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規制改革実施計画のフォローアップ結果について (77 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/220527/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第13回 5/27)《内閣府》
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閣議
決定







17



No.








事項名

規制改革の内容

実施時期

所管府省

(7)放送を巡る規制改革
12 放送事業 a NHKによるインターネット常時同時配信等について、地域情報の発信の重要性に鑑み、地方向け 令和2年度措 総務省
者によるイ 番組の提供の計画を具体化する等、現行の全国配信の枠組みのもと、地方向け放送番組の配信を積 置
ンターネッ 極的に行うよう、NHKに対して促す。
ト配信の推 b NHKが保有する映像資産について、無料配信される番組数及び有料配信される番組数や配信対
象の選定基準や考え方を明確化し公表することに加え、無料配信される番組を充実させる取組を、N

HKに対して促す。
c 新型コロナウイルス感染症への対応として、教育機会の確保に資する取組として、例えば、NHKが
新たに著作権処理を必要としない映像資産について「NHK for school」へのコンテンツのダウンロード
機能を追加する等のニーズを踏まえた提供に向けた取組の実施や、観光等の経済回復に資する映像
素材の積極的な充実を、NHKに対して促す。

これまでの実施状況
(令和4年3月31日時点)

措置済
(aについて)
「放送を巡る諸課題に関する検討会 公共放送の在り方に関する検討分科会」において、令和2年6月に「三位一体
改革推進のためNHKにおいて取組が期待される事項」がとりまとめられた。当該とりまとめには、NHKによるイン
ターネットを通じた地方向け放送番組の提供について、「令和3年度以降の拠点放送局における設備整備の計画、
サービスの内容、実施時期等を中期経営計画において具体化することが期待される」旨が盛り込まれた。総務省か
ら日本放送協会に対し、上記取りまとめを踏まえ検討するよう求めた。
日本放送協会は、令和2年度は、全国向けに再放送した地方向け放送番組を提供することに加え、令和3年3月か
ら南関東エリア以外の地域で放送された地方向け放送番組の一部の提供を開始した。また、「2021年度(令和3年
度)インターネット活用業務実施計画」において、効率的な配信方法を検証しながら段階的に地方向け放送番組の
充実を図ることとしている。

今後の予定
(令和4年3月31日時点)

規制改革推進会議評価
措置
状況

評価
区分

検討中 継続F

指摘事項

引き続きNHKの
取組状況も踏ま
えて、検討状況
を継続的にフォ
ロー。

(b、cについて)
総務省は、日本放送協会に対して、「規制改革実施計画における日本放送協会のインターネット配信に係る事項」
について、検討を進めるよう依頼。その結果、日本放送協会は「2021年度(令和3年度)インターネット活用業務実施
計画」において、「NHKアーカイブスのウェブサイトを通じて、NHKが保存しているニュースや番組等の映像・音声
記録のうち、特に社会的意義が高い放送番組等を提供」、「学校放送番組、通信制高校向け番組、語学番組など、
教育番組のウェブサイト、アプリケーションでは、放送番組とその理解増進情報を体系的に提供」、「特にウィズコロ
ナ、アフターコロナの時代、学校だけでなく家庭学習でも役立てられるコンテンツを提供」する旨を公表した。






17








15 放送コンテ
ンツの製
作取引適
正化

放送コンテンツの製作取引適正化に関するガイドラインの遵守状況を調査の上、取引の透明性向上や 令和2年度措 総務省
更なる適正化に資する法的措置を含む取引ルール策定やその執行の強化についての検討を踏まえ、 置
ガイドラインを改訂し、制作会社への著作権の帰属や対価について情報成果物作成委託(完全製作委
託型番組、その他放送素材)、役務委託の契約形態別に類型化し、雛型の充実を図る等、必要な方策
を講ずる。







17








16 放送のユ
ニバーサ
ルサービ
スの在り方

a 地上波4K放送を含めた地上波の高度化方式に関して、今後の技術的検討のスケジュールを明ら
かにする。
b 今後、ブロードバンドのユニバーサルサービス化の検討も踏まえ、放送ネットワークをブロードバンド
により代替する場合のコストベネフィットの比較考量を行うことを含め、検討を行う。

a:令和2年度 総務省
措置
b:令和2年度
検討開始、早
期に結論

令和元年11月から「放送コンテンツの製作取引適正化に関するガイドライン」の遵守状況調査を開始し、不適切な 措置済。なお、ガイドラインの遵守状況調査を引き続き順次実施することで、放送コンテンツの製作取引適正化を推 検討中 継続F
実態が確認された放送事業者に対しては、下請中小企業振興法(昭和45年法律第145号)第4条に基づく総務大臣 進する。
名の文書による指導及びフォローアップ(改善措置に関する報告徴収等)を実施中。
法的措置を含む取引ルールの策定やその執行の強化としては、新たな取引ルールを盛り込んで令和2年9月に
改訂した ガイドライン(第7版)の遵守状況調査について、調査の結果、不適切な実態が確認された場合は、下請中
小企業振興法に基づく総務大臣による指導と改善に関する報告を求め、指導を経てなお改善が見られない場合、
当該事案を適切に下請法、独占禁止法の所管庁に通知することとするなど、連携を強化するとともに、調査対象地
域を大幅に拡充し、全国の総合通信局等で実施体制を整備した。
また、令和2年9月に改訂した ガイドライン(第7版)においては、情報成果物作成委託(完全製作委託型番組、そ
の他放送素材)、役務委託の契約形態別に類型化し著作権の帰属等について明確化するとともに、情報成果物作
成委託の発注書雛型の充実及び役務委託に関する発注書雛型の新規追加を行った。

a
a
「情報通信審議会 情報通信技術分科会 放送システム委員会」において、令和3年3月に「地上放送の高度化に関 措置済
する技術検討スケジュール」を取りまとめた。

措置済

ブロードバンド等を用いて地上デジタル放送の代替伝送を実現した場合における、利用者やサービス提供者が受け
るコストベネフィットの比較考量を行うための調査研究費(1億円)について、令和3年度予算で措置し、令和4年3月
に調査結果をとりまとめた。

ガイドラインの遵
守状況調査やそ
れに基づく運用
実績等につい
て、継続的にフォ
ロー。

検討中 フォロー終了

75

令和3年6月18
日に改めて閣議
決定されたもの。