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規制改革実施計画のフォローアップ結果について (92 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/220527/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第13回 5/27)《内閣府》
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閣議
決定


No.


事項名

規制改革の内容

実施時期

所管府省

これまでの実施状況
(令和4年3月31日時点)

今後の予定
(令和4年3月31日時点)

規制改革推進会議評価
措置
状況

評価
区分

検討中

継続F

指摘事項

(3)高機能農機・除雪機の活用を阻む規制の見直し






21







5

高機能農
機・除雪機
の活用を
阻む規制
の見直し

a 国土交通省及び農林水産省は、農機や除雪機を装着して公道を走行するトラクターについて、灯火
装置やそれに代わるものの設置や、現行法では安定性の要件を満たさないものについては時速15km
以下で走行すること等、どのような措置を講じれば道路運送車両法(昭和26年法律第185号)上適合す
るかを明確化した上で、当該措置を講じたものについては、車幅によらず道路運送車両法上公道走行
可能である旨を明確化し、地方運輸局等関係者へ周知徹底する。
b 国土交通省及び農林水産省は、車両の安定性からaにおいて時速15km以下で走行する必要性があ
るとしたものについて、農機や除雪機を装着した場合の安定性に係るモデル式の策定を行い、当該モ
デル式により安定性の基準を満たし、時速15kmを超えて走行することができる農機や除雪機を装着し
たトラクターを順次特定し、道路運送車両法上走行可能である旨を、地方運輸局等関係者へ周知徹底
する。
c 国土交通省は、農機や除雪機を装着することで道路法(昭和27年法律第180号)上の特殊車両に該
当することとなるトラクターについての特殊車両通行許可の申請に当たっては、車検証明書の提出が
不要であること並びに国道、都道府県道及び市町村道を通行する場合は国に申請を行えば、都道府
県及び市町村の許可もワンストップで取得できることについて、農林水産省とも連携の上、農業関係団
体を含む関係者に周知徹底を行った上で、申請しようとする者から問合せがあった場合は申請手続の
サポートを行うとともに、申請があった場合には速やかに許可できるよう対応する。
d 国土交通省、農林水産省及び警察庁は、農機や除雪機を牽引したトラクターが公道を走行するに当
たっての道路運送車両法、道路交通法(昭和35年法律第105号)等の規制の洗い出しを行った上で、こ
れらのトラクターが公道の走行が可能となるよう、速度制限等の対策を講ずること等により牽引される
農機や除雪機への制動装置の設置を始めとした既存の基準の緩和を行うとともに、必要な基準の明
確化を行い、その際、道路法上の特殊車両通行許可を受けて道路法上の道路を通行可能であること
を道路管理者に周知する。また、重量が最高限度を超えることにより特殊車両に該当する車両の申請
があった場合において、申請上の新たな課題が生じたときは、改善策を検討する。
e 農林水産省は、農機や除雪機を装着・牽引したトラクターの農道走行に関し、現状として農道管理者
の特段の許可を必要とされておらず、今後とも同様の運用が望ましい旨、農道管理者に周知を行う。
f 警察庁及び農林水産省は、農機や除雪機を装着・牽引したトラクターを走行させるに当たって、大型
特殊自動車免許や牽引免許が必要となる場合、運転者がこれらの免許を早期に取得できるよう、教習
の受講や試験の受験に関する機会拡大に係る人員の派遣等必要な対策を各地域の実情も踏まえつ
つ講ずる。
g 警察庁は、道路交通法上の小型特殊自動車等について定められた500kgの積載量上限について、
農林水産省が農機の安全性の確保の観点から適当な積載量を確認することを前提として、トラクター
について緩和する等必要な見直しを行う。
h aからgの検討に加え、国土交通省、農林水産省及び警察庁は、今後農機や除雪機の大型化が予想
される中、これらの農機や除雪機を装着・牽引したトラクターが公道を走行するに当たっての規制の洗
い出しを行い、安全性を確保の上で、必要に応じ当該規制の見直しを行う。

a:措置済み
b~f:令和元年
結論、措置
g,h:令和元年
結論、結論を
得次第、速や
かに措置

【警察庁】
f:農林水産省の施策に併せて、都道府県警察に通達を発出し、都道府県内の農業大学校等と連携を密にし、出張
試験等に協力するとともに、運転免許試験場等においても受験者の増加や農耕車を持ち込んでの試験実施機会の
増加の可能性があることを踏まえた対応を指示した(「大型特殊自動車免許の受験機会の拡大について(通達)」
(令和元年9月11日付け警察庁丁運発第93号)、「牽引免許の受験機会の拡大について(通達)」(令和元年12月26
d,h:警察庁
農林水産省 日付け警察庁丁運発第195号))。
国土交通省 g:小型特殊自動車で積載装置を備えるものの積載物の重量については、小型特殊自動車の車両区分が新たに規
定された昭和39年当時から、500キログラムを超えてはならないものとされていたが(道路交通法第57条第1項及び
e:農林水産省 道路交通法施行令(以下「令」という。)第22条第2号)、令和2年12月に一般社団法人日本農業機械工業会により
実施された走行実験により、700キログラム程度の積載であれば安全に走行できることが確認されたことから、道路
交通法施行令の一部を改正する政令(令和3年政令第172号。令和3年6月28日施行。)により、令第22条第2号を
f,g:警察庁
農林水産省 改正し、小型特殊自動車に係る積載物の重量の上限を700キログラムとした。
a~c:農林水
産省
国土交通省

【警察庁】
措置済
【農林水産省】
a~e 引き続き周知を行う。
f 引き続き、免許の取得機会の拡大を推進する。
g 警察庁との検討が済み次第、その結果を踏まえて必要な措置を講じる。
h 引き続き規制の洗い出しを行う。
【国土交通省】
引続き関係省庁と連携して周知に取り組む。

【農林水産省】
a 国土交通省が通達した、道路運送車両法に係る作業機を装着した農耕トラクタの基準緩和の内容を、令和元年3
月に都道府県農業担当部局等に周知。(「農耕作業用トレーラ等に対する基準緩和の活用について」(「作業機を装
着した農耕トラクタに対する公道走行時の保安基準緩和について」(平成31年3月29日付け30生産第2462号))
b 時速15kmを超えて走行することができるトラクターと作業機の組合せについて、令和元年12月以降、日本農業機
械工業会HPにて順次周知。
c 国土交通省が作成した特殊車両通行許可申請等の事例や、車検証明書の提出が不要であること並びにワンス
トップで許可を取得できること等について、令和2年2月に全国で説明会を開催する等し、農業関係団体を含む関係
者に周知。
d: 国土交通省の告示改正等で通達した、道路運送車両法に係る農耕作業用トレーラの基準緩和の内容を、令和元
年12月に都道府県農業担当部局等に周知。(「農耕作業用トレーラ等に対する基準緩和の活用について」(令和元
年12月25日付け元生産第1445号))
e 「農耕トラクタ等の農道走行について」(令和元年10月11日付事務連絡)において、農機や除雪機を装着・牽引し
たトラクターの農道走行に関し、現状として農道管理者の特段の許可を必要とされておらず、今後とも同様の運用が
望ましい旨、農道管理者に周知。
f: 大型特殊免許、牽引免許の取得機会の拡大について令和元年9月及び12月に、警察庁及び各都道府県に依頼
するとともに、令和元年度補正予算において都道府県等における免許取得に向けた研修会等の開催経費を支援。
(「農耕車に係る大型特殊自動車免許の取得機会の拡大について(依頼)」(令和元年9月9日付け元生産第857
号)、「農耕車に係るけん引免許の取得機会の拡大について(依頼)」(令和元年12月25日付け元生産第857号-1)、
「農耕車に係る大型特殊自動車免許の取得機会の拡大について(依頼)」(令和元年9月20日付け元生産第922
号)、「農耕車に係る牽引免許の取得機会の拡大について」(令和元年12月27日付け元生産第922号-2))
g (一社)日本農業機械工業会が、農機が安全に走行できる最大の積載量について実機を用いた走行テストを実
施してそのテスト結果を警察庁に報告した。
h 作業機付き農業機械の公道走行に関する検討チームにおいて検討しており、引き続き規制の洗い出しを行う。
【国土交通省】
a: 国土交通省から通達(「農作業機を装着した農耕トラクタに対する基準緩和の活用について」(平成31年3月28
日、国自技第277号))を地方運輸局等関係者に発出し、一定の要件により公道走行可能であることを周知した。
b:国土交通省から通達(「農耕トラクタに農作業機を装着した際の安定性の取扱いについて」(令和元年12月25日
国自技第169号))を地方運輸局等関係者に発出し、モデル式策定結果や適合機種の公表方法等について周知し
た。
c 自動車局からの通知を受けて、平成31年4月1日に、農機を装着することで道路法上の特殊車両に該当すること
となるトラクタの通行について、特殊車両通行許可手続が必要である旨を道路管理者に周知した。
令和2年1月17日に、道路法上の特殊車両に該当することとなるトラクタの特殊車両通行許可の申請については、
自動車検査証の写しに代えて、車両諸元の記載があるカタログ、小型特殊自動車標識交付証明書等とすること、国
道、都道府県道及び市町村道を通行する場合には、国に申請を行えば、都道府県及び市町村の許可もワンストッ
プで取得できることについて、道路管理者及び農林水産省を通じて農林関係者等に周知するとともに、当該特殊車
両の通行許可事例に係る申請書等を参考送付した。
d:自動車局からの通知を受けて、令和元年12月25日に、農機を牽引したトラクタの公道の走行が可能となり、当該
トラクタが道路法上の特殊車両に該当する場合には、特殊車両通行許可を受けて道路法上の道路を通行可能であ
ることを道路管理者に周知した。
令和2年3月31日に、道路法上の特殊車両に該当することとなる農作業用トレーラをけん引するトラクタの特殊車
両通行許可の申請については、自動車検査証の写しに代えて、車両諸元の記載があるカタログ、小型特殊自動車
標識交付証明書等とすること、国道、都道府県道及び市町村道を通行する場合には、国に申請を行えば、都道府
県及び市町村の許可もワンストップで取得できること等について、道路管理者及び農林水産省を通じて農林関係者
等に周知するとともに、当該特殊車両の通行許可事例に係る申請書等を参考送付した。
h:検討の結果該当なし。

90

h:検討状況につ
いてフォロー。