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規制改革実施計画のフォローアップ結果について (122 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/220527/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第13回 5/27)《内閣府》
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閣議
決定



29

6

9



No.








事項名

規制改革の内容

②官民データ活用
5 地方自治 a 地方自治体における非識別加工情報の加工やその活用について、整合的なルール整備がなされる
体等の保 よう、地方自治体の意向を十分に踏まえてルール整備を進めるための意見交換の場を早急に設ける。
また、当面は先進的な地方自治体における条例整備を推進しつつ、立法措置による解決という可能性
有する
データの についても、地方自治体の意向を十分に踏まえて検討する。
b 地方自治体において、非識別加工情報の加工やその取扱いに関する萎縮、人的リソースの不足に
活用
伴う対応困難といった問題が発生することを回避するため、地方自治体から非識別加工情報の作成を
受託する共同受託機関の設置又は創出を促すための取組を行う。
c 地方自治体に係る非識別加工情報の加工やその取扱いについての公的な事前相談窓口を設ける。
d 国の行政機関等及び民間事業者を対象とする、非識別加工情報(匿名加工情報)の加工やその取
扱いについての公的な事前相談窓口を設ける。

実施時期

所管府省

これまでの実施状況
(令和4年3月31日時点)

a:意見交換の実 個人情報保護 【総務省】
施は平成29年 委員会
○「規制改革実施計画」(平成30年6月15日閣議決定)を踏まえ、地方公共団体の非識別加工情報の作成・提供に
度上期措置、立 総務省
係る効率的な仕組みの在り方に関する検討会を実施。
法措置による解
その上で、
決という可能性
○平成30年8月より「地方公共団体の非識別加工情報の作成・提供に係る効率的な仕組みの在り方に関する検討
の検討は平成
会(以下「検討会」という。)」を開催し、検討を進めてきたところ。
29年度結論
○具体的には、検討会を開催し作成組織の在り方について令和元年5月に「地方公共団体の非識別加工情報の作
b:立法措置によ
成・提供に係る効率的な仕組みの在り方に関する中間とりまとめ」として、論点を整理。
る解決という可
○また、作成組織の事業採算性等についても、有識者WGにおいて検討した。結果、現時点において、作成組織の
能性の検討と並
行して検討し、
仕組みに関しては、非識別加工情報のニーズが十分に見込めるとはいい難いことや、地方公共団体とのデータ受
平成29年度結
渡し等にどの程度の調整コストを要するか等、様々な不確定要素があるため、事業採算性を明確に評価することは

難しい状況にある等とされた。
c,d:平成29年上
○さらに、個人情報保護委員会に対して外部から官民を通じた個人情報の取扱いに関する指摘が多数なされたこ
期措置

今後の予定
(令和4年3月31日時点)

【総務省】
-

規制改革推進会議評価
措置
状況

評価
区分

指摘事項

措置済 フォロー終了

【個人情報保護委員会】
(dについて)
○令和4年4月1日より行政機関個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法が廃止され、個人情報保護法
に一本化され、その所管が個人情報保護委員会に一元化する。改正後の個人情報保護法に基づき、行政機関等
匿名加工情報のみならず個人情報保護法全般の相談に一元的に対応する総合的な案内所(個人情報保護法相談
ダイヤル)を整備する。
※改正後の個人情報保護法において、行政機関非識別加工情報及び独立行政法人等非識別加工情報に相当す
るものとして行政機関等匿名加工情報について規定されている。

とを受け、12月より同委員会において条例の法による一元化を含めた地方公共団体の個人情報保護制度の在り方
について懇談会が設置されたことを踏まえ、作成組織の取扱いについては、こうした検討の動向において、データ利
活用の推進策の観点から、検討・整理されることが適切であるとされたところ。今後は、個人情報保護委員会の検
討に協力する方針。
【個人情報保護委員会】
(dについて)
○非識別加工情報の加工やその取扱いについての公的な相談窓口として、改正行政機関個人情報保護法等に基
づき、行政機関等非識別加工情報に関する総合案内所を平成29年5月30日に開設し、国の行政機関及び民間事
業者等からの問合せに対応している。

a:平成29年度 法務省
上期措置
b:平成29年度
措置
c:平成29年度
検討開始、結
論を得た事項
につき措置



29

6

9








8 不動産登
記のデー
タ整備(相
続登記の
促進)

a 不動産登記上の所有者と実体上の所有者とのかい離状況を把握するため、相続登記未了のおそれ
のある土地がどの程度あるかなどについて調査し、その結果を公表する。
b 相続登記の必要性について意識を高めるために、法定相続情報証明制度を利用する相続人に対
し、相続登記のメリットや放置することのデメリットを登記官が説明するなど相続登記を促進するための
働きかけを行う仕組みを構築する。
c 相続登記が長期にわたり未了となっている土地の解消に向けて、死亡情報・相続人情報も含め土地
所有者情報を把握すべく、マイナンバーの利用が検討されている戸籍との連携など制度改正を含めて
具体的施策を検討し、結論を得た事項につき、必要な措置を講ずる。



29

6

9








9 不動産登
記情報の
公開の在
り方

不動産データにおける登記情報の重要性に鑑み、個人情報保護に留意した上で、国民の利便性向上 平成29年度検 法務省
の観点から、情報範囲を限定した無償公開の可否も含めて登記情報の公開の在り方について検討し、 討開始、平成
30年度結論
所要の見直しを行う。

a 平成29年6月に不動産登記簿における相続登記未了土地調査の結果を法務省ホームページで公開した。
c 引き続き、長期相続登記等未了土地の解消作業を実施し,、法定相続人情報の整備を行う。
b 法定相続情報証明制度を創設し、同制度を利用する相続人に相続登記の直接的な促しを実施している。
c 相続登記が長期にわたり未了となっている土地の解消に向けた不動産登記法の特例について、所有者不明土地
の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)が平成30年通常国会で成立、同年11月15日
から施行され、同法第40条に基づく長期相続登記未了土地解消作業を実施している。また、所有者不明土地の解
消に向けた民事基本法制の見直しとして、登記所が他の公的機関から所有権の登記名義人の死亡情報等を取得
して不動産登記に反映させるための仕組みを設けること等を内容とする民法等の一部を改正する法律(令和3年法
律第24号)案が令和3年通常国会で成立した。

措置済 継続F

引き続き、対応
状況を要フォ
ロー。

土地の所在・地番については、G空間情報センター(地理空間情報の活用推進を図るため、地図情報、画像情報、 引き続き、,G空間情報センターへの情報の提供及びベース・レジストリの整備に関する検討を進める予定。
防災情報などの地理空間情報を容易に検索・入手・利用でき、官民データを活用する多様な主体が連携する基盤と
しての機能を有するもの)への登記所備付地図等のデータの提供と併せて提供することに向けて引き続き検討を進
めている。
また、不動産登記に係るデータの公開の在り方については、費用負担の公平性に関する課題や、個人情報保護に
関する具体的な議論等を踏まえつつ、「包括的データ戦略」(令和3年6月18日閣議決定)に基づき、デジタル庁と
連携しつつ、検討を進めている。

検討中 継続F

引き続き、検討
状況を要フォ
ロー。

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