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規制改革実施計画のフォローアップ結果について (58 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/220527/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第13回 5/27)《内閣府》
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閣議
決定






18



No.


事項名

88 建材や設
備などの
性能の強


規制改革の内容

a トップランナー制度のうち、目標年度を過ぎた各種のエネルギー多消費機器については、技術の進
展や足下の高効率機器の普及状況を踏まえつつ、基準の見直しを随時行っているところであるが、今
後も順次適切に見直しの検討を行っていく。
b 建材トップランナー制度については、今後、事業者の達成状況を確認しつつ、2050年カーボンニュー
トラルを踏まえ、住宅等の省エネ基準等見直しと整合的に、住宅の断熱性能の向上に資する高性能な
建材が市場に普及していくようトップランナー基準の引上げを含めた制度の見直しに向け、方向性を取
りまとめる。
c 需要側が高性能な窓を選択可能とすることにより低品質な窓が市場から排除されるよう、窓の性能
表示制度の在り方について見直しの検討を行い、結論を得る。

実施時期

所管府省

a:順次検討・ 経済産業省
結論・措置
b:令和3年度
内の結論を目
指す、結論を
得次第速やか
に措置
c:令和3年度
内の結論を目
指す、結論を
得次第速やか
に措置

これまでの実施状況
(令和4年3月31日時点)

今後の予定
(令和4年3月31日時点)

規制改革推進会議評価

措置
状況
a:家庭用エアコンの新たな省エネ基準については、とりまとめの結果を基に、令和4年春頃の公布を目標に告示改 未措置 継続F
正を行う。

評価
区分

ⅽ:窓の性能表示制度の在り方について、総合資源エネルギー調査会省エネルギー・新エネルギー分科会省エネ
ルギー小委員会 建築材料等判断基準ワーキンググループにおいて議論し、令和4年にとりまとめを行うことで、同
ワーキンググループ委員の合意を得た。







18








18


89 官庁営繕
事業にお
けるZE
Bの取組

a 低コスト化のための技術開発の動向等を踏まえつつ、今後予定する新築事業については原則ZEB
Orientedとし、ノウハウを蓄積しつつ、2030年までに新築建築物の平均でZEBを実現することを目指
す。
b 各府省庁等におけるZEBの実現に寄与するため、先進事例のノウハウをまとめた事例集等を作成し
共有するとともに、得られた技術情報を基に、官庁施設整備に適用する基準類の見直しを進める。

(17)海底下CCSに関する規制の見直し
90 海底下C a 環境省は、二酸化炭素を貯留する事業者による海洋環境の監視計画の内容及び異常が生じた場
CSに関 合の監視レベルの移行基準[3]について、事業者の自主判断で一定の変更申請を行えるよう検討を行
する規制 い、その結果をガイドライン等に明記する。
の見直し b 環境省は、二酸化炭素の分離・回収技術について、現在の規定であるアミン法に限定することが妥
当か及び貯留できる二酸化炭素の濃度を99%(又は98%)以上とする規制を課すことが合理的か最新
の知見を基に検討会において議論し、結論を得る。その結果に基づいて、法令の改正、ガイドラインの
策定、事業者への周知等必要な措置を講ずる。


措置済み

国土交通省
a:順次措置
b:事例集の作
成・共有は令
和3年度措置
基準類の見直
し等は、令和
3年度検討・
結論、結論を
得次第速やか
に措置


本件については、改定された「政府実行計画」(令和3年10月22日閣議決定)において、「低コスト化のための技術開
発や未評価技術の評価方法の確立等の動向を踏まえつつ、今後予定する新築事業については原則 ZEB Oriented
相当以上とし、2030年度までに新築建築物の平均でZEB Ready相当となることを目指す」と定められており、官庁営
繕事業についてもこれに基づき実施する。

a:令和3年度 環境省
上期措置
b:令和3年度
上期検討、令
和3年度結論

a.監視レベルの移行基準については、令和3年9月29日、「特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可の申請に係る bについて、技術確立時期を目途に関係省庁・機関を含め、検討を行う。へ修正
指針(改定版)」を公表し、事業者の自主判断で一定の変更申請を行うことが可能であることを明記した。

指摘事項
告示改正等の措
置の状況を引き
続きフォローす
る。

a:ガス温水機器、石油温水機器及び電気温水機器等の新たな省エネ基準を策定するために関係法令の改正を
行った。(ガス温水機器及び石油温水機器:令和3年4月19日公布・施行、電気温水機器:令和3年5月26日公布、
6月1日施行)
また、家庭用エアコンの新たな省エネ基準について、総合資源エネルギー調査会省エネルギー・新エネルギー分 b:サッシ及び複層ガラスの新たな省エネ基準については、とりまとめの結果を基に、令和4年7月頃の公布を目標に
科会省エネルギー小委員会エアコンディショナー及び電気温水機器判断基準ワーキンググループにおいて議論し、 告示改正を行う。
令和4年2月8日にとりまとめた。
ⅽ:これまでの審議会での議論を踏まえ、具体的な見直しの内容についてさらに検討を行い、令和4年7月頃を目標
b:サッシ及び複層ガラスのトップランナー制度について、総合資源エネルギー調査会省エネルギー・新エネルギー にとりまとめを行う。
分科会省エネルギー小委員会 建築材料等判断基準ワーキンググループにおいて議論し、「2050年カーボンニュー
トラル」等の実現に向けた道筋を示した第6次エネルギー基本計画と整合する形で目標基準値等を見直し、令和4
年3月10日にとりまとめた。

措置済 解決


措置済み


事例集については、「公共建築物(庁舎)におけるZEB事例集」を作成し、令和4年3月28日に国土交通省HPに公表・
共有した。
基準類の見直しについては、各府省庁が共通して使用する基準(統一基準)である「官庁施設の環境保全性基準」
を令和4年3月25日に改定し、官庁施設が確保すべきエネルギー消費性能として、新築する場合は原則 ZEB
Oriented 相当以上とすることを新たに規定した。

措置済 解決

b.二酸化炭素の分離・回収技術については、検討会を設置し最新の知見を踏まえて検討を行った結果、アミン法に
代わる分離方法については実証の段階であり今後の技術確立を踏まえて対応すべきこと、濃度基準については現
行の技術水準に照らして過度な基準を求めているものではなく問題ないとの結論を得た。
なお、海底下CCSに関する海洋汚染等の防止との関係については、関係省庁、有識者、事業者などによる「海底下
CCS 事業におけるモニタリング技術の適用方法のあり方に係る検討会」を設置し、最新の技術動向や事業の実態
を踏まえた規制のあり方を検討した。a,bの課題を含めて、この検討結果については、2月28日に「規制改革実施計
画(令和3年6月18日閣議決定)に係る「海底下CCSに関する規制の見直し」について」として取りまとめ、公表した。

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