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資料2 脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会報告書 (48 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19809.html
出典情報 「脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会」の報告書を公表します(7/16)《厚生労働省》
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短期間の過重業務の検討の視点等
(ア) 労働時間
短期間の過重業務における労働時間に関する過重負荷の有無の判断に
ついては、検討の視点や、業務と発症との関連性が強いと評価できる場
合の例示を認定基準上明らかにすることにより、明確化、具体化を図る
ことが適切である。
その際、検討の視点としては、「労働時間の長さは、業務量の大きさを
示す指標であり、また、過重性の評価の最も重要な要因であるので、評
価期間における労働時間については十分に考慮し、発症直前から前日ま
での間の労働時間数、発症前1週間の労働時間数、休日の確保の状況等
の観点から検討し、評価すること」を示すことが妥当である。
さらに、業務と発症との関連性が強いと評価できる場合の例示として
は、「①発症直前から前日までの間に特に過度の長時間労働が認められる
場合、②発症前おおむね1週間に継続して深夜時間帯に及ぶ時間外労働
を行うなど過度の長時間労働が認められる場合等(手待時間が長いなど
特に労働密度が低い場合を除く。)には、業務と発症との関係性が強いと
評価できることを踏まえて判断すること」を示すことが妥当である。
なお、労働時間の長さのみで過重負荷の有無を判断できない場合には、
労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合的に考慮して判断する必要が
ある。
(イ) 労働時間以外の負荷要因
労働時間以外の負荷要因及びその検討の視点については、現行認定基
準と同じく、原則として後記3(2)(40 頁)の長期間の過重業務における
労働時間以外の負荷要因と同様に考えることが妥当である。
ただし、作業環境については、短期間の過重業務の判断において重視
し、長期間の過重業務においては付加的に考慮することが妥当である。



長期間の過重業務の評価
(1) 長期間にわたる疲労の蓄積の考え方
前記1(3)ア(31 頁)のとおり、現行認定基準においては、発症前の長期間
にわたって、「著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務に就労したこと」
を認定要件として掲げている。
これは、業務を遂行することによって生体機能に引き起こされる多様なス
トレス反応(※)について、恒常的な長時間労働等の負荷が長期間にわたっ
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