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規制改革実施計画のフォローアップ結果について (67 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/220527/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第13回 5/27)《内閣府》
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閣議
決定






17



No.


事項名

1 デジタル
時代の規
制・制度
のあり方

規制改革の内容

実施時期

所管府省

これまでの実施状況
(令和4年3月31日時点)
環境省:
a 押印の見直しについては、押印を求める手続の見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令(令和
2年環境省令第31号)、押印を求める手続の見直し等のための経済産業省・環境省関係省令の一部を改正する省
令(令和2年経済産業省・環境省令第5号)及び個別法令の一部改正省令等により、規制改革実施計画における見
直し対象手続等における押印の廃止を行った。また、書面規制に係る対応として、環境省の所管する法令に係る民
間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する省令
(令和2年環境省令第32号)により、環境省所管法令において民間事業者等に書面の保存等を求めているものにつ
いて可能な限り電磁的記録により保存等を行えるよう、電磁的記録による保存等を行うことが出来る手続の追加を
行った。

今後の予定
(令和4年3月31日時点)

規制改革推進会議評価
措置
状況
検討中 継続F

評価
区分

指摘事項
引き続き検討状
況について要
フォロー。

金融庁
a
・金融庁が金融機関等から受け付ける申請・届出等がオンラインで提出が可能となるように、令和3年3月末までに
システムの整備及び制度面での対応を行い、同年6月30日に運用を開始した。また、押印については、府令・監督
指針等の改正を行い(令和2年12月23日改正)、全て廃止した。
・民間同士の手続のうち書面・押印・対面を求めている手続について、その必要性を検証した上で、令和3年6月ま
でに見直しを行い、所要の規定の整備を行った。
財務省
a:
・電子帳簿保存法(平成10年法律第25号)に基づく帳簿書類の電子保存について、領収書等の原本に代えてスキャ
ナ画像を保存できる制度の利用に当たり税務署長の事前承認を不要とし、領収書等受領後の自署要件の廃止、領
収書等スキャン後の廃棄可能化、タイムスタンプの付与の期限を概ね3営業日から2月以内に拡大するなどの抜本
的な見直しを行った。
上記内容を含む「所得税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第11号)」等の関係法令が令和4年1月1日に
施行された。
・国税関係の申請等について、これまで電子情報処理組織(e-Tax)を使用する方法により行うことができなかったも
のについても、イメージデータを送信することにより、電子情報処理組織(e-Tax)を使用する方法によって行うことが
できることとした。
上記内容を含む「国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令の一部を改正する省
令(令和3年財務省令第25号)」が令和3年4月1日に施行された。
公正取引委員会
a 公正取引委員会は,公正取引委員会規則において,国民や事業者等に対して,押印を求めている手続等につい
て,国民や事業者等の押印を不要とする等の改正及び書面での押印を不要とした申請等の手続をオンラインで行う
場合に電子署名によらず簡易な氏名又は名称を明らかにする措置で行うことを可能とする等の改正(改正規則は,
令和2年12月25日公布・施行)を行うとともに,電子メール及び公正取引委員会ホームページシステムを整備し,
オンライン化の対象とした57手続のオンラインによる受付を可能とした。
原子力規制庁
a.押印については、法令に基づき被規制者等から報告書等を受け取る手続のうち押印を求めていた約180件につ
いて、押印を不要とするため、令和3年1月1日に関係規則及び告示を改正した。
また、書面規制については、オンラインによる申請等を可能とするため、令和3年1月1日に規則及び告示を制定し
た。
なお、対面規制については、法令に基づき対面を要求している例なし。
経済産業省
「規制改革実施計画」(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、経済産業省の所管する法令に係る手続について
は、個別法令の改正を行うことなく電子メールでの申請等が可能となるよう、令和2年12月25日付で関係省令を改
正した。また、押印を求めている手続等に関して押印を不要とするための所要の規定等を整備するため、令和2年1
2月28日付で経済産業省が所管する省令及び告示を改正するなど、関係法令や通達等の改正を実施した。
国土交通省
a
・国土交通省所管の行政手続のうち押印を求めていた法令について、厳格な本人確認のため実印及び印鑑証明書
を求めることが必要と考えられる手続き等を除く政省令・告示を改正し押印を廃止した。(国土交通省が所管する政
令11件、省令187件及び関連告示を改正。)
・書面による行政手続の電子申請化について、申請等の受付だけでなく、審査やデータベース入力・管理も一貫し
て行うことができる汎用的なシステムの導入に向け、課題や必要な機能等について検討を実施した。
・また、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案(令和3年法律第37号)により、民間手続
に関する押印・書面手続の見直しのため国土交通省所管の17法律を改正した。
文部科学省
(a)
・ 「規制改革実施計画」(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、令和2年内の対応が求められていた、国民や事業
者等に対して押印・書面・対面を求める行政手続について、押印等を不要とするため、令和2年末までに政省令の
改正など必要な措置講じた。
内閣府
b:規制改革推進会議では、規制所管府省の取組状況や、経済団体・民間企業からの要望、規制改革ホットラインに
寄せられた提案も踏まえて、デジタル時代に向けた見直しの観点から改革の必要性が高いと考える項目を盛り込
み、会議及び各WGにおいて、規制・制度の見直しの議論を進めている。成果については、「当面の規制改革の実施
事項(令和3年12月22日会議決定)」等に盛り込んだ。

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