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規制改革実施計画のフォローアップ結果について (74 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/220527/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第13回 5/27)《内閣府》
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閣議
決定


No.


事項名

規制改革の内容

実施時期

所管府省

(2)フィンテックによる顧客利便性の向上
1 資金移動 イノベーションが進展する中で、事業者の創意工夫により、将来、収納代行の形式をとった新たなサー 令和2年度検 金融庁
業の登録 ビスが提供される可能性もあることから、規制対象となる収納代行の範囲については、受取人が個人 討・結論・措置
を求める であり、かつ、割り勘アプリのような単純な資金のやり取りを行う事業のみとし、エスクローサービス等
収納代行 の既存のエコシステムを評価しつつ、新規ビジネスの創出を阻害する制度とならないよう、措置を講ず
規制の明 る。
確化

これまでの実施状況
(令和4年3月31日時点)

今後の予定
(令和4年3月31日時点)

規制改革推進会議評価
措置
状況

資金決済に関する法律・関係政令・内閣府令等を改正し、令和3年5月1日に施行した。収納代行については、改正 措置済み。
資金決済法第2条の2において為替取引に該当するとされる行為の要件を内閣府令で定めたところ、エスクロー
サービス等の既存のエコシステムにも配意しつつ、割り勘アプリのようなサービスのみが、当該行為に該当すること
となるよう規定を整備した。

措置済 解決

改正された資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第51条に基づく資金移動業者が利用者から 令和2年度検 金融庁
受け入れた資金の取扱いについては、利用実態を踏まえつつ、利用者の利便性が損なわれないよう 討・結論・措置
に留意し、資金移動業者のビジネスモデルに応じた柔軟な取扱いが可能となるよう、措置を講ずる。

資金決済に関する法律・関係政令・内閣府令等を改正し、令和3年5月1日に施行した。改正資金決済法第51条に 措置済み。
基づく資金移動業者が利用者から受け入れた資金の取扱いについては、内閣府令において、第二種資金移動業を
営む資金移動業者に対し、利用者1人当たりの受入額が100万円を超えている場合に、利用者から受け入れた資金
が為替資金に用いられるものであるかどうかを確認するための体制整備を求めているが、特定の対応を求める画
一的な規制とはしておらず、資金移動業者が、各々のビジネスモデルを踏まえつつ、規定の趣旨に照らして実効性
のある体制を整備することを求めることとした。

措置済 解決

金融サービス仲介業者が取扱うことのできる銀行・証券・保険の金融サービス・商品の範囲について
は、顧客保護を図りつつ、イノベーションや利用者利便等を促進する観点から、銀行法・保険業法にお
いて投資性が強いものとされている契約(特定預金等契約・特定保険契約)や、金融商品取引における
二種外務員の職務の範囲等を参考にし、過度な制限により金融サービス仲介業への参入が阻害され
ることのないよう柔軟な範囲とすることを検討し、措置を講ずる。

令和2年度検 金融庁
討、結論を得
次第速やかに
措置

関係政令・内閣府令の案について意見募集(令和3年2月22日~3月24日)を行った上で、令和3年11月1日に関係 措置済み。
政令・内閣府令を公布した。金融サービス仲介業者が取扱うことのできる金融サービス・商品については、商品設
計の複雑性や日常生活への定着度合い等を踏まえ、特定預金等契約・特定保険契約や二種外務員の職務範囲等
に係る既存の取扱いも参考としつつ、イノベーションや利用者利便の向上の観点と顧客保護の観点とのバランスを
考慮した上で規定を整備した。

検討中 継続F

4 金融サー
ビス仲介
業者に供
託を求め
る保証金
の水準

金融サービス仲介業者に供託を求める保証金の額については、新規事業者による参入が阻害され
ず、多様なサービスが生み出されるような制度とするため、必要最低限となるよう検討し、措置を講ず
る。

令和2年度検 金融庁
討、結論を得
次第速やかに
措置

関係政令・内閣府令等の案について意見募集(令和3年2月22日~3月24日)を行った上で、令和3年11月1日に関 措置済み。
係政令・内閣府令を公布した。金融サービス仲介業者に供託等を求める保証金の額については、顧客保護等の観
点から既存の仲介事業者に求められる保証金等の水準や、金融サービス仲介業の対象となる商品・サービスの範
囲が限定されていることのほか、金融サービス仲介業への事業者の参入を通じたイノベーションの促進や利用者利
便の向上の重要性等を総合的に勘案し、「一千万円+前年度の受領手数料の5%」とした。

措置済 解決

5 クレジット
カード事業
者の審査
における
性能規定
とリスク
ベース・ア
プローチの
導入

割賦販売法制について、顧客利便性向上のため、リスクベース・アプローチや性能規定の考え方に基
づく技術革新の進展に沿った制度を着実に実施し、審査手法の高度化や業務の効率化について必要
に応じて見直しを図る。その際、見直しが更なる制度改善につながるよう、本年6月に改正法が成立し
た割賦販売法(昭和36年法律第159号)における事業者の業務の状況等必要な情報を収集する体制
を整備する。

令和2年度検 経済産業省
討、結論を得
次第速やかに
措置

令和2年に成立した「割賦販売法の一部を改正する法律」(令和2年法律第64号、令和3年4月1日より、蓄積された 登録・認定事業者に対する監督等、割賦販売法に基づく適切な制度運用を行っていく。
データ等を用いて高度な与信審査手法を行う事業者の認定制度(「認定包括信用購入あつせん業者」に関する制
度)及び10万円を上限として各社の与信審査手法による与信限度額の設定を行う事業者の登録制度(「登録少額
包括信用購入あつせん業者」に関する制度)を創設した。新たな制度運用のための環境整備として、政省令等(割
賦販売法施行令、割賦販売法施行規則、割賦販売法に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準等、割賦販売
法(後払分野)に基づく監督の基本方針等)の改定作業を実施。また、認定包括信用購入あつせん業者及び登録少
額包括信用購入あつせん業者の各社が、性能規定の考えに基づき行う与信審査に必要である、年度ごとの平均延
滞率及び上限延滞率を公表した。施行後は同制度に基づく事業者の認定・登録を実施するとともに、事業者の実態
を踏まえた適切な制度運用のため、割賦販売法に基づく認定割賦販売協会である一般社団法人日本クレジット協
会と協力して、関係団体等への説明会の実施や情報連携等を行っている。

措置済 解決







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2 資金移動
業者が利
用者から
受け入れ
た資金の
取扱いに
関する措








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3 金融サー
ビス仲介
業者の取
扱商品範
囲の柔軟
な規制







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評価
区分

指摘事項

引き続き、対応
状況を要フォ
ロー。

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