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資料3『経済財政運営と改革の基本方針 2025』、『新しい資本主義のグランドデ ザイン及び実行計画 2025 改訂版』及び『規制改革実施計画』の概要について (37 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59350.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第116回 7/4)《厚生労働省》 |
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規制改革実施計画 (令和7年6月13日 閣議決定)(主な医療関係箇所抜粋)①
Ⅱ 実施事項 1.地方創生
(3)健康・医療・介護
No.
1
事項名
規制改革の内容
実施時期
我が国におけるオンライン診療は、医師、患者双方にとって、対面診療
a:令和6年度検討開
(外来診療、入院診療及び在宅診療。以下同じ。)とは異なる新たな診療形 始、法令上の措置施
態の選択肢として、医事法制の解釈運用により、機動的かつ柔軟にその実施 行までに結論、結論
が図られてきた。他方、例えば、人口減少、高齢化、医師不足等を背景に医 を得次第速やかに措
療提供体制の維持に苦慮している地域や、働く人々の受診可能な時間と医療 置
機関の開院時間のミスマッチが生じている地域、災害の発生した地域等、多 b:令和6年度検討開
種多様な現場がある中においては、現行の医事法制の解釈運用では限界があ 始、aの法令上の措置
地域におけるオンライン診療の更なる
ることなどを踏まえ、医事法制にオンライン診療を位置付け、その運用基準 施行までに結論、結
普及及び円滑化
等を明確化することなどが必要である。その際、オンライン診療が現場の医 論を得次第速やかに
師、患者双方の合意の下で医療の安全性を確保しつつ実施されることを前提 措置
として、現行の解釈運用に至った経緯や現場の運用実態を十分踏まえつつ、 c:令和7年度検討・
実際に現場のオンライン診療の取組が普及及び円滑化し、患者に恩恵がもた 結論・措置
らされるよう、課題解決を図ることが重要である。上記を踏まえ、地域にお d:令和7年度開始、
けるオンライン診療の更なる普及及び円滑化のため、患者・利用者本位の立 令和9年度まで継続
場から、以下の措置を講ずる。
的に措置
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Ⅱ 実施事項 1.地方創生
(3)健康・医療・介護
No.
1
事項名
規制改革の内容
実施時期
我が国におけるオンライン診療は、医師、患者双方にとって、対面診療
a:令和6年度検討開
(外来診療、入院診療及び在宅診療。以下同じ。)とは異なる新たな診療形 始、法令上の措置施
態の選択肢として、医事法制の解釈運用により、機動的かつ柔軟にその実施 行までに結論、結論
が図られてきた。他方、例えば、人口減少、高齢化、医師不足等を背景に医 を得次第速やかに措
療提供体制の維持に苦慮している地域や、働く人々の受診可能な時間と医療 置
機関の開院時間のミスマッチが生じている地域、災害の発生した地域等、多 b:令和6年度検討開
種多様な現場がある中においては、現行の医事法制の解釈運用では限界があ 始、aの法令上の措置
地域におけるオンライン診療の更なる
ることなどを踏まえ、医事法制にオンライン診療を位置付け、その運用基準 施行までに結論、結
普及及び円滑化
等を明確化することなどが必要である。その際、オンライン診療が現場の医 論を得次第速やかに
師、患者双方の合意の下で医療の安全性を確保しつつ実施されることを前提 措置
として、現行の解釈運用に至った経緯や現場の運用実態を十分踏まえつつ、 c:令和7年度検討・
実際に現場のオンライン診療の取組が普及及び円滑化し、患者に恩恵がもた 結論・措置
らされるよう、課題解決を図ることが重要である。上記を踏まえ、地域にお d:令和7年度開始、
けるオンライン診療の更なる普及及び円滑化のため、患者・利用者本位の立 令和9年度まで継続
場から、以下の措置を講ずる。
的に措置
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