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資料2 脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会報告書 (75 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19809.html
出典情報 「脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会」の報告書を公表します(7/16)《厚生労働省》
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深夜勤務)、事業場外における移動を伴う業務(出張の多い業務、その他事業場
外における移動を伴う業務)、心理的負荷を伴う業務、身体的負荷を伴う業務及
び作業環境(温度環境、騒音)の各要因について検討し、総合的に評価すること
が適切である。


長期間の過重業務の判断において、疲労の蓄積の最も重要な要因である労働時
間に着目すると、①発症前1か月間に特に著しいと認められる長時間労働(おお
むね 100 時間を超える時間外労働)に継続して従事した場合、②発症前2か月間
ないし6か月間にわたって、著しいと認められる長時間労働(1か月当たりおお
むね 80 時間を超える時間外労働)に継続して従事した場合には、業務と発症と
の関連性が強いと判断される。



また、発症前1か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね 45
時間を超える時間外労働が認められない場合には、業務と発症との関連性が弱く、
1か月当たりおおむね 45 時間を超えて時間外労働時間が長くなるほど、業務と
発症との関連性が徐々に強まると判断される。



さらに、労働時間のみで業務と発症との関連性が強いと認められる水準には至
らないがこれに近い時間外労働が認められ、これに加えて一定の労働時間以外の
負荷が認められるときには、業務と発症との関連性が強いと評価できる。

以上の諸点は、現在の医学的知見に照らし、妥当と判断されるものであるが、今
後の医学の進歩により再検討を要するものであることに留意する必要がある。
なお、本検討会では、本報告書をまとめるに当たって、各負荷要因等の検討の視
点等の明確化、具体化を図ることによって、業務の過重性の評価が客観的かつ迅速
に行えるよう配慮した。
不幸にして業務上の事由により被災した労働者やその遺族に対しては労災保険給
付が行われるが、人の生命・健康はかけがえのないものであり、脳・心臓疾患など
の過労死等(※)はあってはならないものである。業務による過重負荷を原因とす
る脳・心臓疾患の防止のために、行政当局は、長時間労働の削減に向けた取組の徹
底や、過重労働による健康障害の防止対策、国民に対する啓発活動等を進めること
が必要である。
また、事業主は国等が行う過労死等の防止のための対策に協力するよう努め、事
業主・労働者は協力して、健康診断の受診率の向上、その事後措置の徹底、健康保
持増進や快適職場の形成などを図っていく決意と努力が必要である。
そして、労働者自身は健康な生活を営むための具体的な自助努力が必要であるこ
とを認識し、生活習慣病の一次予防(健康な生活習慣を自ら確立する)、二次予防

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