資料2 脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会報告書 (68 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19809.html |
出典情報 | 「脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会」の報告書を公表します(7/16)《厚生労働省》 |
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会社の経営に影響するな
どの重大な仕事上のミス
をした
会社で起きた事故、事件
について、責任を問われ
た
5
6
自分の関係する仕事で多
額の損失等が生じた
7
業務に関連し、違法行為
を強要された
8
達成困難なノルマが課さ
れた
9
ノルマが達成できなかっ
た
・失敗の大きさ・重大性、社会的反響の大きさ、損害等の程度
・ペナルティ・責任追及の有無及び程度、事後対応の困難性等
・事故、事件の内容、関与・責任の程度、社会的反響の大きさ等
・ペナルティの有無及び程度、責任追及の程度、事後対応の困難性
等
(注)この項目は、部下が起こした事故等、本人が直接引き起こしたもので
はない事故、事件について、監督責任等を問われた場合の心理的負荷を評価
する。本人が直接引き起こした事故等については、項目4で評価する。
・損失等の程度、社会的反響の大きさ等
・事後対応の困難性等
(注)この項目は、取引先の倒産など、多額の損失等が生じた原因に本人が
関与していないものの、それに伴う対応等による心理的負荷を評価する。本
人のミスによる多額の損失等については、項目4で評価する。
・違法性の程度、強要の程度(頻度、方法)等
・事後のペナルティの程度、事後対応の困難性等
・ノルマの内容、困難性、強制の程度、達成できなかった場合の影
響、ペナルティの有無等
・その後の業務内容・業務量の程度、職場の人間関係等
・達成できなかったことによる経営上の影響度、ペナルティの程度
等
・事後対応の困難性等
(注)期限に至っていない場合でも、達成できない状況が明らかになった場
合にはこの項目で評価する。
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新規事業の担当になっ
た、会社の建て直しの担
当になった
・新規業務の内容、本人の職責、困難性の程度、能力と業務内容の
ギャップの程度等
・その後の業務内容、業務量の程度、職場の人間関係等
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顧客や取引先から無理な
注文を受けた
・顧客・取引先の重要性、要求の内容等
・事後対応の困難性等
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顧客や取引先からクレー
ムを受けた
13 ③仕事の質
仕事内容の(大きな)変
化を生じさせる出来事が
あった
・業務の困難性、能力・経験と業務内容のギャップ等
・時間外労働、休日労働、業務の密度の変化の程度、仕事内容、責
任の変化の程度等
・解雇又は退職強要の経過、強要の程度、職場の人間関係等
退職を強要された
(注)ここでいう「解雇又は退職強要」には、労働契約の形式上期間を定め
て雇用されている者であっても、当該契約が期間の定めのない契約と実質的
に異ならない状態となっている場合の雇止めの通知を含む。
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④役割・地
位の変化等
配置転換があった
・顧客・取引先の重要性、会社に与えた損害の内容、程度等
・事後対応の困難性等
(注)この項目は、本人に過失のないクレームについて評価する。本人のミ
スによるものは、項目4で評価する。
・職種、職務の変化の程度、配置転換の理由・経過等
・業務の困難性、能力・経験と業務内容のギャップ等
・その後の業務内容、業務量の程度、職場の人間関係等
(注)出向を含む。
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転勤をした
複数名で担当していた業
務を1人で担当するよう
になった
非正規社員であるとの理
由等により、仕事上の差
別、不利益取扱いを受け
た
・職種、職務の変化の程度、転勤の理由・経過、単身赴任の有無、
海外の治安の状況等
・業務の困難性、能力・経験と業務内容のギャップ等
・その後の業務内容、業務量の程度、職場の人間関係等
・業務の変化の程度等
・その後の業務内容、業務量の程度、職場の人間関係等
・差別・不利益取扱いの理由・経過、内容、程度、職場の人間関係
等
・その継続する状況
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