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資料2 脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会報告書 (41 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19809.html
出典情報 「脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会」の報告書を公表します(7/16)《厚生労働省》
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(3) 業務の過重性の評価期間


過重負荷と発症との時間的関連及び急性の負荷の評価期間
一般的に、業務による過重な負荷と発症との関連を時間的にみた場合、

発症に近ければ近いほど影響が強いものと考えられる。
その上で、業務による過重な負荷と発症との関連については、前記(1)
(27 頁)のとおり、①長時間労働等業務による負荷が長期間にわたって生
体に加わることによって疲労の蓄積が生じ、それが血管病変等をその自然
経過を超えて著しく増悪させ発症する、②疲労の蓄積による血管病変等の
著しい増悪に加え、発症に近接した時期の業務による急性の負荷とあいま
って発症する、③急性の負荷を原因として発症するといえる。
ここで、現行認定基準では、前記②及び③の発症により近い急性の過重
負荷として、発生状態を時間的及び場所的に明確にし得る異常な出来事
(以下「異常な出来事」という。)に遭遇したこと、発症に近接した時期に
おいて特に過重な業務(以下「短期間の過重業務」という。)に就労したこ
とを認定要件としている。また、前記①及び②の疲労の蓄積をもたらす長
期間の過重負荷として、発症前の長期間にわたって、著しい疲労の蓄積を
もたらす特に過重な業務(以下「長期間の過重業務」という。)に就労した
ことを認定要件としている。
そして、その評価期間について、現行認定基準では、異常な出来事につ
いては発症直前から前日までの間、短期間の過重業務については発症前お
おむね1週間としているところである。
現行認定基準策定以降、現時点までの医学的知見(疫学調査)をみても、
表4-1及び表4-2に示すように、異常な出来事に相当する負荷につい
ては、発症直前を中心に把握・評価が、短期間の過重業務に相当する負荷
については、発症前おおむね 1 週間を中心に把握・評価が行われている。こ
れらのことから、業務の過重性を評価する期間は、引き続き、異常な出来
事については発症直前から前日までの間、短期間の過重業務については発
症前おおむね1週間が妥当と考えられる。
なお、短期間の過重業務の判断に当たり、業務による過重な負荷は、前
記のとおり時間的にみた場合に発症に近ければ近いほど影響が強いと考え
られることを踏まえ、


発症に最も密接な関連性を有する業務は、発症直前から前日までの間
の業務であるので、まず、この間の業務が特に過重であるか否かを判断
する
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