よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料2 脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会報告書 (36 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19809.html
出典情報 「脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会」の報告書を公表します(7/16)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

とすることが適切である。


肺塞栓症について
肺塞栓症(急性肺血栓塞栓症)は、おもに下肢あるいは骨盤内の深部静脈血
栓が塞栓源となり,血栓塞栓子が肺動脈を閉塞することで発症する疾患である。
肺塞栓症や深部静脈血栓症については、動脈硬化等を基礎とする対象疾病とは
発症機序が異なり、入院患者において生じやすいほか、長時間同一姿勢(座位)
となる航空機による長時間の飛行、地震災害の際の避難生活、特に車中泊など
の機会において多くの症例が報告されている。このため、脳・心臓疾患の認定
基準の対象疾病とすることは適切でない。
肺塞栓症については、業務による座位等の状態及びその継続の程度等が、深
部下肢静脈等における血栓形成の有力な要因であったといえる場合に、労基法
施行規則別表第1の2第3号5の「その他身体に過度の負担のかかる作業態様
の業務に起因することの明らかな疾病」として、引き続き労災認定を行うこと
が妥当である。

26