資料2 脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会報告書 (33 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19809.html |
出典情報 | 「脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会」の報告書を公表します(7/16)《厚生労働省》 |
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疾病としては、基礎疾患の自然経過によるものではなく、業務による明らかな
過重負荷によって基礎疾患がその自然経過を超えて著しく増悪したものと判断
できる必要がある。このため、心不全を対象疾病として追加するに当たっては、
入院による治療を必要とする急性心不全を念頭に、その範囲を「重篤な心不全」
と限定することが妥当であり、治療内容や予後等も含め病状の全体像をみて、
業務による負荷及び基礎疾患の状況と心不全の発症との関係を判断する必要が
ある。
(2)その他の疾病
本検討会は、前記(1)(22 頁)のほか、業務による過重負荷によって発症す
る疾患として、新たに追加ないし削除すべきものはないと判断する。
ここで、現行認定基準における対象疾病以外の疾病であって、現行認定基準
の策定以降の裁判例又は支給決定事例において、個別事例ごとの事情を踏まえ
て業務による明らかな過重負荷によって発症したと認定されたものは、次のと
おりである。
・
下肢動脈急性閉塞、S状結腸壊死
・
上腸間膜動脈塞栓症
・
網膜中心動脈閉塞症
・
椎骨動脈解離
これら疾病は、発症数が対象疾病に比べ極めて少なく、発生原因も様々であ
ることから、対象疾病に追加することは適切でない。
しかしながら、これら疾病を含む対象疾病以外の体循環系の各動脈の閉塞又
は解離については、脳・心臓疾患の認定基準の基本的考え方により業務起因性
の判断ができる場合もあることから、これらの疾病については、基礎疾患の状
況や業務の過重性等を個別に検討し、対象疾病と同様の経過で発症し、業務が
相対的に有力な原因であると判断できる場合には、労働基準法施行規則別表第
1の2第 11 号の「その他業務に起因することの明らかな疾病」として取り扱う
ことが妥当である。
また、たこつぼ心筋症(左室心尖部を中心とする収縮低下と心基部の過収縮
により左室がたこつぼ型を呈する心筋障害)については、精神的・身体的なス
トレスを受けた後に発症したとする報告がみられる13ところであるが、請求・
決定例がなく事案の蓄積を待つ必要があり、現時点においては、労災請求があ
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坂本信雄ら. たこつぼ心筋症の診断. 心臓. 2010; 42; 441-450
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