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資料3『経済財政運営と改革の基本方針 2025』、『新しい資本主義のグランドデ ザイン及び実行計画 2025 改訂版』及び『規制改革実施計画』の概要について (38 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59350.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第116回 7/4)《厚生労働省》 |
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規制改革実施計画 (令和7年6月13日 閣議決定)(主な医療関係箇所抜粋)②
Ⅱ 実施事項 1.地方創生
(3)健康・医療・介護
No.
1
事項名
規制改革の内容
実施時期
a 厚生労働省は、例えば、オンライン診療専用車両等(オンライン診療専用
ブースを含む。以下同じ。)の活用において、現行の医事法制の解釈運用で
は、診療の回数・場所の制限や事前届出等の手続負担があるなどの指摘を踏
まえ、オンライン診療専用車両等の活用を円滑化し、適切な活用の推進を図
るため、以下の事項を含め、医事法制上の位置付けの明確化並びに解釈運用
の更なる明確化及び見直しについて検討し、所要の措置を講ずる。
・「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(平成30年3月厚生労働
省。以下「オンライン診療指針」という。)等、現行の解釈運用のうちオン
ライン診療の更なる普及のために必要なものを制度化すること。具体的に a:令和6年度検討開
は、医療法(昭和23年法律第205号)にオンライン診療の総体的な規定(オ 始、法令上の措置施
ンライン診療の定義、オンライン診療を行う医療機関の届出義務、オンライ 行までに結論、結論
ン 診 療 の 適 切 な 実 施 に 関 す る 基 準 ( 以 下 「 オ ン ラ イ ン 診 療 基 準 」 と い を得次第速やかに措
う。)、医療機関の管理者が講ずべき措置に関する実施基準、オンライン診 置
療受診施設の定義、オンライン診療受診施設の設置者の届出義務、オンライ b:令和6年度検討開
ン診療を行う医療機関の管理者のオンライン診療受診施設の設置者に対する 始、aの法令上の措置
地域におけるオンライン診療の更なる
オンライン診療基準への適合性の確認等に関する規定)を設けること。
施行までに結論、結
普及及び円滑化
・現行のオンライン診療指針におけるオンライン診療の提供及び提供体制に 論を得次第速やかに
関する事項については、既存法制との整合性を図りつつ、同内容を医療法令 措置
に規定するとともに、オンライン診療指針の在り方について整理し、明確化 c:令和7年度検討・
等を行うこと。その際、①現行のオンライン診療指針上、患者が看護師等と 結論・措置
いる場合のオンライン診療(以下「D to P with N」という。)において診 d:令和7年度開始、
療の補助行為を行うことは可能とされていること、②オンライン診療専用車 令和9年度まで継続
両を活用する際にD to P with Nの形でも行われること、③特に離島や山間 的に措置
地などの医療アクセスが限られた地域等の患者に必要な医療を提供する観点
から、オンライン診療受診施設において、看護師等による診療の補助行為を
可能とするべきとの指摘があること等を踏まえ、オンライン診療受診施設に
おける看護師等による診療の補助行為の実施可否の検討(実施可能な診療の
補助行為の内容についての検討を含む。)を行うこと。また、急変時の体制
確保において事前に関係医療機関との合意を行うことについては、少なくと
も現行のオンライン診療指針と同様に、離島など、急変時の対応を速やかに
37
行うことが困難となると想定される場合とすること。
Ⅱ 実施事項 1.地方創生
(3)健康・医療・介護
No.
1
事項名
規制改革の内容
実施時期
a 厚生労働省は、例えば、オンライン診療専用車両等(オンライン診療専用
ブースを含む。以下同じ。)の活用において、現行の医事法制の解釈運用で
は、診療の回数・場所の制限や事前届出等の手続負担があるなどの指摘を踏
まえ、オンライン診療専用車両等の活用を円滑化し、適切な活用の推進を図
るため、以下の事項を含め、医事法制上の位置付けの明確化並びに解釈運用
の更なる明確化及び見直しについて検討し、所要の措置を講ずる。
・「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(平成30年3月厚生労働
省。以下「オンライン診療指針」という。)等、現行の解釈運用のうちオン
ライン診療の更なる普及のために必要なものを制度化すること。具体的に a:令和6年度検討開
は、医療法(昭和23年法律第205号)にオンライン診療の総体的な規定(オ 始、法令上の措置施
ンライン診療の定義、オンライン診療を行う医療機関の届出義務、オンライ 行までに結論、結論
ン 診 療 の 適 切 な 実 施 に 関 す る 基 準 ( 以 下 「 オ ン ラ イ ン 診 療 基 準 」 と い を得次第速やかに措
う。)、医療機関の管理者が講ずべき措置に関する実施基準、オンライン診 置
療受診施設の定義、オンライン診療受診施設の設置者の届出義務、オンライ b:令和6年度検討開
ン診療を行う医療機関の管理者のオンライン診療受診施設の設置者に対する 始、aの法令上の措置
地域におけるオンライン診療の更なる
オンライン診療基準への適合性の確認等に関する規定)を設けること。
施行までに結論、結
普及及び円滑化
・現行のオンライン診療指針におけるオンライン診療の提供及び提供体制に 論を得次第速やかに
関する事項については、既存法制との整合性を図りつつ、同内容を医療法令 措置
に規定するとともに、オンライン診療指針の在り方について整理し、明確化 c:令和7年度検討・
等を行うこと。その際、①現行のオンライン診療指針上、患者が看護師等と 結論・措置
いる場合のオンライン診療(以下「D to P with N」という。)において診 d:令和7年度開始、
療の補助行為を行うことは可能とされていること、②オンライン診療専用車 令和9年度まで継続
両を活用する際にD to P with Nの形でも行われること、③特に離島や山間 的に措置
地などの医療アクセスが限られた地域等の患者に必要な医療を提供する観点
から、オンライン診療受診施設において、看護師等による診療の補助行為を
可能とするべきとの指摘があること等を踏まえ、オンライン診療受診施設に
おける看護師等による診療の補助行為の実施可否の検討(実施可能な診療の
補助行為の内容についての検討を含む。)を行うこと。また、急変時の体制
確保において事前に関係医療機関との合意を行うことについては、少なくと
も現行のオンライン診療指針と同様に、離島など、急変時の対応を速やかに
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行うことが困難となると想定される場合とすること。