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資料2 脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会報告書 (68 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19809.html
出典情報 「脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会」の報告書を公表します(7/16)《厚生労働省》
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4

会社の経営に影響するな
どの重大な仕事上のミス
をした
会社で起きた事故、事件
について、責任を問われ


5

6

自分の関係する仕事で多
額の損失等が生じた

7

業務に関連し、違法行為
を強要された

8

達成困難なノルマが課さ
れた

9

ノルマが達成できなかっ


・失敗の大きさ・重大性、社会的反響の大きさ、損害等の程度
・ペナルティ・責任追及の有無及び程度、事後対応の困難性等
・事故、事件の内容、関与・責任の程度、社会的反響の大きさ等
・ペナルティの有無及び程度、責任追及の程度、事後対応の困難性

(注)この項目は、部下が起こした事故等、本人が直接引き起こしたもので
はない事故、事件について、監督責任等を問われた場合の心理的負荷を評価
する。本人が直接引き起こした事故等については、項目4で評価する。

・損失等の程度、社会的反響の大きさ等
・事後対応の困難性等
(注)この項目は、取引先の倒産など、多額の損失等が生じた原因に本人が
関与していないものの、それに伴う対応等による心理的負荷を評価する。本
人のミスによる多額の損失等については、項目4で評価する。

・違法性の程度、強要の程度(頻度、方法)等
・事後のペナルティの程度、事後対応の困難性等
・ノルマの内容、困難性、強制の程度、達成できなかった場合の影
響、ペナルティの有無等
・その後の業務内容・業務量の程度、職場の人間関係等
・達成できなかったことによる経営上の影響度、ペナルティの程度

・事後対応の困難性等
(注)期限に至っていない場合でも、達成できない状況が明らかになった場
合にはこの項目で評価する。

10

新規事業の担当になっ
た、会社の建て直しの担
当になった

・新規業務の内容、本人の職責、困難性の程度、能力と業務内容の
ギャップの程度等
・その後の業務内容、業務量の程度、職場の人間関係等

11

顧客や取引先から無理な
注文を受けた

・顧客・取引先の重要性、要求の内容等
・事後対応の困難性等

12

顧客や取引先からクレー
ムを受けた

13 ③仕事の質

仕事内容の(大きな)変
化を生じさせる出来事が
あった

・業務の困難性、能力・経験と業務内容のギャップ等
・時間外労働、休日労働、業務の密度の変化の程度、仕事内容、責
任の変化の程度等
・解雇又は退職強要の経過、強要の程度、職場の人間関係等

退職を強要された

(注)ここでいう「解雇又は退職強要」には、労働契約の形式上期間を定め
て雇用されている者であっても、当該契約が期間の定めのない契約と実質的
に異ならない状態となっている場合の雇止めの通知を含む。

14

15

④役割・地
位の変化等

配置転換があった

・顧客・取引先の重要性、会社に与えた損害の内容、程度等
・事後対応の困難性等
(注)この項目は、本人に過失のないクレームについて評価する。本人のミ
スによるものは、項目4で評価する。

・職種、職務の変化の程度、配置転換の理由・経過等
・業務の困難性、能力・経験と業務内容のギャップ等
・その後の業務内容、業務量の程度、職場の人間関係等
(注)出向を含む。

16

17

18

転勤をした
複数名で担当していた業
務を1人で担当するよう
になった
非正規社員であるとの理
由等により、仕事上の差
別、不利益取扱いを受け


・職種、職務の変化の程度、転勤の理由・経過、単身赴任の有無、
海外の治安の状況等
・業務の困難性、能力・経験と業務内容のギャップ等
・その後の業務内容、業務量の程度、職場の人間関係等
・業務の変化の程度等
・その後の業務内容、業務量の程度、職場の人間関係等
・差別・不利益取扱いの理由・経過、内容、程度、職場の人間関係

・その継続する状況

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