救命処置の範囲の拡大
規制改革の内容
実施時期
a:(前段)令和7年度
検討開始、令和8年度
結論、結論を得次第速
c 厚生労働省は、a及びbにおいて検討が要請されているもの以外の処置につい
や か に 措 置 、( 後 段 )
て、救急医療現場では、例えば、細胞外液等の電解質輸液を用いた静脈路確保
令和7年度から前段の
及び輸液、急性冠症候群に対するニトログリセリンスプレー・アスピリンの投与、心
措 置 まで継 続 的 に 措
不全による低酸素血症に対するCPAPマスクを用いた非侵襲的人工呼吸等、新た
置
なニーズがあるとの指摘を踏まえ、救急医療に関わる団体等からの要望・提案を
b:(前段)令和7年度
募集した上で、新たな処置を救急救命処置の範囲に追加することの可否を検討・
検討開始、令和8年度
判断する。
結 論 、(中 段) 前段 の
要望・提案の募集に際しては、検討委員会の評価が「差し戻し」(「必要な情報や
結論を得次第速やか
それを裏付ける資料が十分に示されていないその他の理由により、提案内容の評
に検討開始、結論を得
価を行うことができない。」との評価。)とされた処置が多数存在していたことを踏ま
次第速やかに措置、
え、同様の事態を防止するため、例えば、要望・提案の提出段階で検討に十分な
(後段)令和7年度から
内容が提出可能となるよう、提案書の具体的な入力例を示すことや、審査過程で
中段の措置 まで継 続
情報の不足があることが判明した場合には、要望・提案者からの追加説明を求め
的に措置
ることなどにより、提案書の再提出を要さずに要望・提案者からの更なる情報提供
c: (前段)令和8年 度
の対応を可能とすること等を行う。
検討開始、令和9年度
また、消防庁は、上記検討について、厚生労働省の求めに応じ、必要な協力・助
結論、結論を得次第速
言を行う。
や か に 措 置 、( 中 段 )
前 段 の 結 論 までに 措
d 厚生労働省は、a~cの検討において、先行的実証が必要と判断する場合には、
置、(後段)令和8年度
例えば、救急出動件数や搬送人員が多い地域や、へき地であるといった地理的事
から前段の措置まで
情から救急搬送時間が日常的に長時間化している地域など特に当該処置を救急
継続的に措置
搬送段階で実施すべき必要があり、かつ、実証に必要な体制が確保できていると
d:令和7年度から、aの
考えられる地域を優先的に選定するなど、実証の実施に適切な地域を選定した上
前段、bの中段及びcの
で、実証を行う。また、消防庁は、上記実証地域の選定や先行的実証において、
前段の措置 まで継 続
厚生労働省の求めに応じ、必要な協力・助言を行う。
的に検討・措置
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